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セーフティネット保証制度の様式について

更新日:2024年7月1日

信用保証制度について、各事業者の経営状況により、認定申請の様式が異なります。
次の場合分けに沿って、該当する認定申請書により申請をお願いします。
なお、認定書の有効期間は、発行日の翌日から起算して30日間です。

(注意)認定申請書、売上高比較表、必要書類チェックリスト等を更新しています。必ず申請前にご確認ください。

お知らせ

セーフティネット保証4号における取扱いの変更について(令和6年7月1日追加)

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の取扱いは、令和6年6月末をもって終了しました。

創業者等の認定について

創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)又は事業規模拡大者が、認定申請を行う際の様式が追加されました。
様式「4-2」、様式「4-3」

セーフティネット保証5号における取扱いの変更について(令和6年7月1日追加)

新型コロナウイルス感染症の影響による場合の売上高等の比較方法の変更

最近3か月の実績売上高と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期を比較する取扱いとなりました。
様式「5-イー4」、様式「5-イー5」、様式「5-イー6」

創業者の認定について

創業者(業歴3か月以上1年3か月未満)が認定申請を行う際の様式が変更されました。

売上要件の緩和について

「最近1か月」の売上高等と各比対象期間との比較が適当でないと認められる場合は、「最近6か月平均」に置き換えて比較することが考えられます。「最近1か月」を「最近6か月の平均売上高」として計算する場合は、最近6か月の売上高等が分かる根拠資料をご提供ください。

必要書類チェックリスト

  • 申請者の押印は不要となりました。
  • 「認定申請書に記載の売上等を確認できる書類」として、売上高比較表を使用することができます。

委任状

  • 金融機関のかたが代理で申請する場合に必要です。
  • 任意の様式も可

セーフティネット保証4号

指定地域については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

通常の様式(様式4-1)

創業者等の様式

創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)又は事業規模拡大者が、認定申請を行う際の様式

災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合の様式(様式4-2)

災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合の様式(様式4-2)

セーフティネット保証5号

指定業種については以下のページ内「セーフティネット保証5号認定とは」をご覧ください。

通常の様式(様式5-イ-1から5-イ-3まで)

5-イ-1

  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
  • 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合【兼業1】

5-イ-2

  • 主たる事業が属する業種が指定業種である場合【兼業2】

5-イ-3

  • 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合【兼業3】

コロナ前比較の様式

最近3か月の実績売上高と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の比較

5-イ-4

  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
  • 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合【兼業1】

5-イ-5

  • 主たる事業が属する業種が指定業種である場合【兼業2】

5-イ-6

  • 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合【兼業3】

創業者(業歴3か月以上1年3か月未満)の様式

最近1か月の実績売上高と最近3か月の実績売上高の平均との比較

5-イ-7

  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
  • 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合【兼業1】

5-イ-8

  • 【兼業2】主たる事業が属する業種が指定業種である場合

5-イ-9

  • 【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

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このページについてのお問合せは

企業活動支援課
電話:048-524-1470(直通) ファクス:048-525-9335

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