このページの先頭です

44 カーブミラー設置の件

更新日:2019年3月13日

メールの内容

 先日、妻がミラー設置の申請をしたのですが担当者に設置場所の家にトラブルにならない様に設置の許可を妻がとるように言われたらしいのですが本当にそのような必要があるのでしょうか?ご近所トラブル等を考えると市役所の職員が説明し許可をとるべきではないのでしょうか?

回答(平成31年2月19日)

 頂きました「市長へのメール」に、お答えいたします。
 
 カーブミラーの設置については、要望箇所の現地調査の実施及び設置可否の検討は、市で実施いたします。しかし、その後の設置場所の承諾につきましては関係者で話し合って合意形成を図っていただいているところです。
 これにつきましては、駐車場や建物の入り口付近などに設置する場合、カーブミラーの設置によって設置場所の土地所有者の土地利用に支障を与えることも考えられますので、市ではなく要望者等により関係者への同意を得ていただいております。
 本件につきましてもこれに該当いたしますので、ご理解を頂きたいと存じます。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

平成30年4月から

サブナビゲーションここまで