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医療費の返還請求

更新日:2023年9月8日

社会保険等への加入や熊谷市外へ転出されたかたが、熊谷市国民健康保険(以下「熊谷市国保」)の資格がなくなったのにもかかわらず、熊谷市国保の保険証を使用して医療機関等を受診した場合、熊谷市が医療機関等へ支払った医療費は「不当利得」として、民法第703条の規定(不当利得の返還義務)により、対象者へ返還を求めることとなります。

資格喪失後受診が生じる事由

  • 会社に就職して社会保険に加入したが、保険証が手元に届かなかったため熊谷市国保の保険証を使用し、医療機関を受診した。
  • 社会保険等にさかのぼって加入したことにより、熊谷市国民健康保険の資格もさかのぼって喪失したが、その間、熊谷市国保の保険証を使用し、医療機関を受診していた。
  • 社会保険に加入したが、国保脱退の手続きが必要であることを知らず、熊谷市国保の保険証を使用し、医療機関を受診した。
  • 熊谷市外へ転出したが、次の転入先市区町村の保険証の交付を受ける前に、熊谷市国保の保険証を使用し、医療機関を受診した。

注意

特に、「会社の保険証が交付される前だったので熊谷市国保の保険証を使った」というかたが多く見られます。新たに健康保険に加入した場合、手元に保険証が届いていなくても、新たに加入した社会保険の資格を取得した日から、国保の保険証を使用することができません。

医療費の負担割合について

  • 保険給付(7から8割)・・・熊谷市国民健康保険の負担
  • 一部負担金(2から3割)・・・被保険者の負担

医療費の返還請求では、この保険給付相当額の返還を求めることとなります。

医療費返還の流れ

1.熊谷市国保資格喪失が判明し、熊谷市から保険給付を受けた本人に対して、医療費の保険給付分の返還請求通知を通知します。
※保険給付を受けた人が未成年者の場合には、世帯主に請求します。
2.返還請求金額を、添付された納付書で熊谷市へ返還します。返還した際、領収書(納入通知書兼領収書)は紛失しないようご注意ください。
※納付書の裏面に記載されている金融機関のみで支払いが可能です。コンビニエンスストア等で支払いはできません。
3.返還が確認できたら、熊谷市から「診療報酬明細書(レセプト)」をお送りします。
4.熊谷市へ返還した金額について、受診時に加入していた健康保険に請求することができます。
その際、熊谷市へ返還した際の領収書(納入通知書兼領収書)と診療報酬明細書(レセプト)が必要になります。
請求方法の詳細については、受診時に加入していた健康保険等に速やかにお問合せください(一般的な請求の時効は診療の翌日から起算して2年間です)。

返還が困難な場合

下記連絡先まで必ずご連絡ください。
受診時に加入していた健康保険等が判明している場合には、健康保険等と熊谷市で直接調整を行うことが可能な場合があります(「保険者間調整」といいます)。
保険者間調整を行う場合には、書類を提出していただく必要がありますので、ご相談いただいた後にこちらから送付いたします。
ご相談等がなく、返還されない場合には、書面等により督促を行うことがありますのでご了承ください。

保険証は正しく使いましょう

返還金額は医療費の7割~8割になるため、さかのぼる期間や療養の内容によっては、高額になることもあります。
就職や扶養になり社会保険等に加入したり、熊谷市外へ転出するなど、保険証が変更になった場合には、保険証の切替手続きを速やかにしていただき、新しい保険証を医療機関等の窓口に提示してください。
また、新たに加入した健康保険の保険証が交付されるまでに時間がかかる場合には、お勤め先の担当者に相談し受診をしてください。
その際は、熊谷市国保の保険証を使用せず、健康保険の切替え中である旨を医療機関にお伝えください。

関連情報

このページについてのお問合せは

保険年金課国保給付係
電話:048-524-1111 内線276・360 ファクス:048-525-7411

この担当課にメールを送る

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