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企業立地奨励金制度のご案内

更新日:2025年4月1日

令和7年4月1日、「熊谷市企業の立地及び拡大の支援に関する条例」を改正しました。
改正前の制度の内容は、以下のリンクをクリックしてください。

「熊谷市企業の立地及び拡大の支援に関する条例」は、本市における産業の振興と雇用の促進を図り、そのことによって市民生活の安定向上に資するため、事業所の新設等に対し奨励金を交付するものです。
以下に示す交付対象となる事業者様におかれましては、ぜひご活用ください。

  • 事業所とは

以下の対象事業および対象事業のための試験研究の用に供する施設をいいます。

  • 新設等とは

市内において行われる以下に掲げる行為をいいます。
(1) 新たに事業所を設置すること
(2) 事業規模の拡大のため既設事業所を増設すること
(3) 事業規模を縮小せずに既設事業所を建て替え、または移設すること

対象事業

奨励金を受けることができる事業は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める以下の産業および重点業種事業です。

  • A 農業、林業《対象は農業のみ》農業保険法(昭和22年法律第185号)第98条第1項第7号に規定する施設園芸を行うものに限る。
  • D 建設業
  • E 製造業
  • G 情報通信業
  • H 運輸業、郵便業
  • I 卸売業、小売業

小売業については、次の場合を除き、物品等を保管することを目的とする事業所に限る。
・都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域
・都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域
・熊谷市開発許可等の基準に関する条例規則(平成17年規則第175号)第2条第1項第4号ウに規定する生活利便施設

  • M 宿泊業、飲食サービス業《対象は宿泊業のみ》(旅館、ホテルに限り、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に掲げる営業を営む者を除く。)
  • P 医療、福祉《対象は医療のみ》(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院または10人以上の患者を入院させるための施設を有する同条第2項に規定する診療所に限る。)
  • R サービス業(自動車一般整備業、その他の自動車整備業、一般機械修理業(建設・鉱山機械を除く。)、建設・鉱山機械整備業、電気機械器具修理業およびコールセンター業に限る。)
  • 重点業種事業 地域未来投資促進法に基づく「地域経済牽引事業」

地域未来投資促進法については、以下のリンクよりご確認ください。

交付の要件等

奨励金の交付を受けるためには、次の1から3までのすべての要件を満たすことが必要です。

1 事業を開始する事業所を取得または賃借すること

2 取得の場合は(1)、(2)、(4)のいずれか、賃借の場合は(2)、(3)、(4)のいずれかを満たすこと

(1) 投下固定資産の取得費の合計額が5千万円(その区域が都市機能誘導区域の場合3千万円)以上であること(償却資産のみ取得した場合を除く。)
(2) 新設等を行った事業所の敷地面積が2千平方メートル以上または床面積が1千平方メートル(その区域が都市機能誘導区域の場合100平方メートル)以上であること
(3) 新設等のために賃借した土地および建物の賃借料の合計額が1月当たり20万円以上であること(都市機能誘導区域への立地に限る。)
(4) コールセンター(通信回線を用いて顧客に対して受信し、または発信する業務を主体として行う事業所をいい、専ら物品のあっせんおよび勧誘を行うものを除く。)であって、常用従業員が50人以上の規模であること

3 製造業の事業所については、市と公害の防止に関する協定を締結していること

公害防止協定については環境政策課にお問い合わせください。

環境政策課

電話:048-536-1548(公害対策係)

注意事項

奨励金の交付を受けようとする事業者様は、設置する事業所の事業開始の日の翌日から起算して30日以内に指定事業者の申請を行ってください。
なお、この申請が期日までに行われないと奨励金を受けることができませんので、事業所の新たな設置をお考えの事業者様は、お早めに企業活動支援課までお問い合わせください。

奨励金の内容

1 事業所新設等奨励金

新設等した事業所に係る固定資産税相当額(10分の10)を事業開始後3年度分交付します。(重点業種事業に該当する企業および本社機能を有する企業については5年度分交付)
(注意)1事業年度当たりの上限額5千万円(重点業種事業の場合:上限額1億円)

2 雇用促進奨励金

市民を新規雇用して、1年を経過するまで継続雇用し引き続き市民である場合、正規雇用1人当たり50万円非正規雇用1人当たり20万円(限度額3千万円)を交付します。
重点業種事業に該当する企業の場合、正規雇用1人当たり80万円非正規雇用1人当たり30万円限度額5千万円)を交付します。

3 従業員転入促進奨励金

市内に転入した正社員1人当たり10万円(限度額1千万円)を交付します。

4 従業員転入奨励金

市内へ転入した正社員および「採用内定段階で市内に転入し、その後申請日までに正社員になったかた」に対して10万円(金券等)を交付します。
(注意)令和6年度から地域電子マネー「クマPAY」での交付となります。

