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埼玉県最低賃金

更新日:2022年10月1日

 埼玉県最低賃金が令和4年10月1日から時間額987円に改定されました。
 埼玉県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内全ての労働者が対象になります。使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。(産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。)
 詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または労働基準監督署(熊谷労働基準監督署:電話048-533-3611)へお問い合わせください。

時間額

987

発効日

令和4年10月1日から

特定(産業別)最低賃金が適用される業種

  • 非鉄金属製造業
  • 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
  • 輸送用機械器具製造業
  • 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
  • 各種商品小売業
  • 自動車小売業

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企業活動支援課
電話:048-524-1470(直通)

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