このページの先頭です

セーフティネット保証制度について

更新日:2024年3月28日

セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者が、主たる事業所の所在地の市区町村長に、経営の安定に支障が生じていることの認定を受けることによって、信用保証協会の保証限度額の別枠化が可能となる制度です。主な制度概要は以下のとおりです。

セーフティネット保証1号認定とは

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置で、市が認定します。

関連情報

セーフティネット保証2号認定とは

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している事業者が対象となり、市が事実関係を認定するものです。

関連情報

セーフティネット保証4号認定とは

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市が認定します。
国が、災害等により多数の中小企業者・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが生じた場合に、その影響地域を指定することにより、指定地域内の中小企業者・小規模事業者が利用可能となる資金繰りの支援措置です。

関連情報

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 熊谷市から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

申請書類の様式

セーフティネット保証5号認定とは

日本標準産業分類に掲載されている業種のうち、国の指定する業種に属している事業者を支援するためのもので、売上高が減少している事業者、原油価格の上昇の転嫁が困難な事業者が対象となり、市が事実関係を認定するものです。

指定業種

指定業種一覧はこちらからご確認ください。

関連情報

日本標準産業分類の該当する業種(細分類番号)を検索することができます。

申請書類の様式

危機関連保証

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証は令和3年12月31日に終了しました。

危機関連保証とは

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事情により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して、信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定化を図ることを目的とする制度です。
全国・全業種(注釈1)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証します。
(注釈1)保証対象業種に限る

関連情報

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

  2. 熊谷市から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定保証の申込みを行うことが必要です。

  3. 危機関連保証は、指定期間内に融資の実行が必要となります。

  4. 認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

このページについてのお問合せは

企業活動支援課
電話:048-524-1470(直通) ファクス:048-525-9335

この担当課にメールを送る

本文ここまで