5 太陽光発電設備設置奨励金

出力10キロワット以上の太陽光発電設備を設置した場合、当該設備の設置に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(限度額5百万円)を1回に限り、交付します。

6 緑化推進奨励金

法令等で定められた面積を超えて200平方メートル以上の緑地を設置した場合、当該緑地の設置に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(限度額1千万円)を1回に限り、交付します。

7 埋蔵文化財発掘調査奨励金

埋蔵文化財の発掘調査を実施した場合、埋蔵文化財発掘調査に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(限度額1千万円)を1回に限り、交付します。

8 社宅・社員寮建設等奨励金

従業員の居住を目的に、市内に共同住宅等を建設し、または取得した場合であって、以下の要件のいずれにも該当する場合、共同住宅等の戸数に50万円を乗じて得た額(上限額1千万円)、重点業種事業用新設等である場合にあっては、共同住宅等の戸数に80万円を乗じて得た額(上限額2千万円)を1回に限り、交付します。
(1) 共同住宅等の建設または取得に要した費用の額が5千万円を超え、かつ、共同住宅等の戸数が4戸以上であること
(2) 共同住宅等の全戸数の2分の1以上に当該事業所に勤務する常用従業員が入居し、かつ、当該奨励金の申請の日において共同住宅等に住所を有すること。

本市の奨励金制度の特色

1 市内全域が対象

特定の工場用地等だけでなく、対象エリアは市内全域です。

2 増設等にも対応

事業所の設置形態の要件はありません。市外からの新規立地だけでなく、市内既存企業の増設や移転などにも対応します。また、賃借でも奨励措置の適用が可能となっております。

3 本社機能の移転の奨励

本市に本社機能を有する事業所に対して、事業所新設等奨励金の交付期間を5年間としています。

4 新たに社宅を建設等する企業に対する奨励

令和7年4月1日の条例改正により、新たに「社宅・社員寮建設等奨励金」を追加しました。

5 重点業種事業(地域経済牽引事業)を行う指定事業者に対する優遇

重点業種事業に該当する指定事業者については、「事業所新設等奨励金」、「雇用促進奨励金」、「社宅・社員寮建設等奨励金」の優遇措置を活用することが可能です。

6 都市機能誘導区域への立地の優遇

都市機能誘導区域への新たな立地の場合、奨励金の交付要件が一部緩和されます。
都市機能誘導区域については、以下のリンクよりご確認ください。

令和7年4月1日改正前の制度の内容

令和7年3月31日以前に指定事業者となられた場合はこちらを確認してください。

対象事業

奨励金を受けることができる事業は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める以下の産業および地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第1項の承認地域経済牽引事業者が同法第13条第1項の地域経済牽引事業計画(条例第6条第1項の規定による申請をする日までに同法第13条第4項または第7項の承認を受けているものに限る。)に基づき行う事業(当該計画に記載された同法第2条第1項の地域経済牽引事業の実施期間に実施するものに限る。)です。

  • A 農業、林業《対象は農業のみ》農業保険法(昭和22年法律第185号)第98条第1項第7号に規定する施設園芸を行うものに限る。
  • D 建設業
  • E 製造業
  • G 情報通信業
  • H 運輸業、郵便業
  • I 卸売業、小売業(小売業については、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域内および中心市街地並びに熊谷市開発許可等の基準に関する条例規則(平成17年規則第175号)第2条第1項第4号ウに規定する生活利便施設を除き、物品等を保管することを目的とする事業所に限る。)
  • M 宿泊業、飲食サービス業《対象は宿泊業のみ》(旅館、ホテルに限り、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に掲げる営業を営む者を除く。)
  • P 医療、福祉《対象は医療のみ》(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院または10人以上の患者を入院させるための施設を有する同条第2項に規定する診療所に限る。)
  • R サービス業(自動車一般整備業、その他の自動車整備業、一般機械修理業(建設・鉱山機械を除く。)、建設・鉱山機械整備業、電気機械器具修理業およびコールセンター業に限る。)

交付の要件等

奨励金の交付を受けるためには、次の1から3までのすべての要件を満たすことが必要です。

1 事業を開始する事業所を取得または賃借すること

2 取得の場合は(1)、(2)、(4)のいずれか、賃借の場合は(2)、(3)、(4)のいずれかを満たすこと

(1) 投下固定資産の取得費の合計額が5千万円(中心市街地の場合3千万円)以上であること(償却資産のみ取得した場合を除く)
(2) 新設等を行った事業所の敷地面積が2千平方メートル以上または床面積が1千平方メートル(中心市街地の場合100平方メートル)以上であること
(3) 新設等のために賃借した土地および建物の賃借料の合計額が1月当たり20万円以上であること(中心市街地への立地に限る)。
(4) コールセンター(通信回線を用いて顧客に対して受信し、または発信する業務を主体として行う事業所をいい、専ら物品のあっせんおよび勧誘を行うものを除く。)であって、常用従業員が50人以上の規模であること

