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課税標準額・税率

更新日:2018年9月26日

課税標準額

 課税標準額とは、固定資産税・都市計画税を計算するための基礎となる額です。
 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。
 しかし、土地の負担調整措置や住宅用地に係る課税標準の特例などが適用される場合は、これらの特例措置後の額が課税標準額となりますので、価格(評価額)よりも安く算定されます。

税率

  • 固定資産税は、1.4パーセント
  • 都市計画税は、0.3パーセント

注意

都市計画税は、市街化区域内に土地・家屋を所有している場合に、固定資産税とあわせて納めていただくことになっております。詳しい内容については、次のリンクをご覧ください。

このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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