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相続登記の申請が義務化されました

更新日:2024年4月1日

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

  • 相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に正当な理由なく相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料の適用対象となります。
  • 施行日(令和6年4月1日)以前に発生した相続も、義務化の対象になります。

詳しくは法務省ホームページをご覧ください

熊谷市内の不動産の相続登記の申請先は、さいたま地方法務局 熊谷支局です


〒360-0037
熊谷市筑波3丁目39番地1
電話:048(524)8805

このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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