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国民健康保険税の仕組みについて

更新日:2026年5月1日

国民健康保険税についてご案内します。
国民健康保険に加入されているかたは、国民健康保険税を納めていただくことになります。
詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。

国民健康保険税の決めかた

国民健康保険税は、1年度分(4月から翌年3月までの12か月分)をまとめて計算して、7月中旬に納税通知書を世帯主宛てに発送します。
ただし、年度途中で加入者世帯に異動(社会保険等の脱退・加入、転入・転出、出生・死亡等)があった場合は、月割りで国民健康保険税額に増減が生じるため、原則、お手続をされた翌月に再計算してお知らせします。

国民健康保険税の納税通知書は世帯主宛てにお送りします

国民健康保険税の納税義務者は、世帯主となります。
世帯主が会社の健康保険など他の健康保険に加入していても、その世帯に国民健康保険の加入者がいれば納税通知書は世帯主宛てにお送りします。(擬制世帯主といいます。)

熊谷市国民健康保険税の税率等

国民健康保険税の税率等は、次のとおりです。

令和8年度(令和8年4月から令和9年3月まで)税率等
種類 医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分(注釈1) 子ども・子育て支援納付金分
所得割額 7.28パーセント 2.58パーセント 2.12パーセント 0.29パーセント
均等割額 40,500円 15,500円 15,500円 1,787円(注釈2)
18歳以上均等割額 - - - 114円
課税限度額 66万円 26万円 17万円 3万円

(注釈1の説明)介護納付金分は40歳以上65歳未満のかたのみ計算します。
(注釈2の説明)18歳未満の被保険者に係る均等割額は全額減額されます。なお、18歳未満とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のかたになります。また、適用を受けるために申請は必要ありません。

国民健康保険税額の計算(令和8年度の税率を使用)

国民健康保険税は、世帯ごとに計算して課税されますが、税額は「医療給付費分」、「後期高齢者支援金等分」、「介護納付金分」と「子ども・子育て支援納付金分」の各区分の合計額となります。各区分は、それぞれ所得割額、均等割額、18歳以上均等割額(子ども・子育て支援納付金分のみ)の合計額(100円未満切捨て)になります。
所得割額、均等割額、18歳以上均等割額(子ども・子育て支援納付金分のみ)の合計額が各区分の課税限度額を超える場合は、課税限度額が各区分の税額となります。
なお、年度途中で加入、脱退したかたは、月割りで計算します。年度途中で75歳になる場合も月割りで計算します。

1.医療給付費分

(1)所得割額は、加入者それぞれの前年中の所得に基づき次のとおり計算します。
 (前年中の総所得金額等(注釈3)-住民税基礎控除額(注釈4))×7.28パーセント
(2)均等割額は、国民健康保険に加入している人数により次のとおり計算します。
 40,500円×加入者数

(注釈3の説明)前年中の総所得金額等は、前年中の総所得金額および山林所得等(退職所得を除き、分離課税の譲渡所得金額等を含みます。)となります。
総所得金額等の内容について、詳しくは国民健康保険税の所得割額の計算対象となる総所得金額等についてを確認してください。
(注釈4の説明)住民税基礎控除額は43万円です。ただし、合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に減少します。

2.後期高齢者支援金等分

(1)所得割額は、加入者それぞれの前年中の所得に基づき次のとおり計算します。
 (前年中の総所得金額等-住民税基礎控除額)×2.58パーセント
(2)均等割額は、国民健康保険に加入している人数により次のとおり計算します。
 15,500円×加入者数

3.介護納付金分(40歳以上65歳未満のかたのみ)

(1)所得割額は、40歳以上65歳未満の加入者それぞれの前年中の所得に基づき次のとおり計算します。
 (前年中の総所得金額等-住民税基礎控除額)×2.12パーセント
(2)均等割額は、国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満のかたの人数により次のとおり計算します。
 15,500円×加入者数

4.子ども・子育て支援納付金分(令和8年度分から課税)

(1)所得割額は、加入者それぞれのの前年中の所得に基づき次のとおり計算します。
 (前年中の総所得金額等-住民税基礎控除額)×0.29パーセント
(2)均等割額(注釈5)は、国民健康保険に加入しているかたの人数により次のとおり計算します。
 1,787円×加入者数
(3)18歳以上均等割額は、国民健康保険に加入している18歳以上のかたの人数により次のとおり計算します。
 114円×18歳以上のかたの加入者数
(注釈5の説明)18歳未満の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金分の均等割額は全額減額されます。

過年度分の国民健康保険税について

退職等で健康保険を脱退した場合、退職日の翌日(健康保険の資格を喪失した日)から住所地の国民健康保険に加入する義務が生じます。例えば、1月に会社の健康保険を脱退した場合、4月以降に国民健康保険加入の届出をしても、1月から国民健康保険に加入となり、1月分から国民健康保険税を納めていただくことになります。

