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まちなかの空き店舗でお店をはじめませんか

更新日:2024年6月6日

にぎわいあふれる商店街をつくるため、空き店舗等を利用して事業を始めるかたに、市が出店をお手伝いします!

対象となる「空き店舗等」とは

・熊谷市立地適正化計画における都市機能誘導区域内、都市計画法に基づく市内の商業地域・近隣商業地域にある空き店舗等で6か月以上使用されていないもの
・路面店、居住用用途でない建物内における2階以下の建物内店舗
・大型商業施設のテナント型店舗ではないもの
・昼間の営業ができるもの

申請期間

申請の受付は、当該年度12月末日まで

補助金交付対象者

・新たに空き店舗等に出店しようとする者であって、補助金申請日までの3か月以内に開業(営業を開始)した者、市長が実施する事業等に協力できる者、熊谷市中小企業振興条例を理解して事業活動できる者、かつ次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

  1. 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項各号に掲げる業種(農業、林業、漁業又は金融・保険業)以外の業種を営んでいること
  2. 1週間あたり4日以上昼間の営業ができる者
  3. 市税等を滞納していない者
  4. 地域電子マネー「クマPAY」発行事業実施要綱に基づく取扱加盟店になろうとする意欲がある者
  5. 商店街等の会員になろうとする意欲がある者
  6. 同一年度内に熊谷市創業者応援補助金の交付を受けていない者

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者から除外する。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可又は届出を要する事業を行う者
  2. 熊谷市内において、店舗を移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗とした者
  3. 同一年度内にこの要綱の規定に基づき補助金の交付を受けた者
  4. 空き店舗等の所有者、当該所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
  6. 第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者
  7. 開業に際して法律に基づく必要な資格を有しない者
  8. その他市長が適当でないと認める事業を行う者

補助対象経費

内外装・設備工事費および開業費(不動産契約費用・開業月までの賃借料・開業に伴う仕入れ等)

補助金額

1事業あたり、事業開始年度内の補助対象経費のうち、50万円又は実際に要した費用(1千円未満切捨)のいずれか少ない額を限度とする。

申請方法

熊谷市空き店舗等開業支援補助金交付申請書にご記入の上、必要書類を添えて、熊谷市商業観光課へ申請する。

申請に必要な書類

  1. 開業届の写し(申請者が個人事業主である場合に限る。)
  2. 登記事項証明書の写し(申請者が法人を設立している場合に限る。)
  3. 申請者本人であることを確認できる書類の写し
  4. 申請者の市税に滞納がないことを証明する書類(申請者が市内に住所を有している場合に限る。)
  5. 事業計画書(様式第2号)又はこれに準ずる書類の写し
  6. 確認書(様式第3号)
  7. 見積書、内訳明細書その他の補助対象経費の積算を証明する書類の写し
  8. 物件情報(物件の概要、間取り図、地図等の資料)
  9. 賃貸借契約書の写し
  10. 法律に基づく資格を有することの証明書・登録書等又はその写し(法律に基づく資格を活かして事業を行う場合)
  11. 履歴事項全部証明書又は商業登記簿謄本(法人の場合)
  12. 直近の決算書(法人の場合)
  13. 直近の確定申告書及び決算書(事業を営んでいる個人の場合)
  14. その他必要と認める書類

補助金交付要綱等

各種様式

関連リンク

熊谷市立地適正化計画における都市機能誘導区域内、都市計画法に基づく市内の商業地域・近隣商業地域に該当するか、以下の「くまっぷ」から確認できます。

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商業観光課商業振興係
電話:048-524-1419(直通) ファクス:048-525-9335

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