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野鳥における鳥インフルエンザの発生について

更新日:2024年12月5日

野鳥における鳥インフルエンザの注意喚起

熊谷市内で回収されたハヤブサの死亡個体について、11月29日(金曜日)に簡易検査を実施したところ、A型鳥インフルエンザウイルス陽性反応が確認されました。これに伴い環境省が、発見場所を中心とした半径10キロメートル圏内を野鳥監視重点区域に指定しました。
その後、国が遺伝子検査を実施したところ、高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)と判明しました。
これを受け、県では野鳥監視重点区域内の野鳥の監視強化を継続しています。
なお、鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥と濃厚接触するなどの特殊な場合を除き、人に感染しないと考えられています。日常生活では過度に心配する必要はありませんので、冷静な対応をお願いします。

死亡した野鳥を見つけたら

死亡した野鳥を見つけた場合は、まずは触らずに、埼玉県北部環境管理事務所(048-523-2800)または環境政策課(048-536-1547)へご連絡ください。
環境省が定める基準に従い、死亡した野鳥の状況、種類や羽数によっては鳥インフルエンザの検査のために、死骸等を回収する場合があります。

  • 死亡した野鳥など野生動物の死亡個体を片付ける際には、素手で直接触らず、使い捨て手袋等を使用してください。
  • 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
  • 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。

野鳥は餌不足や寒さ、あるいは壁や電線にぶつかるなど、病気以外の原因でも死亡することがありますので、死亡していても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はないと考えられています。

関連情報

このページについてのお問合せは

環境政策課環境政策係(江南庁舎)
電話:048-536-1547(直通) ファクス:048-536-2009

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