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屋外広告物の申請について

更新日:2023年7月6日

平成31年4月から「熊谷市屋外広告物条例」が施行されております。

 提出する様式が埼玉県のものと異なりますのでご注意ください。
 市内の屋外広告物についてこれまで埼玉県屋外広告物条例に基づき規制や誘導を行っておりましたが、平成31年4月から熊谷市屋外広告物条例が施行されました。主な変更点は以下のとおりです。

  • 駅前広場(熊谷駅正面口・南口・東口、籠原駅北口・南口)に面した建物に掲出される、電飾(点滅、動光、回転する光源を有するもの〈映像装置を除く〉)を利用した屋外広告物について規制します。
  • 建物から独立した屋外広告物について、高さを4メートル以下に抑えた際に許可手続を不要とし届出手続のみとします(自己の事業地に掲出する自家広告物については届出も不要となります。)。
  • 商工会議所、商工会、商店街、観光協会などが行うバナーフラッグの掲出やシティドレッシングなどについて、規制や許可の対象から除外します。

屋外広告物の掲出には許可や届出が必要です

 屋外広告物法や屋外広告物条例では、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示、設置、維持および屋外広告業について、必要な規制の基準を定めています。

 屋外広告物を掲出するときは、自己の事業地に掲出する自家広告物等を除き許可や届出が必要となります。
 また、建築基準法に基づく確認申請等の、さらに別の手続きが必要な場合もありますので、掲出前に十分確認をしてください。

熊谷市屋外広告物ガイドライン

 景観の中における屋外広告物の役割や、屋外広告物の作成例などを写真、イラストなどを用いてわかりやすく解説したものとなっており、「5.熊谷市屋外広告物条例の概要」に屋外広告物を掲出する際の許可申請等、条例に基づく手続きや規制、基準等について掲載しています。

屋外広告物を掲出する前に是非ご一読ください。

申請書類および添付書類について

※熊谷市屋外広告物条例施行規則の改正にともない、各様式への押印は不要になりました。
(令和3年1月27日改正)
※熊谷市屋外広告物条例施行規則の改正にともない、令和5年4月1日より各様式と添付書類が変更になりました。
(令和5年4月1日改正)

 屋外広告物の申請は、都市計画課の窓口(大里庁舎2階)にて受付けております。
 遠隔地等で郵送による申請をご希望の場合は、あらかじめ都市計画課にご連絡ください。
 なお、代理人が許可等手続きを行う場合は、任意の様式の委任状もご準備ください。

新たに屋外広告物を掲出する許可申請

 正副二部提出してください。

  • 掲出場所および周辺の状況の図面または写真
  • 広告物の仕様書および設計図
  • 上端の高さが4メートルを越える場合:管理者等の資格を証する書類
  • 国または地方公共団体の土地等(道路)に掲出する場合:道路占用許可書等の写し
  • 自家広告物以外で他人の土地に掲出する場合:所有者等の借用承諾書等
  • 審査手数料

掲出期間を更新する許可申請

 正副二部提出してください。

  • 掲出場所および周辺の状況の写真
  • 広告物の仕様書および設計図
  • 国または地方公共団体の土地等(道路)に掲出する場合:道路占用許可書等の写し
  • 自家広告物以外で他人の土地に掲出する場合:所有者等の借用承諾書等
  • 上端の高さが4メートルを越える場合: 管理者等の資格を証する書類
  • 審査手数料

    表示内容や広告物の規模等を変更する許可申請

     正副二部提出してください。

    • 広告物の仕様書および設計図
    • 審査手数料

    景観誘導広告物を設置および変更または改造したときの届出(自家広告物を除く)

     景観誘導広告物とは、上端の高さ4メートル以下、表示面積10平方メートル以下等の条件を満たす広告物です
     正副二部提出してください。

    • 広告物と周囲の状況を知り得る写真
    • 自家広告物以外で他人の土地に掲出する場合:所有者等の借用承諾書等

    景観誘導広告物を設置後、3年ごとの点検を行ったときの報告

    • 広告物の状況を知り得る写真
    • 自家広告物以外で他人の土地に掲出する場合:所有者等の借用承諾書等

    許可された広告物および設置の届出をした広告物の除却をしたときの届出

    管理者を新たに設置したときの届出

    上端の高さが4メートルを越える場合:管理者等の資格を証する書類

    表示者・設置者または管理者が変更になったときの届出

    上端の高さが4メートルを越える場合:管理者等の資格を証する書類

    許可された広告物および設置の届出をした広告物が滅失したときの届出

    「管理者等の資格」は

    1. 埼玉県に屋外広告業の登録をした業者
    2. 屋外広告士
    3. 都道府県、指定都市または中核市の開催する屋外広告物講習会を修了した方

    等が有しています。

    許可申請に係る審査手数料について

     許可申請に係る審査手数料は、許可申請時の窓口での現金納付、または、本市の納付書による納付をお願いします。

    広告物の種類 単位 金額 許可期間基準

    広告塔または広告板
    (屋上利用広告、壁面利用広告、突出し広告を含む)

    1平方メートル 350円 3年以内

    電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告

    1個 350円
    標識利用広告 1個 170円
    アーチ利用広告 1基 3,500円
    自動車利用広告 広告宣伝用自動車を利用するもの 1台 2,000円
    その他のもの 1台 800円
    掛看板 1個 700円 1年以内
    広告幕(つり下げを含む。) 1張 350円 3月以内
    アドバルーン 1個 1,750円
    立看板 紙製または布製 1個 170円 1月以内
    上記以外 350円
    はり紙(50枚未満のものは50枚として計算) 50枚 350円
    はり札(10枚未満のものは10枚として計算) 10枚 350円
    広告旗 1本 350円

    また面積の小数点以下は切り上げて面積を算出します。

    • 広告物を複数申請する場合は一つの広告ごとに面積計算し、手数料を算出します。
    • 政治資金規制法第6条第1項の規定による届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札、広告旗または立看板を表示するための許可を受けようとするときは、許可手数料の納付は不要です。

    安全性の確保義務

     広告主、所有者、広告物等の設置や管理を請け負った者等は、屋外広告物を良好な状態に保持しなければなりません。
     屋外広告物の設置や管理が適切に行われないと、強風や地震等により倒壊や落下するなどして、通行人に被害を与える事故が発生する恐れがあります。
     事故を未然に防ぐために、屋外広告物は十分信頼の置ける品質で、強度的にも余裕のある材料を用いて製作してください。
     また、架構部材や取付分などに 腐食変形がないかなどを定期的に点検し、事故を防止するために万全の注意を払ってください。
     許可を受けて掲出された広告物は期間更新時等に、景観誘導広告物の設置の届出をした広告物は3年ごとに、接合部、支持分等の劣化及び損傷の状況の点検結果の提出が義務付けられています。

    屋外広告物の設置を依頼する場合

     埼玉県知事の登録を受けた屋外広告業者でなければ、熊谷市内で屋外広告物を設置する業務を請け負うことはできません。
     屋外広告物の設置を業者に依頼する場合は、必ず埼玉県知事の登録を受けた屋外広告業者に依頼してください。
     登録を受けている広告業者は埼玉県都市計画課で確認できます。

    関連情報

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    このページについてのお問合せは

    都市計画課(大里庁舎)
    電話:0493-39-4813(直通) ファクス:0493-39-5603

    この担当課にメールを送る

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