住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置
更新日:2024年7月12日
令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、居宅の省エネ改修工事を行った場合には、申告によって、当該住宅に係る翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分までが限度)の3分の1が減額されます。なお、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事を行い、長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2が減額されます。
主な要件は次のとおりです。
住宅の要件
平成26年4月1日に存在する住宅であること。(併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上)
(注意)賃貸の用に供する部分は除く。
(注意)該当物件において当該減額の適用を受けたことがある場合は除く。
省エネ改修工事の要件
次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行い、令和8年3月31日までに完了すること。
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)
ただし、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
例
- 窓の二重サッシ化、複層ガラス化
- 天井、壁、床に適切な量の断熱材を入れる工事
床面積要件
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
工事費用の要件
当該改修工事に要する費用が60万円(注意)を超えること。(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)
(注意)マークの説明
断熱改修工事費が60万円を超える場合、又は断熱改修工事費が50万円を超え、かつ太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置に係る工事と合わせて60万円を超える場合に限ります。
申告方法
原則として改修工事後3か月以内に、「省エネ改修住宅に対する固定資産税の減額申告書」に次の関係書類を添えて、資産税課まで申告してください。
省エネ改修住宅に対する固定資産税の減額申告書(PDF:53KB)
関係書類
- 建築士、指定確認検査機関又は登録性能評価機関による省エネ基準適合証明書
- 改修の費用を証明する書類(領収書の写し、見積書等)
- 認定長期優良住宅における認定通知書の写し(長期優良住宅に認定されている場合)
注意事項
- バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合は、それぞれ減額されます。ただし、新築住宅の軽減および耐震改修に伴う減額と重複して当該減額を受けることができません。
- 住宅の省エネ改修工事等にかかる、住宅借入金を有する場合の所得税の特別控除(住宅借入金等特別控除)の特例が併せて創設されております。(詳しくは税務署へお問い合わせください)
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