43 市民税・県民税申告時マイナンバーの記載について
更新日:2019年3月1日
メールの内容
私は年金生活者で毎年、市民税・県民税申告書を提出しています。用紙は市役所から送られてくるものを使用しています。
その中にマイナンバー記載欄があり、そこに記載すると共にカードの表裏または、通知書+身元確認書類のコピーの提出を毎年求められます。
この種のデータは提出すれば、そちらではどのように使われているのでしょうか。なぜ、番号が変わるわけではないのに、毎年記入・コピーが必要なのですか。
申告書を処理される際にマイナンバーも入力され次年度にも使えるようにしておけばよいのではとおもいます。
年金等については1 度提出してあるので、次年度以降はその欄は[******]表示され、再提出は不要になっています。
回答(平成31年2月8日)
頂きました「市長へのメール」に、お答えいたします。
平成28年1月1日より社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)がスタートし、税の分野においては、税務行政の効率化や納税者のサービス向上を目的として、申告書等の税務関係書類に個人番号(マイナンバー)を記載することが求められるようになりました。
また、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条の規定に基づき、マイナンバーの記載された市・県民税申告書を提出する際は、「なりすまし」による不正申告を防止するため、その都度記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認と申告書を提出する方がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認を行うこととなっております。
毎年、お手数をお掛けすることになりますが、ご理解を頂きたいと存じます。