利根川水系中川・綾瀬川流域が特定都市河川に指定されました
更新日:2024年3月29日
中川・綾瀬川流域の特定都市河川の指定について
中川・綾瀬川流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。
令和6年3月29日から令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。
〇特定都市河川の指定範囲は以下を参照してください。
国土交通省関東地方整備局 江戸川河川事務所
国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所ホームページ(外部サイト)
〇特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示
告示文はこちら(PDF:214KB)
〇特定都市河川流域の基準降雨の公示
公示についてはこちら(外部サイト)
〇特定都市河川リーフレット(R6.3.29版)
リーフレットはこちら(PDF:4,560KB)
〇特定都市河川ロードマップ
雨水浸透阻害行為の許可について【R7.7.1から適用】
特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等(注釈)以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水がしみこみにくくなる行為)には、県知事又は市長の許可が必要になります。
また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要になります。
<対象となる行為>
1.宅地等(注釈)にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
注釈の説明:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
担当窓口
<問合せ先>
●許可の申請に関すること
埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
電話:048-830-5162(直通)
●中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
電話:04-7125-7318(直通)
●「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること
国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
URL:(関東地整ウェブサイト)
https//www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html(外部サイト)
電話:048-601-3151(代表)
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