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国民健康保険税

更新日:2024年4月1日

国民健康保険税についてご案内します。
国民健康保険に加入されているかたは、国民健康保険税を納めていただくことになります。
詳しくは、保険年金課までお問合せください。

国民健康保険税の決め方

国民健康保険税は、1年度分(4月から翌年3月までの12か月分)をまとめて計算して、7月中旬に納税通知書を世帯主あてに発送します。
ただし、年度途中で加入者世帯に異動(社会保険等の脱退・加入、転入・転出、出生・死亡等)があった場合は、月割りで国民健康保険税額に増減が生じるため、原則、お手続きをされた翌月に再計算してお知らせします。

国民健康保険税の納税通知書は世帯主にお送りします

国民健康保険税の納税義務者は、世帯主となります。
世帯主のかたが会社の健康保険など他の健康保険に加入していても、その世帯に国民健康保険の加入者がいれば納税通知書は世帯主あてにお送りします。(擬制世帯主といいます。)

熊谷市国民健康保険税の税率等

令和6年度分の国民健康保険税の税率等は、次のとおりです。

税率等
種類 医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分(注釈1)
所得割額 6.92パーセント 2.32パーセント 1.86パーセント
均等割額 31,500円 13,500円 13,500円
課税限度額 65万円 22万円 17万円

(注釈1の説明)介護納付金分は40歳以上65歳未満のかたのみ計算します。

国民健康保険税額の計算

国民健康保険税は、世帯ごとに計算し課税されますが、税額は医療給付費分、後期高齢者支援金等分と介護納付金分の合計となります。
医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分はそれぞれ所得割額、均等割額の合計(100円未満切捨て)になります。なお、年度途中で加入、脱退したかたは、月割りで計算します。

1.医療給付費分

(1)所得割額は、加入者それぞれの前年中の所得に基づき次のとおり計算します。
 (前年中の総所得金額等(注釈2)-住民税基礎控除額(注釈3))×6.92パーセント
(2)均等割額は、国民健康保険に加入している人数により次のとおり計算します。
 31,500円×加入者数

(注釈2の説明)前年中の総所得金額等は、前年中の総所得金額および山林所得等(退職所得を除き、分離課税の譲渡所得金額等を含みます。)となります。
総所得金額等の内容について、詳しくは国民健康保険税の所得割額の計算対象となる総所得金額等についてを確認してください。
(注釈3の説明)住民税基礎控除額は43万円です。ただし、合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に減少します。

2.後期高齢者支援金等分

(1)所得割額は、加入者それぞれの前年中の所得に基づき次のとおり計算します。
 (前年中の総所得金額等(注釈2)-住民税基礎控除額(注釈3))×2.32パーセント
(2)均等割額は、国民健康保険に加入している人数により次のとおり計算します。
 13,500円×加入者数

3.介護納付金分(40歳以上65歳未満のかたのみ)

(1)所得割額は、加入者の前年中の所得に基づき次のとおり計算します。40歳以上65歳未満のかたについてそれぞれ算出します。
 (前年中の総所得金額等(注釈2)-住民税基礎控除額(注釈3))×1.86パーセント
(2)均等割額は、国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満のかたの人数により次のとおり計算します。
 13,500円×加入者数

算出した金額が、次の金額を超える場合、それぞれ次の金額が税額となります。

  • 医療給付費分:65万円
  • 後期高齢者支援金等分:22万円
  • 介護納付金分:17万円

過年度分の国民健康保険税とは

退職等で健康保険を脱退した場合、退職日の翌日(健康保険の資格を喪失した日)から住所地の国民健康保険に加入する義務が生じます。例えば、1月に会社の健康保険を脱退した場合、4月以降に国民健康保険加入の届出をしても、1月から国民健康保険に加入となり、1月分から国民健康保険税を納めていただくことになります。

国民健康保険税の試算について

国民健康保険税について、所得等を入力することで、試算することが可能です。
使用にあたっては、ファイル中の注意事項を確認し、結果についてご不明な点がございましたら保険年金課へお問合せください。

国民健康保険税の均等割の減額について

国民健康保険では一定の所得以下の世帯に対して、国民健康保険税の均等割を減額する制度があります。
減額に際しては、国民健康保険加入者全員(16歳以上)の所得把握が必要です。
所得のないかたも申告をしてください。確定申告等で配偶者や扶養となっているかたも、本人分の国民健康保険税用の申告が必要です。
上記減額制度は、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したかた(特定同一世帯所属者といいます。)も含めて判定します。

国民健康保険税の均等割減額判定基準
年度 軽減割合

対象となる所得の基準
(世帯主+加入者+特定同一世帯所属者の前年総所得金額等)

令和6年度分 7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)
5割

43万円+29万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)
+10万円×(給与所得者等の数ー1)

2割

43万円+54万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)
+10万円×(給与所得者等の数ー1)

令和5年度分 7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)
5割

43万円+29万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)
+10万円×(給与所得者等の数ー1)

2割

43万円+53万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)
+10万円×(給与所得者等の数ー1)

令和4年度分 7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)
5割

43万円+28万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)
+10万円×(給与所得者等の数ー1)

2割

43万円+52万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)
+10万円×(給与所得者等の数ー1)

令和3年度分 7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)
5割

43万円+28万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)

+10万円×(給与所得者等の数ー1)
2割

43万円+52万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)

