石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!
更新日:2022年3月18日
事前調査とは
施工業者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。
令和5年(2023年)10月からは、建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります。
事前調査結果の報告とは
事前調査は原則全ての工事が対象です。一定規模以上の工事は、あらかじめ、施工業者(元請事業者)が労働基準監督署と自治体に対して、事前調査結果の報告を行う必要があります。また、報告については、石綿事前調査結果報告システムを使用することが推奨されています。
石綿事前調査結果報告システムの使用につきましては、gビズID(gビズプライムまたはgビズエントリー)が必要となります。詳しくはこちら(外部サイト)(石綿事前調査結果報告システム)をご確認ください。
事前調査結果の報告の対象となる工事・規模基準
工事の対象 | 工事の種類 | 報告の対象となる範囲 |
---|---|---|
全ての建築物(建築物に設ける建築設備を含む) | 解体 | 解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上 |
改修 | 請負金額が税込100万円以上 | |
特定の工作物 | 解体・改修 | 請負金額が税込100万円以上 |
事前調査結果報告システムに関連するホームページ等について
建築物等の解体時における石綿(アスベスト)の事前調査について(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
埼玉県ホームページ
石綿事前調査結果報告システムについて(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
埼玉県ホームページ
(石綿)事前調査結果の報告について(環境省ホームページ)(外部サイト)
環境省ホームページ
石綿総合情報ポータルサイト
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