被災証明書の発行について
更新日:2024年8月14日
台風や積雪等の自然災害(火災および落雷を除く)により自動車やカーポート等に被害があった場合、市では証明書を発行します。
被災証明書とは、被害の大小や被害金額を証明するものではなく、被害を受けたという事実を証明するものです。
- 写真を撮り、被害の状況がわかるようにしておいてください。
- 申請前には、「被災証明書申請上の注意点」をお読みください。
被災証明書(カーポートや自動車等の被害)
窓口での申請:熊谷市役所危機管理課(本庁舎4階)
窓口での申請に必要なもの
- 【様式第2号】被災証明書交付申請書
- 被害状況がわかる写真(全体、被害箇所、詳細等がわかる写真)
- 手数料(1通につき200円)
- 自動車の場合(車検証の写し、ナンバープレートが映っている写真および被害状況がわかる写真)
自動車の所有者と申請者が異なる場合は、事前にご相談ください。
郵送での申請
郵送での申請に必要なもの(以下の書類等を同封し郵送してください。)
- 必要事項を記入した【様式第2号】被災証明書交付申請書
- 被害状況がわかる写真(全体、被害箇所、詳細等がわかる写真)
- 手数料(1通につき200円の郵便定額小為替)
- 返信に必要となる額の切手を貼った返信用封筒(宛先・氏名を記入してください。)
- 自動車の場合(車検証の写し、ナンバープレートが映っている写真および被害状況がわかる写真)
自動車の所有者と申請者が異なる場合は、事前にご相談ください。
郵送先
〒360-8601
熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所 危機管理課あて
被災証明書申請上の注意点
- 被災証明書の発行は、熊谷市内で被災した場合が対象です。居住地が熊谷市内であっても、熊谷市外で被災した場合には、被災先の市町村にご相談ください。
- 落雷は、他の自然災害と違い、損害の状況が判断しづらく、家電製品等では故障の原因が落雷によるものかどうかについて、市で判断できません。さらに、落雷の発生日時や発生場所を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するために必要な基本的確認行為を行うことができません。このため、市では落雷による被災証明の発行業務は行っておりません。(被災届出証明書となります。)
- 提出いただいた書類、写真等は返却いたしません。
- 申請者は、本人または同一世帯の親族となり、それ以外のかたが申請される場合は、委任状が必要となります。
- 令和元年台風第19号の罹災証明に伴う手数料の無料期間は令和元年12月27日をもって終了しました。
「被災届出証明書」について
被災届出証明書は、災害等により被災した場合で、既に修繕を行い被害状況が確認できない場合や、災害発生から期間が経過し自動車やカーポート等の損傷と災害との因果関係の判断が困難(落雷を含む)な場合に被害の程度ではなく被災の届出があった事実を証明するものです。
申請様式
【様式第2号】被災証明書交付申請書(PDF)(PDF:50KB)
【様式第2号】被災証明書交付申請書(Word)(ワード:21KB)
【様式第2号】被災証明書交付申請書(記入例)(PDF:140KB)
【様式第3号】被災届出証明書交付申請書(Word)(ワード:22KB)
【様式第3号】被災届出証明書交付申請書(PDF)(PDF:50KB)
罹災証明書(住家、納屋、物置等の建物被害)
固定資産課税台帳に登録されている家屋の被害については、市役所資産税課(本庁舎2階)までご連絡ください。
電話:048-524-1111(代表)
内線:252、253、370
詳しくは以下のリンクをご確認ください。
罹災証明書(火災による被害)
火災による被害については、管轄の消防署にお問い合わせください。また、以下のページでは火災に遭われたかたへ、火災後に必要となる手続や利用できる制度についてまとめていますので、併せてご覧ください。
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