国民健康保険税の試算について

国民健康保険税について、所得等を入力することで、試算することが可能です。
使用にあたっては、ファイル中の注意事項を確認し、結果についてご不明な点がございましたら保険年金課へお問い合わせください。

国民健康保険税の均等割及び18歳以上均等割の減額について

国民健康保険では一定の所得以下の世帯に対して、国民健康保険税の均等割額及び18歳以上均等割を減額する制度があります。
減額に際しては、国民健康保険加入者全員(16歳以上)の所得把握が必要です。
所得のないかたも申告をしてください。確定申告等で配偶者や扶養となっているかたも、本人分の国民健康保険税用の申告が必要です。
上記減額制度は、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したかた(特定同一世帯所属者といいます。)も含めて判定します。

国民健康保険税の均等割減額判定基準
年度 軽減割合

対象となる所得の基準
(世帯主+加入者+特定同一世帯所属者の前年総所得金額等)

令和8年度分 7割 43万円+10万円×(給与所得者等(注釈6)の数ー1)
5割

43万円+31万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)
+10万円×(給与所得者等の数ー1)

2割

43万円+57万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)
+10万円×(給与所得者等の数ー1)

令和7年度分 7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)
5割

43万円+30万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)

+10万円×(給与所得者等の数ー1)
2割

43万円+56万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)
+10万円×(給与所得者等の数ー1)

令和6年度分 7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)
5割

43万円+29万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)

+10万円×(給与所得者等の数ー1)
2割

43万円+54万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)

+10万円×(給与所得者等の数ー1)
令和5年度分 7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)
5割

43万円+29万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)

+10万円×(給与所得者等の数ー1)
2割

43万円+53万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)

+10万円×(給与所得者等の数ー1)
令和4年度分 7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)
5割

43万円+28万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)

+10万円×(給与所得者等の数ー1)
2割

43万円+52万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)

+10万円×(給与所得者等の数ー1)

(注釈6の説明)給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超えるかた)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満のかた、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上のかた)をいいます。

なお、災害などのため支払いが困難なときは、国民健康保険税の減免が認められる場合もあります。
また、会社の健康保険等の本人が後期高齢者医療制度に加入したことにより、国民健康保険に加入することとなった65歳以上の被扶養者のかた(旧被扶養者)については、申請により減免が認められる場合がありますので、必ず申請してください。

非自発的失業者の減額について

雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職)および特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職)のかたが国民健康保険に加入した場合、国民健康保険税が減額されます。
対象者:
(1)離職により雇用保険受給資格者証を持っているかたで、離職時に65歳未満のかた
(2)雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当すること。
 (注意)(1)および(2)の両方に該当しているかたが対象となります。
減額期間:離職日の翌日から翌年度末まで
減額措置:前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を算定します。

制度の詳しい内容、申請については非自発的失業者のかたに係る国民健康保険税の減額制度についてを確認してください。

産前産後期間の減額について

令和5年11月1日以降に出産されたかた、出産予定のかたの産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます。
制度の詳しい内容、届出については産前産後期間に係る国民健康保険税の減額制度についてを確認してください。

未就学児の均等割の軽減について

子育て世帯の負担軽減のため、未就学児にかかる均等割の2分の1を軽減します。
本軽減は所得による均等割の軽減と重複します。また、適用を受けるために申請は必要ありません。

対象 6歳に達する日以後最初の3月31日までの被保険者
軽減額 均等割の2分の1

普通徴収(納税通知書による納付)について

国民健康保険税は、7月から翌年2月までの8期で納めていただきます。
税額の変更は、手続の翌期以降で調整しますので、加入期間と納付期間は異なります。例えば、9月に社会保険に加入して国民健康保険脱退の届出をした場合、4月から8月までの5か月分の国民健康保険税を納めていただくことになりますが、10月以降の納期で税額を調整しますので、社会保険に加入した後も国民健康保険税を納めていただくことがあります。
特別徴収(年金天引き)については、国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)についてをご参照ください。

令和8年度 普通徴収納期
期別 納期限
第1期 令和8年7月31日
第2期 令和8年8月31日
第3期 令和8年9月30日
第4期 令和8年11月2日
第5期 令和8年11月30日
第6期 令和8年12月25日
第7期 令和9年2月1日
第8期 令和9年3月1日

納付について

以下のいずれかの方法でご納付をお願いします。
(1)納付書:市役所、各行政センター、納付書裏面記載の金融機関またはコンビニエンスストアでお取扱いが可能です。
(2)口座振替:口座をお持ちの金融機関で口座振替依頼書をご提出ください。
(3)スマートフォン決済アプリ:納付書印字のバーコードをスマートフォンで読み取ることで納付が可能です。

  • 国民健康保険税を納められない事情があるときは、早めに納税課へ相談してください。

このページについてのお問合せは

保険年金課国保税係
電話:048-524-1111(代表)内線248・279・379 ファクス:048-525-7411

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