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令和4年4月1日から立地適正化計画に係る届出制度が始まりました

更新日:2022年9月2日

立地適正化計画について

現在熊谷市では、人口減少や少子高齢化、自然災害の頻発化・激甚化などの社会変化に対応し、持続可能で暮らしやすいまちを構築していくため、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画の作成をしました。
立地適正化計画では、緩やかに居住を誘導する居住誘導区域や、医療や商業などの都市機能を適正に配置しようとする都市機能誘導区域などを定めます。

立地適正化計画に係る届出制度について

以下に該当する場合に届出義務が生じます。
これは、居住誘導区域外における住宅開発、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地や都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の動向を把握するためのものです。
なお、届出義務に関する規定は、宅地建物取引における重要事項説明(宅地建物取引業法第35条)の対象となります。

居住誘導に関する届出

居住誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第88条関係)

居住誘導区域で以下の行為を行おうとする場合は、対象行為に着手する30日前までに市への届出が必要です。

対象行為

1.開発行為

・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為

・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

2.建築等行為

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

3.届出内容の変更
・上記1又は2の届出内容を変更する場合

提出部数

2部提出

届出に必要な書類

1.開発行為
・届出書(様式10)
・添付図書
(1)位置図(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面、縮尺1/1000以上)
(2)設計図(土地利用計画図等、縮尺1/100以上)
(3)その他参考となる事項を記載した図面(求積図等)
2.建築等行為
・届出書(様式11)
・添付図書
(1)配置図(敷地内における住宅等の位置を表示する図面、縮尺1/100以上)
(2)住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上)
(3)その他参考となる事項を記載した図面(位置図、求積図等)
3.届出内容の変更
・届出書(様式12)
・添付図書(上記1または2の場合と同様のもの)

様式

各届出の様式は次のとおりです

PDF版はこちら

都市機能誘導に関する届出

都市機能誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第108条関係)

都市機能誘導区域で以下の行為を行おうとする場合は、対象行為に着手する30日前までに市への届出が必要です。

対象行為

1.開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
2.建築等行為
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
3.届出内容の変更
・上記1又は2の届出内容を変更する場合

届出のイメージ(誘導施設である保育所を設置する場合)

提出部数

2部提出

届出に必要な書類

1.開発行為
・届出書(様式18)
・添付図書
(1)位置図(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面、縮尺1/1000以上)
(2)設計図(土地利用計画図等、縮尺1/100以上)
(3)その他参考となる事項を記載した図面(求積図等)
2.建築等行為
・届出書(様式19)
・添付図書
(1)配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面、縮尺1/100以上)
(2)住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上)
(3)その他参考となる事項を記載した図面(位置図、求積図等)
3.届出内容の変更
・届出書(様式20)
・添付図書(上記1または2の場合と同様のもの)

様式

各届出の様式は次のとおりです

PDF版はこちら

都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2関係)

都市機能誘導区域で、当該区域に設定されている誘導施設を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止する日の30日前までに市への届出が必要です。
※都市機能誘導区域内であっても、当該区域の誘導施設として設定されていない場合は、届出が不要です。

届出のイメージ(誘導施設の保育所を休止または廃止する場合)

提出部数

2部提出

届出に必要な書類

・届出書(様式21)
※添付書類は原則不要です

様式

届出の様式は次のとおりです

PDF版はこちら

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都市計画課(大里庁舎)
電話:0493-39-4813(直通) ファクス:0493-39-5603

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