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消費税のインボイス制度について

更新日:2023年12月22日

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。
既に登録済のかたについては、取引先から求められた場合、インボイスの交付および写しの保存が必要になります。
なお、現在登録を検討しているかたが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録希望日(申請書の提出から15日以降の日)から登録を受けることができます。
インボイス制度のより詳しい情報や、オンライン説明会の模様、申請手続に関することなど詳しくは国税庁ウェブサイトをご確認ください。

インボイス制度の概要

インボイス(適格請求書)とは

売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

「インボイス制度」とは

売り手側

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

買い手側

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(注釈)の保存等が必要となります。
(注釈の説明)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

登録の要否を検討しているかたへ

インボイス制度の説明会

(1)国税局・税務署による説明会

国税庁では全国の国税局・税務署で、インボイス制度に関する説明会を開催しています。
詳しくは、国税庁ウェブサイトをご覧ください。

(2)オンラインによる説明会

国税庁では、全国どこからでも誰でも参加可能なインボイス制度に関するオンライン説明会も開催しています。
詳しくは、国税庁ウェブサイトをご覧ください。

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売り上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。
詳しくは、国税庁ウェブサイトをご覧ください。

免税事業者の登録手続

現在登録を検討している方が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録希望日(申請書の提出日から15日以後の日)から登録を受けることができます。
詳しくは、国税庁ウェブサイトをご覧ください。

インボイス制度の実施に関連した独占禁止法上の注意事例について

インボイス制度の実施に関連して、公正取引委員会において独占禁止法違反につながるおそれのある複数の事例が確認され、違反行為の未然防止の観点から、事例を踏まえた独占禁止法・下請法上の考え方が改めて公表されました。
免税業者と取引する際に、ご留意いただきますようお願いいたします。
【公正取引委員会による注意事例の概要】
発注事業者(課税事業者)が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先(免税事業者)に対して、インボイス制度実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合には、消費税相当額を引き下げると一方的に通告。

国等による支援策について

インボイス制度への対応に取り組む方に向けた、国等による支援策について、詳しくは、国税庁ウェブサイトをご覧ください。

インボイス制度に関するお問合せ先

インボイス コールセンター

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付ける国の相談窓口です。
【専用ダイヤル】0120-205-553 【受付時間】9時~17時(土日祝除く)

中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口

免税事業者のかたのさまざまな相談内容に合わせて、税理士による無料オンライン相談など各種相談先を紹介する窓口です。

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このページについてのお問合せは

商業観光課商業振興係
電話:048-524-1419(直通) ファクス:048-525-9335

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