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納税管理人制度について(固定資産税・都市計画税)

更新日:2026年3月30日

納税義務者が海外へ出国する、入院する、施設へ入所するなどの理由により、
納税通知書の受取や納税ができなくなる場合は、納税管理人を選任してください。

納税管理人とは

納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する全ての手続(書類の受領・納税等)を行う人のことです。
家族・友人など、どなたでも選任できますが、必ず納税管理人になるかた本人の同意を得てください。
なお、納税の義務は資産の所有者本人にあり、納税管理人が連帯して納税義務を負うことはありません。

納税管理人を選任するには、納税管理人申告書または納税管理人承認申請書のどちらかを提出してください。

納税管理人を取消しするには、納税管理人取消届を提出してください。
納税管理人を変更するには、その時点で選任されているかたについての納税管理人取消届と、新しく選任するかたについての納税管理人申告書または納税管理人承認申請書を提出してください。
(注意)原則として納税管理人の選任・取消・変更の必要が生じた日から10日以内に提出してください。

必要書類

納税管理人申告書

納税管理人になる人が、熊谷市内にお住まいの場合は、納税管理人申告書を提出してください。

納税管理人承認申請書

納税管理人になる人が、熊谷市外にお住まいの場合は、納税管理人承認申請書を提出してください。

納税管理人取消届

納税義務者が海外から帰国した場合や、納税管理人を変更する場合など、
納税管理人を取り消したいときには納税管理人取消届を提出してください。

提出先

資産税課(本庁舎2階)窓口で直接提出するか、下記住所へ郵送してください。

〒360-8601
熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所 資産税課

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このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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