埼玉県最低賃金
更新日:2022年10月1日
埼玉県最低賃金が令和4年10月1日から時間額987円に改定されました。
埼玉県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内全ての労働者が対象になります。使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。(産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。)
詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または労働基準監督署(熊谷労働基準監督署:電話048-533-3611)へお問い合わせください。
時間額
987円
発効日
令和4年10月1日から
特定(産業別)最低賃金が適用される業種
- 非鉄金属製造業
- 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
- 輸送用機械器具製造業
- 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
- 各種商品小売業
- 自動車小売業
