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市街地再開発事業

更新日:2011年1月18日

市街地再開発事業の概要

 市街地再開発事業とは、都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、
 (1) 細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築
 (2) 公園、広場、街路等の公共施設の整備
等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るものです。

事業紹介

 熊谷市では、埼玉県北部で初めてとなる市街地再開発事業を、組合施行で実施しました。
 この市街地再開発事業は、「熊谷・深谷業務核都市基本構想」で中核的施設として位置付けられ、また、本市の中心市街地活性化に寄与するものとして整備を行いました。

--事業概要--
事業名:熊谷駅東地区第一種市街地再開発事業
施行主体:熊谷駅東地区市街地再開発組合
施行地区:熊谷市筑波三丁目ほか
施行面積:約1.5ha
計画内容:敷地面積10,570平方メートル 建築面積7,787平方メートル 延床面積60,529平方メートル
       規模【施設棟】地下1階、地上9階 【住宅棟】地上14階
       公共施設【駅前広場】約2,100平方メートル 【熊谷駅東口線】幅員16m、延長130m
主な用途:商業施設、業務施設、公共公益施設、駐車場、駐輪場、
       シネマコンプレックス、スポーツクラブ、住宅

このページについてのお問合せは

都市計画課 市街地整備係
電話:0493-39-4814(直通) ファクス:0493-39-5603

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