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避難情報を適切な避難につなげるために

更新日:2021年5月20日

このページで伝えたいこと

避難情報には左の画像のようにいくつかの種類があります。災害時にこれらの情報を入手し、適切な避難行動につなげていただくために、このページでは次のことをお知らせします。

  • 避難情報の種類
  • 発令する判断の目安
  • 情報を入手する手段
  • 気象庁の防災気象情報との関係

雨の降り方が変化してきています

 近年、報道等で「ゲリラ豪雨」等とも呼ばれる局地的大雨(数十分の短時間に、狭い範囲で、急に強く降る雨)が頻発し、全国各地でも河川の氾濫や土砂災害などの被害が多く発生しています。
 こうした局地的大雨は、下のグラフからもわかるように年々増加傾向にあり、河川や水路等が短時間に増水してしまうため、重大な被害を引き起こすことがあります。

局地的大雨の年間発生回数
グラフ:気象庁ホームページより「1時間当たり50(80)ミリ以上の雨 年間発生回数の推移」

気象庁ホームページ「高解像度降水ナウキャスト」

気象レーダーの観測データを利用して、250メートル解像度で降水の短時間予報が確認できます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高解像度降水ナウキャスト(気象庁ホームページ)(外部サイト)

市が発表する避難情報に注意してください

 こうした局地的大雨や、数時間にわたり激しい雨が降り続ける集中豪雨から身を守るためには、日ごろからの備えとともに、テレビやラジオ等での情報収集や各自が確実な避難行動をとることが重要です。

 市では、避難が必要とされる気象警報が発表されたときや、河川が氾濫する恐れがあるときは、状況に応じて、避難情報を発令します。発令があった場合、対象地域の皆さんは危険な場所から速やかに避難してください。

 なお、風水害時には、避難のための立退きを行うことにより、かえって命に危険を及ぼす場合もあります。
 周囲の状況を見て、避難場所へ移動するほうが危険だと思う場合は、近隣の安全な場所への避難や、屋内待避または二階等の階上へ避難(垂直避難)をするなどして、身を守りましょう。

避難情報の種類

市が発表する避難情報には「高齢者等避難」「避難指示」等があります。

警戒レベル・避難情報と取るべき行動
警戒レベルと避難情報 状況 取るべき行動

警戒レベル5
緊急安全確保

災害発生または切迫

命の危険 直ちに安全確保

  • 指定避難所等への立ち退き避難をすることがかえって危険である場合、緊急安全確保をする。
  • ただし、災害発生・切迫の状況で本行動を安全にとることができるとは限らず、また、本行動をとったとしても身の安全が確保できるとは限らない。

警戒レベル4
避難指示

災害のおそれ高い

危険な場所から全員避難

  • 立ち退き避難または屋内安全確保をする

警戒レベル3
高齢者等避難

災害のおそれあり

危険な場所から高齢者等は避難

  • 高齢者等は危険な場所から避難(立退き避難または屋内安全確保)する。

高齢者等とは、避難を完了させるのに時間を要する在宅または施設利用者の高齢者および障害のある人等、およびその人の避難を支援する者のことです。

  • 高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。

避難情報を発令する判断の目安

市が避難情報を発令する判断の目安は下表のとおりです。
なお、避難情報発令にあたっては、下表の目安のみに基づいて判断するのではなく、そのほか上流域の雨量、水位の状況、気象台、河川管理者、砂防関係機関の助言、現場の巡視報告、通報等を参考として、総合的に勘案し判断を行います。

避難情報の種類 判断の主な目安
避難指示
  • 氾濫危険情報が発表されたとき
  • 災害の前兆があるとき
  • 水位が堤防天端高に達するおそれが高いとき、越水(※1)のおそれがあるとき、または溢水(いっすい※2)のおそれがあるとき

高齢者等避難

  • 氾濫警戒情報が発表されたとき

※1の解説
越水とは、「堤防のあるところで、川などの水があふれること」

※2の解説
溢水とは、「堤防のないところで、川などの水があふれること」

情報を入手する手段

避難情報の主な伝達手段

気象庁の主な防災気象情報(図解)

気象警報等が発表された際に命を守るためにとるべき行動の例

表中の「市町村の対応」の赤や紫の枠の「高齢者等避難」「避難指示」発令のタイミングについては、あくまでも目安であり、上流域の雨量、水位の状況、気象台、河川管理者、砂防関係機関の助言、現場の巡視報告、通報等を参考として、総合的に勘案し判断を行います。

関連リンク

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危機管理課
電話:048-524-1111(代表)内線333 ファクス:048-525-9051

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