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マンション管理計画認定制度について

更新日:2023年4月1日

マンション管理計画認定制度

 令和4年4月から「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、「マンション管理計画認定制度」が創設されました。
 この制度は、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして市の認定を受けることができる制度です。

対象

 市内にある分譲マンションの管理組合が対象です。

主な認定基準

 管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が基準として定められています。
 管理計画認定制度等の詳細については、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://2021mansionkan-web.com/(外部サイト))をご確認ください。ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。

申請の流れ

公益財団法人マンション管理センターのオンラインシステムである「管理計画認定手続支援システム」(※1)を利用して申請をしていただきます。

・申請にあたり、マンション管理センターの事前確認講習を受講したマンション管理士による事前確認を受ける必要があります。この事前確認は、管理計画認定手続支援システム上で行うこともできます。

 申請の流れは、以下のとおりです。

  1. 管理計画の認定の申請について、総会で決議をとる。
  2. 事前確認に関する情報を管理計画認定手続支援システムに入力し、添付書類を提出(アップロード)する。(※2)
  3. 認定基準に適合していることが確認された場合は、適合通知メールが届く。
  4. 管理計画認定手続支援システムにおいて、事前確認適合証及び認定申請書(システムで自動作成)を添付して、市に認定の申請を行う。
  5. 市が認定申請の審査を行った後、市から認定通知書が届く。
  6. 認定マンション閲覧サイト(マンション管理センターが管理)及び市のホームページにおいて、マンション名が公表される。(※3)

※1 マンション管理業協会、日本マンション管理士連合会による他のマンション管理評価サービスと連携し、これらの評価サービスと一緒に申請を行うこともできます。
※2 管理会社、マンション管理士へ事前確認を依頼する場合は、必要書類を全て渡していただくことになります。
※3 公表の同意をした場合のみに限ります。

認定申請手数料

市への申請手数料は無料です。
別途、管理計画認定手続支援システムの利用料及び事務確認審査料がかかります。
※管理計画認定手続支援システムの利用料及び事前確認審査料については、公益財団法人マンション管理センターにお問合せください(令和5年3月時点、利用料10,000円、審査料未定)。

認定の有効期間

5年となります。
更新しない場合効力を失います。

関連情報

このページについてのお問合せは

都市計画課(大里庁舎)
電話:0493-39-4813(直通) ファクス:0493-39-5603

この担当課にメールを送る

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