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熊谷市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例について

更新日:2023年4月1日

令和5年4月1日に太陽光発電設備の設置等に関する条例施行しました。

 市内において10キロワット以上の太陽光発電設備(住居や事務所といった建築物の屋根等に設置するものを除く)を設置する際の必要な手続を定めた条例を施行します。
 本条例は、防災等の観点から特に配慮が必要な区域を抑制区域として定め、事業者に対して事業区域に含めないように求めます。また、地域住民のかた等を対象とした説明会の開催および、設備の適正な設置並びに維持管理等の実施について規定し、災害の発生を防止するとともに、良好な環境および景観の保全に寄与することを目的としています。


(2)事前協議書を提出する前に(3)説明会を開催することも可能です。

関係書類のダウンロード

熊谷市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例

資料3 抑制区域一覧表について、参考となるリンク先を設定してありますが、詳細は担当部署にご確認ください。
資料4 様式(ワード)について、明朝MSにフォントを変換してご利用ください。
資料9 確約書は様式3号(事前協議書)および様式8号(事業計画届出書)の添付書類です。

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電話:048-536-1548(直通) ファクス:048-536-2009

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