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罹災(り災)証明書および罹災(り災)届出証明書の発行について

更新日:2025年5月16日

「罹災(り災)証明書」について

 罹災(り災)証明書は、地震や風水害などの災害により住家が被害を受けたことを公的に証明するものです。
 住家の被害の程度は、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定となりますが、調査の結果、「被害なし」となることもあります。
 原則として、登記済または未登記の現実に居住のために使用している建物が対象となります。
 保険の請求手続の際に保険会社から求められたり、各種被災者支援制度の適用に必要になる場合があります。

注意事項

 罹災証明書の発行には、被害状況の判定のため職員による現地調査が必要となります。
 罹災証明書の申請より前に修繕を行う場合は、被害状況が確認できる写真を添付して申請してください。
 既に修繕を行い被害状況が確認できない場合や、災害発生から期間が経過し家屋の損傷と災害との因果関係の判断が困難な場合は、罹災証明書を発行することができませんのでご注意ください。
 (罹災届出証明書の発行となります。)

申請手続

1.申請期間 被害を受けた日から6か月以内
2.受付場所 熊谷市役所資産税課(本庁舎2階)
3.受付時間 8時30分から17時15分まで
4.手数料  無料
5.申請に必要なもの
 (1)罹災証明申請書
 (2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
 (3)委任状(代理人による申請の場合)
 (4)被害状況が分かる写真(自己判定方式による場合)

「自己判定方式」による被害の程度判定について

 自己判定方式は、屋根の一部損傷や床下浸水など被害の程度が最も軽微である「準半壊に至らない(一部損壊)」になることが見込まれる場合に、申請者が撮影した写真によって判定を行うもので、現地調査を行わないため、申請から罹災証明書発行までの時間が短縮されます。
 この判定方式による罹災証明書の発行は申請者の同意が必要となりますので、罹災証明申請書の「写真による被害区分の判定」欄にチェックを入れてください。
 なお、被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」になることが見込まれる場合でも、現地調査を行うことを妨げるものではありません。

罹災証明申請書

「罹災届出証明書」について

 罹災届出証明書は、災害により被害を受けた住宅で、既に修繕を行い被害状況が確認できない場合や、災害発生から期間が経過し家屋の損傷と災害との因果関係の判断が困難な場合に、被害の程度ではなく罹災の届出があった事実を証明するものです。

申請手続

1.受付場所 熊谷市役所資産税課(本庁舎2階)
2.受付時間 8時30分から17時15分まで
3.手数料  無料
4.申請に必要なもの
 (1)罹災(被災)届出証明書交付申請書
 (2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
 (3)委任状(代理人による申請の場合)
 (4)被害状況が分かる写真

罹災届出証明書交付申請書

その他

火災により家屋に被害を受けた場合は、消防署でり災証明書を発行します。

 詳しくは、管轄の消防署にお問い合わせください。
 また、以下のページでは火災に遭われた人向けに、火災後に必要となる手続や利用できる制度についてまとめていますので、併せてご覧ください。

災害により家屋以外の構築物(カーポート等)、車両等に被害を受けた場合は、市役所危機管理課で「被災証明書」を発行します。

詳しくは以下のページをご覧ください

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このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表) 内線252,253,370

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