公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出の手続
更新日:2022年2月2日
1.目的
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園などの公共用地を、計画的に取得することを目的としています。
2.届出(公拡法第4条)
土地の所有者が、次のような熊谷市内の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡前(契約前)に熊谷市長に届け出る必要があります。
(1)面積が100平方メートル以上で、その一部または全部が次の項目に該当する土地
- 都市計画施設の区域内の土地
- 道路法により「道路区域として決定された区域内」
- 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」
- 河川法により「河川予定地として指定された土地」
- 生産緑地法により「生産緑地地区として指定された区域内」
(2)市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地
3.申出(公拡法第5条)
土地の所有者が、熊谷市内の100平方メートル以上の土地について、熊谷市など地方公共団体等による買取りを希望するときは、熊谷市長に申し出ることができます。
4.土地譲渡の制限期間(公拡法第8条)
届出・申出した土地については、次に掲げる日または通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。
- 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出を受理した日から3週間以内)
- 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内(届出・申出を受理した日から最長で6週間以内)
5.提出書類
届出 | |
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受付窓口 | 熊谷市都市計画課 |
受付期間 | 契約締結の3週間前まで |
提出書類 |
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備考 |
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申出 | |
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受付窓口 | 熊谷市都市計画課 |
受付期間 | 随時 |
提出書類 |
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備考 |
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都市計画課 計画係
電話:0493-39-4813(直通) ファクス:0493-39-5603
