低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(長期譲渡所得の100万円控除)について
更新日:2024年5月24日
制度の概要
令和7年12月31日までの間に、個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合(譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合に限る)において、長期譲渡所得の金額から100万円を控除できる制度です。
制度の詳細や適用要件については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署にお問い合わせください。
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(国土交通省ホームぺージ)(外部サイト)
申請方法
特例措置を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」を市へ提出し、市長から確認書の交付を受け、税務署で手続きを行う必要があります。
市では、申請に必要な低未利用土地等確認書の発行をいたします。必要書類は以下のとおりです。
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.以下の(1)から(3)のいずれかの書類
(1)空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気・水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
(注意)(1)から(3)が提出できない場合、ア・イどちらかの書類
ア.低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)
イ.現況の分かる2方向以上からの写真
4.低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1または別記様式2-2(提出できない場合は別記様式3))
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
※申請書様式については以下よりダウンロードしてご使用いただけます。
様式
低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)(ワード:65KB)
低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)(ワード:61KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(別記様式2-1)(ワード:66KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(別記様式2-2)(ワード:63KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(別記様式3)(ワード:62KB)
次の点にご注意ください
・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
・申請から発行までには、通常2週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合の
ほか、担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続き期限を考慮して
申請してください。
提出窓口
都市整備部 都市計画課 計画係 (大里庁舎2階)