野鳥における鳥インフルエンザの発生について(区域指定の解除)
更新日:2023年3月3日
野鳥における鳥インフルエンザの注意喚起
令和5年1月5日に市内で回収されたハシブトガラスの死亡個体について、国の検査機関で検査を実施したところ、A型インフルエンザウイルスが検出され、死体回収地点を中心とした半径10キロメートル圏内が野鳥監視重点区域に指定され、県では同区域内の野鳥の監視を強化しています。
その後国が遺伝子検査を実施したところ、高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)と判明しました。
これを受け、県では野鳥監視重点区域内の野鳥の監視強化をしてきたところですが、その後、当該区域内での野鳥の大量死等の異常は確認されませんでした。
これを踏まえ、環境省は令和5年3月1日(水曜日)24時に、当該区域の指定を解除をしました。
死亡した野鳥を見つけたら
死亡した野鳥を見つけた場合は、まずは触らずに、埼玉県北部環境管理事務所(048-523-2800)または環境政策課(048-536-1547)へご連絡ください。
環境省が定める基準に従い、死亡した野鳥の状況、種類や羽数によっては鳥インフルエンザの検査のために、死骸等を回収する場合があります。
- 死亡した野鳥など野生動物の死亡個体を片付ける際には、素手で直接触らず、使い捨て手袋等を使用してください。
- 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
- 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
野鳥は餌不足や寒さ、あるいは壁や電線にぶつかるなど、病気以外の原因でも死亡することがありますので、死亡していても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はないと考えられています。
関連情報
野鳥における鳥インフルエンザに関するお知らせ(埼玉県)(外部サイト)