相続登記の申請が義務化されました
更新日:2024年4月1日
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
- 相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に正当な理由なく相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料の適用対象となります。
- 施行日(令和6年4月1日)以前に発生した相続も、義務化の対象になります。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください
熊谷市内の不動産の相続登記の申請先は、さいたま地方法務局 熊谷支局です
〒360-0037
熊谷市筑波3丁目39番地1
電話:048(524)8805