クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定
更新日:2024年7月5日
「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。そこで、本市においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定します。
クーリングシェルターとは
熱中症による健康被害の発生を防止する目的で、一時的に暑熱から避難するために本市が指定した施設で、「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」が発表されたときなど、一般に開放し、暑さをしのぐ場所になります。
熱中症特別警戒アラートとは
- 現行の「熱中症警戒アラート」を「熱中症警戒情報」として法に位置づけると共に、一段上の「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」が創設されました。
- 都道府県ごとに暑さ指数(WBGT)が35に達すると予測される日の前日に発表されます。
- 熱中症特別警戒情報が発令された場合、防災行政無線やメルくまなどでお知らせします。
- 運用期間は、4月第4水曜日から10月第4水曜日までです。
クーリングシェルター一覧
クーリングシェルターとして、公共施設と民間施設を以下「クーリングシェルター一覧」のとおり指定しています。
開放期間
令和6年6月1日(土曜日)から10月23日(水曜日)まで
(注意)開放時間、開放日は対象施設一覧をご覧ください。
クーリングシェルターの目印
クーリングシェルターに指定された施設には、目印としてポスターやのぼり旗が入口付近に掲示されています。
クーリングシェルターポスター
クーリングシェルターのぼり旗
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