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優良建築物等整備事業

更新日:2014年12月1日

優良建築物等整備事業は、良好な建築物や空地等の整備に対して、国及び地方公共団体が、事業費の一部を施行者に補助する制度です。都市再開発法に基づく市街地再開発事業とは異なり、都市計画決定等の法的手続きを要しない、国の制度要綱に基づく事業です。

優良建築物等整備事業

補助率

予算の範囲内において補助対象事業費の3分の2以内を補助します。

補助対象となる経費

調査設計計画費 事業計画作成費、地盤調査費、建築設計費
土地整備費 既存建築物除却費、整地費、補償費等
共同施設整備費 空地等整備費、供給処理施設整備費、その他共同施設(集会場、駐車場等)整備費

基礎要件

  • 地区面積が、おおむね1,000平方メートル以上であること
  • 地上3階以上の中高層建築物であること
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
  • 幅員6メートル以上の道路に4メートル以上接していること

優良建築物等整備事業の採択要件

事業採択を受けるには、基礎要件のほか、各事業タイプごとの個別要件と熊谷市優良建築物等整備事業補助金交付要綱で定める要件を満たす必要があります。詳しくは要綱をご覧ください。

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このページについてのお問合せは

都市計画課(大里庁舎)
電話:0493-39-4813(直通) ファクス:0493-39-5603

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