特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為の許可申請について
更新日:2025年7月22日
雨水浸透阻害行為について
令和7年7月1日より、特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づき、中川・綾瀬川流域で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為に対して、知事などの許可が必要になり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられました。熊谷市の一部が中川・綾瀬川流域に含まれ、対象面積によって埼玉県知事または熊谷市長の許可が必要となります。
雨水浸透阻害行為を行う区域が中川・綾瀬川流域内外かの確認については、熊谷市建設部河川課(直通電話番号:048-524-1490)にお問い合わせいただくか、下記ホームページを参照してください。
国土交通省江戸川河川事務所:特定都市河川流域に指定した範囲(外部サイト)
雨水浸透阻害行為の面積 | 許可権者 | 所管 |
---|---|---|
0.1ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 熊谷市長 | 熊谷市建設部河川課 |
1ヘクタール以上 | 埼玉県知事 | 埼玉県県土整備部河川砂防課 |
雨水浸透阻害行為の許可について(チラシ)(PDF:1,279KB)
対象となる行為
雨水浸透阻害行為の対象となる行為は次の行為です。
1.「宅地等以外の土地(注釈1)」を宅地等(注釈2)にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリートなどの不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、または増設する行為
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
(注釈1)宅地等以外の土地:山地、林地、耕地、原野など
(注釈2)宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場、太陽光発電施設の用に供するための土地
農地転用許可を要する雨水浸透阻害行為について
農地転用許可申請の締切りまでに、可能な範囲で雨水浸透阻害行為事前相談書の提出をお願いします。
雨水浸透阻害行為許可日については、農地転用許可日と同日になります。
審査マニュアルおよび申請様式
審査マニュアルおよび申請様式は、埼玉県ホームページにて公開しております。
特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づく雨水浸透阻害行為の許可(外部サイト)
熊谷市雨水流出抑制施設の手引きについて
熊谷市では、「雨水流出抑制施設の手引き」に基づき、開発されるかたや、新築・改築されるかたに、雨水流出抑制対策の設置についてご協力をいただいております。
当該手引きにも該当する事業を行う場合には、特定都市河川浸水被害対策法と比較し、雨水流出抑制量が大きい方の対策を講じていただくこととなります。
既着手行為について
特定都市河川浸水被害対策法第30条から法第43条までの規定の適用日時点(令和7年7月1日時点)において、以下の状態にある行為(既着手行為)については、雨水浸透阻害行為の許可を要しません。
1)既に工事に着手している行為
2)都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する行為で、既に当該許可申請をしているもの
3)事業採択されているなど既に事業化されている行為
4)都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、既に当該事業の施行に係る許可受けているもの
5)その他、農地法や県雨水条例など、他法令の許可を受けているものなど、許可権者が既着手行為として認めるもの
問合せ先
・対象面積が0.1ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合(熊谷市長許可)
熊谷市 建設部 河川課 業務係
電話番号:048-524-1490(直通)
・対象面積が1ヘクタール以上の場合(埼玉県知事許可)
埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
電話番号:048-830-5162(直通)
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