+10万円×(給与所得者等の数ー1)
令和2年度分 7割 33万円
5割 33万円+28万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)
2割 33万円+52万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)

給与所得者等:前年の給与所得または公的年金等に係る雑所得が1円以上あるかた

なお、災害などのため支払いが困難なときは、国民健康保険税の減免が認められる場合もあります。
また、会社の健康保険等の本人が後期高齢者医療制度に加入したことにより、国民健康保険に加入することとなった65歳以上の被扶養者のかた(旧被扶養者)については、申請により減免が認められる場合がありますので、必ず申請してください。

非自発的失業者の減額について

雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職)及び特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職)のかたが国民健康保険に加入した場合、国民健康保険税が減額されます。
対象者:離職により雇用保険受給資格者証を持っているかたで、離職時に65歳未満のかた
減額期間:離職日の翌日から翌年度末まで
減額措置:前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を算定します。

手続

1.確認してください。
雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当すること。

2.必要書類等を持って、市役所保険年金課又は各行政センターへ非自発的失業者に係る申告をしてください。
必要書類等
(1)雇用保険受給資格者証
 雇用保険受給資格者証は、必ずお持ちください。紛失をされた場合は、ハローワークにお問合せください。
(2)資格喪失証明書等(同時に国民健康保険に加入する場合のみ)

その他

高額療養費の適用に際しても、給与所得について同様の取扱いをします。

産前産後期間の減額について

令和5年11月1日以降に出産されたかた、出産予定のかたの産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます。
制度の詳しい内容、届出については産前産後期間の国民健康保険税減額制度についてを確認してください。

未就学児の均等割の軽減について

子育て世帯の負担軽減のため、未就学児にかかる均等割の2分の1を軽減します。
本軽減は所得による均等割の軽減と重複します。また、適用を受けるために申請は必要ありません。

対象 6歳に達する日以後最初の3/31までの被保険者
軽減額 均等割の2分の1

普通徴収(納税通知書による納付)について

国民健康保険税は、7月から翌年2月までの8期で納めていただきます。
税額の変更は、手続の翌期以降で調整しますので、加入期間と納付期間は異なります。例えば、9月に社会保険に加入して国民健康保険脱退の届出をした場合、4月から8月までの5か月分の国民健康保険税を納めていただくことになりますが、10月以降の納期で税額を調整しますので、社会保険に加入した後も国民健康保険税を納めていただくことがあります。

令和6年度 普通徴収納期
期別 納期限
第1期 令和6年7月31日
第2期 令和6年9月2日
第3期 令和6年9月30日
第4期 令和6年10月31日
第5期 令和6年12月2日
第6期 令和6年12月25日
第7期 令和7年1月31日
第8期 令和7年2月28日

特別徴収(年金からの引き落としによる納付)について

次の3つすべてに該当する場合、公的年金から特別徴収(引き落とし)されます。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者である。
  2. 世帯の国民健康保険加入者全員が、65歳以上75歳未満である。
  3. 対象となる公的年金の年額が18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1以下である。

転入や国民健康保険加入届出の時期により特別徴収できないことや、遅れることがあります。この場合は普通徴収で納付をお願いすることになります。
複数の年金を受給されている場合(老齢基礎年金と厚生老齢年金など)、規定の順により優先となる公的年金を対象として判断します。したがって、年金額全体では条件を満たしていても、対象となる公的年金だけでは該当しない場合があります。

納付方法の変更(特別徴収から口座振替への変更)

申し出により特別徴収を中止し、口座振替で納付することができます。
手続について(年金からの特別徴収ではなく、口座振替による納付を希望するかた)

口座振替を利用していたかた

ア)申出書に記入して提出してください。

口座振替を利用していなかったかた(新たに口座振替を申し込むかた)

ア)金融機関にある口座振替依頼書により口座振替を申し込んでください。
イ)申出書に記入し、口座振替依頼書(本人控)の写しと一緒に提出してください。

申出書配布場所および提出先は、市役所保険年金課または各行政センターとなります。

特別徴収の納付額について

7月に年税額を計算し、10月からの納付額(引き落とし額)を変更することで、年税額になるように調整します。
1回あたりの納付額は、年税額から9月まで(4・6・8月)の納付額を控除し、10・12・2月の3回で割振り算出します。(100円未満の端数は10月で徴収します。)
翌年度4・6・8月(「仮徴収」と言います。)の納付額は、2月の納付額と同額になります。

例)年税額 150,000円 4・6・8月の納付額 各20,000円の場合

(150,000円-20,000円×3回)÷3回=30,000円
10・12・2月の納付額 各30,000円

納付について

以下のいずれかの方法でご納付をお願いします。
(1)納付書:市役所、各行政センター、納付書裏面記載の金融機関又はコンビニエンスストアでお取り扱いが可能です。
(2)口座振替:口座をお持ちの金融機関で口座振替依頼書をご提出ください。
(3)スマートフォン決済アプリ:納付書印字のバーコードをスマートフォンで読み取ることで納付が可能です。

  • 国民健康保険税を納められない事情があるときは、早めに納税課へ相談してください。
  • 相談なく滞納すると、延滞金が発生したり、保険証の有効期限が短くなる場合があります。

このページについてのお問合せは

保険年金課国保税係
電話:048-524-1111(代表)内線248・279・379 ファクス:048-525-7411

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