必要な届出について
更新日:2023年4月1日
必要な届出
新設届 (第6条 第1項) |
・特定工場を新設する場合 ・敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合 |
事前の届出 (工事着工の30日前まで) |
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変更届 (第8条 第1項) (附則 第3条 第1項) |
・特定工場が届出内容を変更する場合 ・既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施行後に初めて変更を行う場合 【届出が必要な変更】 1.敷地面積の増減 2.生産施設の増加 ・建築物を取り壊して同じ場所に建て直す行為(スクラップ&ビルド)は、結果的に面積が減少又は変わらない場合でも、建て直した部分を増設とみなします。 ・建築物に変更がない場合でも、用途変更により生産施設面積が増える場合は届出が必要です。 3.緑地、環境施設面積の減少、配置替え ・緑地、環境施設の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがない場合を除く。)であっても、届出が必要です。 4.特定工場の一部譲り渡し 5.製造業種の変更 |
事前の届出 |
名称等変更届 (第12条第1項) |
・届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合 単なる社長の交代に伴う届出者の変更は届出を要しません。 ・特定工場の名称、所在地を変更する場合 |
事後の届出 |
承継届 (第13条第3項) |
・譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合 | 事後の届出 |
廃止届 | ・特定工場を廃止する場合 | 事後の届出 |
届出様式
次の様式ファイルをダウンロードして、届出書の作成にご使用ください。
工場立地法施行規則の一部を改正する省令(令和2年12月28日)の施行により、様式Bの押印欄を廃止しました。
特定工場を新設(変更)する場合
様式名称 | ファイル形式 | ファイル形式 |
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様式B 【特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)】 |
PDF(PDF:125KB) | WORD(ワード:40KB) |
別紙1 【特定工場における生産施設の面積】 |
PDF(PDF:33KB) | EXCEL(エクセル:29KB) |
別紙2 【特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置】 |
PDF(PDF:33KB) | EXCEL(エクセル:31KB) |
別紙3 【工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置】 ※工業団地特例適用団地以外は提出の必要はありません。 |
PDF(PDF:29KB) | WORD(ワード:37KB) |
別紙4 【隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用】 ※工業集合地特例適用工場以外は提出の必要はありません。 |
PDF(PDF:36KB) | WORD(ワード:37KB) |
様式例第1 【事業概要説明書】 |
PDF(PDF:40KB) | WORD(ワード:41KB) |
様式例第2 【生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図】 |
PDF(PDF:49KB) | WORD(ワード:32KB) |
様式例第3 【特定工場用地利用状況説明書】 |
PDF(PDF:42KB) | WORD(ワード:31KB) |
様式例第4 【特定工場の新設等のための工事の日程】 |
PDF(PDF:49KB) | EXCEL(エクセル:40KB) |
【準則計算表】 | PDF(PDF:33KB) | WORD(ワード:39KB) |
【準則計算推移表】 | PDF(PDF:41KB) | EXCEL(エクセル:31KB) |
法人の名称・住所の変更を行う場合
※工場立地法施行規則の一部を改正する省令(令和2年12月28日)の施行により、押印欄を廃止しました。
様式名称 | ファイル形式 | |
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様式第3 【氏名(名称・住所)変更届出書】 |
PDF(PDF:54KB) | WORD(ワード:31KB) |
法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合
※工場立地法施行規則の一部を改正する省令(令和2年12月28日)の施行により、押印欄を廃止しました。
様式名称 | ファイル形式 | |
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様式第4 【特定工場承継届出書】 |
PDF(PDF:56KB) | WORD(ワード:32KB) |
委任状が必要な場合
※工場立地法施行規則の一部を改正する省令(令和2年12月28日)の施行により、押印欄を廃止しました。
様式名称 | ファイル形式 | |
---|---|---|
【委任状様式】 | PDF(PDF:19KB)(PDF:39KB) | WORD(ワード:23KB)(ワード:27KB) |
特定工場を廃止する場合
※工場立地法施行規則の一部を改正する省令(令和2年12月28日)の施行により、押印欄を廃止しました。
様式名称 | ファイル形式 | |
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【廃止届様式】 | PDF(PDF:18KB)(PDF:55KB) | WORD(ワード:27KB)(ワード:27KB) |
届出期限
新設届・変更届(事前の届出)
届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。
ただし、届出の内容が、法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。
その他の届出(事後の届出)
届出事項に変更があったとき、遅滞なく届出をすることが必要です。
提出部数
2部(正本1部・副本1部)を提出してください。
副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。
参考
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