届出の際に配慮していただく事項 準則(生産施設・緑地・環境施設)の考え方 (既存工場の特例)
更新日:2021年4月1日
既存工場の特例
昭和49年6月28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われている工場等(既存工場といいます。)については、準則基準に特例が適用されます。
準則計算(単一業種の場合)
既存工場は、届出の際、生産施設、緑地、環境施設の設置について、それぞれ下記の不等式を満たす必要があります。(兼業の場合は、別途計算式があります。)
1 生産施設の面積
算出した値は小数点以下を切り捨てます。
- P:今回の届出によって設置する生産施設の面積(撤去分は含まない。)
- S:敷地面積(変更があった場合は変更後の面積とする。)
- γ:生産施設面積の敷地面積に対する割合
- α:既存生産施設用敷地計算係数
- P0:昭和49年6月28日に設置されている工場又は設置のための工事が行われている生産施設の面積
- P1:昭和49年6月29日から前回までの生産施設の面積の変更の合計。(設置については+、撤去については-として計算)ただし、今回の届出で生産施設の撤去を行うときはその分も含める。
2 緑地の面積
S分のG0の値は、小数点第六位を四捨五入し、算出したGの値は小数点以下を切り下げます。(環境施設の場合も同じ)
- G:今回の届出によって設置する緑地の面積(撤去分は含まない。)
- G0:(イ)昭和49年6月28日時点で設置済み又は工事中の緑地面積
(ロ)前回までの生産施設の変更に伴い準則値を超えて設置した緑地面積
(ハ)生産施設の変更とは無関係で緑地の設置が本法により届け出てあれば、その増加分
以上の(イ)、(ロ)、(ハ)を合計した数値。ただし、今回の届出で緑地の撤去がある場合は、その分を減じる。
- 0.2:特定工場の存する区域が準工業地域であるときは「0.1」とし、その区域が工業地域、工業専用地域または市街化調整区域であるときは「0.05」とする
3 環境施設の面積
- E:今回の届出によって設置する環境施設の面積(撤去分は含まない。)
- E0:(イ)昭和49年6月28日時点で設置済み又は工事中の環境施設面積
(ロ)前回までの生産施設の変更に伴い準則値を超えて設置した環境施設面積
(ハ)生産施設の変更とは無関係で環境施設の設置が本法により届け出てあれば、その増加分
以上の(イ)、(ロ)、(ハ)を合計した数値。ただし、今回の届出で環境施設の撤去がある場合は、その分を減じる。
- 0.25:特定工場の存する区域が準工業地域であるときは「0.15」とし、その区域が工業地域、工業専用地域または市街化調整区域であるときは「0.1」とする
参考
