埼玉県最低賃金
更新日:2026年10月1日
埼玉県最低賃金が改定されました。
埼玉県最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または労働基準監督署(熊谷労働基準監督署:電話048-533-3611)へお問い合わせください。
(注釈)特定最低賃金についても上記のホームページをご覧ください。
時間額
1,196円
発効日
令和8年10月1日(木曜日)から
業務改善助成金のお知らせ
厚生労働省では、中小企業・小規模事業者が賃上げを行いやすい環境整備に向けた支援として、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成する「業務改善助成金」を支給します。
業務改善助成金の問合せ先
業務改善助成金コールセンター
0120-366-440
受付時間 平日9時から17時

