先端設備等導入制度による支援について(中小企業等経営強化法)
更新日:2025年4月1日
お知らせ
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。
「令和7年3月31日以前に改正前施行規則に沿って申請された認定先端設備等導入計画に従い、令和7年4月1日以降に取得される設備」については、新税制特例の適用を受けようとする場合は、令和7年4月1日以降に当該設備に係る先端設備等導入計画を変更申請にて、認定を受ける必要があります。なお、賃上げ表明を行っていない計画の認定を受けた事業者は変更申請することができませんので、改めて新規申請を行ってください。
(注意)固定資産税の特例を受ける場合には、1.5パーセント以上または3パーセント以上の賃上げ表明が必要となります。
先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を活用することができます。
申請様式や制度の概要、先端設備等導入計画策定の手引きなど中小企業庁のホームページに掲載されています。制度の詳細は「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。
支援措置
支援の内容
【1.5パーセント以上の賃上げ表明有りの場合】
- 3年間、固定資産税の課税標準を2分の1に軽減
【3パーセント以上の賃上げ表明有りの場合】
- 5年間、固定資産税の課税標準を4分の1に軽減
雇用者給与等支給額の増加率
(注意)雇用者給与用支給額とは、適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等(棒給・給料・賃金・歳費および賞与並びに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと。
【A】計画認定の申請日の属する事業年度(令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)または当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額
【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額
固定資産税の特例措置を受けられる事業者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
投資利益率が年平均5パーセント以上の投資計画に記載された以下の設備
減価償却資産の種類 | 最低取得価額 | その他 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | |
測定工具および検査工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
(注意)償却資産として課税されるものに限る。
その他の要件
- 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
熊谷市導入促進基本計画の概要
本市の導入促進基本計画は次のとおりです。同法の支援を受けるためには、本計画に基づく先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受ける必要があります。
基本計画の全文
労働生産性に関する目標
先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性(中小企業等の経営強化に関する基本方針に定めるものをいう。)が年平均3パーセント以上向上することを目標とする。
労働生産性の算定式
先端設備等の種類
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等
ただし、太陽光発電設備等については、自社の社屋・工場等の屋上や自社の敷地内でなければ対象外
対象地域
熊谷市全域を対象
対象業種・事業
全業種・全事業を対象
導入促進基本計画(熊谷市)の計画期間
令和7年4月1日から2年間
(固定資産税の特例措置を受けられる取得期間は令和9年3月31日まで)
先端設備等導入計画(中小企業等)の計画期間
3年間、4年間または5年間
先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項
- 雇用の安定を図るため、人員削減を目的とした取組は計画認定の対象としない。
- 公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては計画認定の対象としない。
- 太陽光発電設備等については、「熊谷市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」を遵守すること。
提出書類【新規申請】
- 1 先端設備等導入計画 申請書(正・副 計2部)
- 2 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 3 配慮すべき事項に関する誓約書(熊谷市様式)
- 4 【新規】先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト(令和7年4月1日から)(熊谷市様式)
税制措置の対象となる設備を含む場合(上記1から4に加え以下の書類)
- 5 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- 6 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
太陽光発電設備等を自社の敷地内に設置する場合で、発電出力が10キロワット以上の設備の場合
- 7 事業計画届出書(様式第8号(第10条関係))の写し (注意):環境政策課の収受印のあるもの
提出書類【変更申請】
- 1 先端設備等導入計画 変更申請書(正・副 計2部)
- 2 認定経営革新等支援機関による事前確認書
(注意) 新規申請時から労働生産性に影響を及ぼす場合には、確認書を提出してください。
- 3 配慮すべき事項に関する誓約書(熊谷市様式)
- 4 【変更】先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト(令和7年4月1日から)(熊谷市様式)
税制措置の対象となる設備を含む場合(上記1から4に加え以下の書類)
- 5 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- 6 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(注意)【固定資産税の特例を受ける場合】「1.5パーセント以上から3パーセント以上へ賃上げ方針を変更する場合」または「令和5年4月1日から令和7年3月31日までに認定を受け、変更申請を行う場合」は添付が必要です。
太陽光発電設備等を自社の敷地内に設置する場合で、発電出力が10キロワット以上の設備の場合
- 7 事業計画届出書(様式第8号(第10条関係))の写し (注意):環境政策課の収受印のあるもの
3と4の様式は以下から、7の様式は環境政策課ホームページからダウンロードできます。それ以外の様式は中小企業庁ホームページをご参照ください。
【新規】先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト(PDF:384KB)
【変更】先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト(PDF:391KB)
参考
税制支援による償却資産の申告等の詳細については、資産税課担当者までお問い合わせください。
「熊谷市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」に関する内容や届出等の詳細については、環境政策課担当者までお問い合わせください。
熊谷市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例について(環境政策課ホームページ)
その他
認定に当たっては、2週間程度の期間を要する場合があります。余裕を持った申請にご協力ください。
(申請内容等に不備があった場合には、さらに期間を要する場合があります。)
相談窓口
下記の担当課へご相談ください。
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このページについてのお問合せは
熊谷市企業活動支援課 企業活動支援係
電話:048-524-1111(内線468)