3 製造業の事業所については、市と公害の防止に関する協定を締結していること

公害防止協定については環境政策課にお問い合わせください。

環境政策課

電話:048-536-1548(公害対策係)

注意事項

奨励金の交付を受けようとする事業者様は、設置する事業所の事業開始の日の翌日から起算して30日以内に指定事業者の申請を行ってください。
なお、この申請が期日までに行われないと奨励金を受けることができませんので、事業所の設置をお考えの事業者様は、お早めに企業活動支援課までお問い合わせください。

奨励金の内容

1 事業所新設等奨励金

新設等した事業所に係る固定資産税相当額(10分の10)を事業開始後3年度分交付します。(規則で定める新エネルギーに係る環境関連企業または地域の経済をけん引する事業を実施する企業および本社機能を有する企業については5年度分交付)

2 雇用促進奨励金

市民を新規雇用して、1年を経過するまで継続雇用し引き続き市民である場合、正規雇用1人当たり50万円非正規雇用1人当たり20万円(限度額3千万円)を交付します。
さらにその後、3年を経過するまで継続雇用し引き続き市民である場合、正規雇用に限り1人当たり20万円(限度額2千万円)を交付します。

3 従業員転入促進奨励金

市内に転入した正社員1人当たり10万円(限度額1千万円)を交付します。

4 従業員転入奨励金

市内へ転入した正社員および「採用内定段階で市内に転入し、その後申請日までに正社員になったかた」に対して20万円(金券)を交付します。
(注)令和6年度から地域電子マネー「クマPAY」での交付となります。

5 太陽光発電設備設置奨励金

出力10キロワット以上の太陽光発電設備を設置した場合、当該設備の出力値に出力1キロワット当たり35万円を乗じて得た額(限度額5百万円)を1回交付します。

6 太陽熱温水器設置奨励金

集熱面積15平方メートル以上の太陽熱温水器を設置した場合、当該温水器の集熱面積に1平方メートル当たり15万円を乗じて得た額(限度額5百万円)を1回交付します。

7 雨水利用設備設置奨励金

雨水を貯留し、必要に応じて沈殿、ろ過等の処理をした後に、水洗トイレの洗浄水、空調冷却塔補給水および植林への散水等の雑用水に活用する貯留量5立方メートル以上の設備(専ら防火用水として活用する設備を除く。)を設置した場合、当該設備の貯留量に1立方メートル当たり5万円を乗じて得た額(限度額5百万円)を1回交付します。

8 緑化推進奨励金

法令等で定められた面積を超えて200平方メートル以上の緑地を設置した場合、当該緑地の設置に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(限度額1千万円)を1回交付します。

9 埋蔵文化財発掘調査奨励金

埋蔵文化財の発掘調査を実施した場合、埋蔵文化財発掘調査に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(限度額1千万円)を1回交付します。

条例の特色

1 市内全域が対象

特定の工場用地等だけでなく、対象エリアは市内全域です。

2 増設等にも対応

事業所の設置形態の要件はありません。市外からの新規立地だけでなく、市内既存企業の増設や移転などにも対応します。また、賃借でも奨励措置の適用が可能となっております。

3 本社機能の移転の奨励

本市に本社機能を有する事業所に対して、事業所新設等奨励金の交付期間を5年間としています。

4 正社員の継続雇用の奨励

新規に市民を正社員として雇用し、1年間継続雇用した場合に加え、さらに2年間(合計3年間)継続雇用した場合にも奨励金を交付します。

5 従業員転入促進奨励金(企業へ交付)

正社員である従業員が市内に転入した場合、企業に対して10万円を交付します。

6 従業員転入奨励金(従業員へ交付)

市内へ転入した正社員および「採用内定段階で市内に転入し、その後申請日までに正社員になったかた」に対して20万円(金券)を交付します。
(注意)令和6年度から地域電子マネー「クマPAY」での交付となります。

7 環境に係る奨励金の充実

新エネルギーに係る環境関連企業については、事業所新設等奨励金の交付期間を5年間とし、環境に係る奨励金のメニューを4種類設けています。

8 埋蔵文化財発掘奨励金の設置

埋蔵文化財が眠る地でも立地しやすいように発掘に係る奨励金も設けています。

条例の施行開始日

この条例の施行は、平成23年4月1日からです。(令和7年4月1日最終改正施行)

このページについてのお問合せは

企業活動支援課
電話:048-524-1470(直通) ファクス:048-525-9335

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