住宅用地の特例
更新日:2018年10月17日
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その敷地面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に区分され、それぞれの特例措置が適用されます。
(1)小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、その部分についての土地の課税標準額は、固定資産税は価格(評価額)の6分の1の額、都市計画税は価格(評価額)の3分の1の額とする特例措置があります。
(2)一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地部分のことをいい、その部分についての土地の課税標準額は、固定資産税は価格(評価額)の3分の1の額、都市計画税は価格(評価額)の3分の2の額とする特例措置があります。
(3)住宅用地の範囲
住宅用地には、専用住宅に対するものと併用住宅に対するものの2種類があります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地に供されている土地…その土地の全部(家屋床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地に供されている土地…その土地の面積(家屋床面積の10倍まで)に下表の率を乗じて得た面積に相当する土地
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
(1) | (2)以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
(2) | 地上5階以上の耐火建築物である 併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
(4)その他
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、1月1日(賦課期日)において、新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは、住宅が建設途中の土地は、住宅の敷地とは認められません。
ただし、従来の所有者が同一の敷地において住宅の建て替え中であり、一定の要件を満たすと認められる土地は、住宅用地として取り扱うこととなります。
詳しくは、資産税課土地係までお問合せ下さい。