工場立地法(緑地面積率等を緩和しました)
このたび本市では、工場立地法に基づく緑地率等の基準を緩和する「熊谷市工場立地法地域準則条例」を制定し、令和3年4月1日から、市内の特定工場に適用される緑地率等の基準が緩和されます。
工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められた法律です。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新設・増設等を行う際は、熊谷市長へ事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
制度の詳細については、以下のページをご覧ください。
- 工場立地法の概要と届出手続きについて
- 業種別生産施設率について
- 必要な届出について
- 届出の際に配慮していただく事項 準則(生産施設・緑地・環境施設)の考え方
- 届出の際に配慮していただく事項 準則(生産施設・緑地・環境施設)の考え方 (既存工場の特例)
- 工業団地及び工業集合地特例
情報発信元
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