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熊谷市中小企業融資制度

更新日:2024年10月11日

この制度は、市内中小企業の経営の合理化や近代化、体質強化を促進するために設けられた制度です。
現在、下記のとおり各種融資制度があります。

1.一般事業資金

  • 貸付限度額:3,000万円以内
  • 年利:1.7パーセント
  • 償還期間:10年以内
  • 資金使途:運転資金、設備資金
  • 保証人:原則として、個人の場合は必要なし、法人の場合は代表者。ただし、「事業者選択型経営者保証被提供制度」等により経営者保証を提供しないことを希望できます。
  • 担保=必要に応じて徴する

令和3年4月1日から令和7年3月31日までの申込みに係る融資について、貸付日から5年間は支払利子25パーセント以内を補助します。
約定どおり完済されたかたに、貸付元金(融資済額を含む)2,000万円を上限に信用保証料を補助します。

申請書類

エクセルデータはシートが2枚あります。

2.小口事業資金(特別小口無担保無保証人資金)

  • 中小企業信用保険法第2条第3項に規定する小規模企業者
  • 貸付限度額:1,250万円以内
  • 年利:1.7パーセント
  • 償還期間:10年以内
  • 資金使途:運転資金、設備資金
  • 保証人:必要なし
  • 担保:必要なし
  • 市県民税の所得割の税額があり(法人の場合は法人税割)かつ当該税額を完納していること

約定どおり完済されたかたに、信用保証料を全額補助します。

申請書類

エクセルデータはシートが2枚あります。

3.緊急経営安定資金

  • 貸付限度額:300万円以内
  • 年利:担保なし1.25パーセント、担保あり1.75パーセント
  • 償還期間:1年以内
  • 資金使途:運転資金
  • 保証人:申込者と金融機関の協議による
  • 担保:申込者と金融機関の協議による

4.長期経営近代化振興資金

  • 商工組合中央金庫の株式を保有している組合または組合員
  • 貸付限度額:組合5,000万円以内、組合員2,000万円以内
  • 年利:長期プライムレートマイナス0.3パーセント
  • 償還期間:7年以内
  • 資金使途:運転資金、設備資金
  • 保証人:原則1人以上、資格は申込者と商工組合中央金庫の協議による
  • 担保:原則徴する

約定どおり返済されているかたに、貸付日から5年以内、年間支払利子の25パーセント以内を補助します。ただし利子補助の対象は、組合員の場合は貸付元金1,000万円を限度とします。

5.経営合理化資金

  • 貸付限度額:7,200万円以内
  • 経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図るかたで、市長の指定する計画等の承認・認定を受けたかた
  • 年利:日本政策金融公庫所定利率
  • 償還期間:運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)設備資金15年以内(特に必要な場合は20年以内)
  • 資金使途:運転資金、設備資金
  • 保証人:日本政策金融公庫との協議による
  • 担保:日本政策金融公庫との協議による

約定どおり返済されているかたに、貸付日から5年以内、年間支払利子の25パーセント以内を補助します。ただし利子補助の対象は、貸付元金1,000万円を限度とします。

各資金共通の利用条件

  • 市税を完納していること
  • 中小企業者の要件を満たしていること
  • 個人にあっては住所および事業所を、法人にあっては事業所を、それぞれ市内に1年以上引き続き有し、かつ同一事業を営んでいること
  • 信用保証を利用できる業種を営んでいること
  • 事業に必要な許認可等を受けていること
  • 信用保証料補助および利子補助は、市外転出、市税滞納の場合、打ち切る場合があります。

対象とならない資金

  • 借入金の返済にあてる資金
  • 住宅、乗用車、土地(工場移転資金を除く)の取得のための資金
  • 法令に違反する設備および市外に設置する設備のための資金

埼玉県の中小企業融資制度

中小企業の皆さんに、事業に必要な資金を円滑に調達していただくために、埼玉県の中小企業制度融資があります。
商工会議所、商工会、取扱金融機関にご相談ください。

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このページについてのお問合せは

企業活動支援課
電話:048-524-1470(直通) ファクス:048-525-9335

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