り災証明書の発行について
更新日:2019年4月1日
り災証明書は、あなたがお持ちになっている家屋が災害により被害を受けたことを公的に証明するものです。(「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「準半壊に至らない(一部損壊)」の6段階に分けた被害の程度の判定となります。)
保険の請求手続の際に保険会社から求められたり、各種被災者支援制度の適用に必要になる場合があります。
注意事項
り災証明書の発行には、被害状況の判定のため職員による現地調査が必要となります。
り災証明書の申請より前に修繕を行う場合は、被害状況が確認できる写真を添付して申請してください。
既に修繕を行い被害状況が確認できない場合や、災害発生から期間が経過し家屋の損傷と災害との因果関係の判断が困難な場合は、り災証明書を発行することができませんのでご注意ください。
申請場所
熊谷市役所資産税課(本庁舎2階)
各行政センター
手数料
1通につき200円(通常時)
※災害の状況等により一定の期間無料とする場合があります。
申請に必要なもの
- 本人確認書類
- 被害状況が分かる写真
「自己判定方式」による被害の程度判定について
本市では申請者ご自身で「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定していただく方式を導入しています。「自己判定方式」による場合は、持参された写真の確認のみによって被害の程度を証明します。調査の迅速化を目的とする手法ですので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。なお、「準半壊に至らない(一部損壊)」との結果が見込まれる家屋であっても、被害認定調査のご依頼を妨げることはいたしません。
申請書(様式)・記入例
以下、2種類の申請書を用意しています。
り災証明書(「自己判定方式」用書式)
申請者ご本人様にご記入いただいた書面を、そのまま証明書として用いるための書式です。記入の上、窓口にお持ちいただき、即時発行するためにご用意しています。即時発行できるのは「自己判定方式」によって「準半壊に至らない(一部損壊)」の被害程度と証明できる家屋に限ります。
り災証明書交付申請書
家屋の損害が大きく、現地調査を要する場合、または過去に一度現地調査が済んでいる家屋で、2度目以降の発行を希望する場合に記入していただく書式です。2度目以降の発行申請については、り災者欄および被災状況の記入は不要ですが、申請者に係る情報や当該家屋を特定できる情報の記入をお願いします。
その他
火災により家屋に被害を受けた場合は、消防署でり災証明書を発行します。
詳しくは管轄の消防署にお問合せください。
また、以下のページでは火災に遭われた人向けに、火災後に必要となる手続や利用できる制度についてまとめていますので、併せてご覧ください。
災害により家屋以外の構築物(カーポート等)、車両等に被害を受けた場合は、市役所危機管理課で「被災証明書」を発行します。
詳しくは以下のページをご覧ください
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このページについてのお問合せは
資産税課
電話:048-524-1111(代表) 内線252,253,370
