創業者を応援します!熊谷市創業者応援補助金のご案内
更新日:2024年3月18日
創業者応援補助金
熊谷市内で創業したかたを対象にした補助金です。
補助対象者
市内で新たに創業したかたのうち、次の(1)から(6)のすべてに該当するかたです。
ただし、(7)のアからオのいずれかに該当する事業を営むかたは対象となりません。
(1)市税の滞納がないこと。
(2)市内に事業所(仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。)を設置し、又は設置しようとしていること。
(3)創業した後において、中小企業信用保険法施行令第1条に掲げる業種(農業・林業・漁業・金融・保険業以外の業種)を営むかた
(4)個人で現に事業を営んでいないかた
(5)法人を設立して現に事業を営んでいないかた
(6)熊谷市空き店舗等活用支援事業補助金の交付を受けていないこと。
(7)対象とならない事業
ア 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
イ 昼間の営業ができない事業
ウ 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
エ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
オ このほか、市長が適当でないと認める事業
補助対象経費・補助対象額
補助対象経費 | 例 |
---|---|
事業所内外装工事費 | 外壁塗装、看板設置 |
広告宣伝費 | ホームページ作成 |
注意)事業者に発注したもののみが対象となります。
注意)国や県、その他の団体等から創業に関する補助金の交付を受けた場合は、補助対象経費から除きます。
補助金額
補助対象経費の2分の1(上限20万円)
申請方法
補助金の交付を受けようとするかたは、創業の日の翌日から起算して1年以内に申請してください。
この申請が期日までに行われないと、補助金を受けることができません。
「創業の日」とは
- 個人事業主:開業の日
- 法人:法人の設立日
申請に必要な書類
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)開業届の写し(申請者が個人事業主の場合)
(3)登記事項証明書の写し(申請者が法人を設立しているの場合)
(4)本人確認書類の写し(例:運転免許証)
(5)創業計画書(様式第2号)又は、これに準ずる書類(例:他の機関の様式の創業計画書)
(6)確認書
熊谷商工会議所又はくまがや市商工会で、(5)創業計画書の内容の確認を受けてください
(7)補助対象経費の支払を証明する領収書、内訳明細書の写し
(8)補助対象経費に係る成果物又は写真
各種様式
(様式第1号)交付申請書
(様式第2号)創業計画書
(様式第3号)確認書
熊谷商工会議所又はくまがや市商工会で、(5)創業計画書の内容の確認を受けてください
(様式第6号)交付請求書
市から交付決定通知書を受けたあと、提出してください。
(様式第8号)事業報告書
交付決定の日から1年経過後、30日以内に提出してください。
交付決定通知書にある文書記号、番号、交付決定日を記載してください。
文書記号は交付決定の年度により異なります。
令和4年度は「熊商」、令和5年度以降は「熊企活」です。
ご不明な場合はお問合せください。
よくある質問
手続きについて
質問:手続きの流れを教えてください。
回答:
- 交付申請書を提出してください。
- 審査の結果を通知書を郵送します。
- 交付が決定した場合は、請求書を提出してください。
- 請求に基づき、補助金を交付します。
質問:すでに法人を設立して事業を営んでいますが、申請できますか。
回答:現に事業を営んでいるかたは申請できません。個人事業主の場合も同様です。
質問:書類の提出は、郵送してもいいですか。
回答:郵送でも受け付けています。
ただし、不備があった場合は、書類を返却することがありますので、予めご了承ください。
郵送先はこちらです。
郵便番号360-8601
熊谷市宮町2-47-1 熊谷市企業活動支援課 創業支援担当
補助対象経費について
質問:内装を自分でやったり、家族や友人に手伝ってもらったりした場合も対象になりますか。
回答:自分で行ったり、家族や友人に手伝ってもらったりした場合は、対象になりません。
広告宣伝費も同様です。
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