国民健康保険「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」
更新日:2024年11月28日
「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
熊谷市国民健康保険に加入している人が医療機関を受診した場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、窓口での一部負担金の支払いが自己負担限度額までとなります。交付を希望される人は、熊谷市役所保険年金課または各行政センターに申請してください。
自己負担限度額については、こちらのページ(国民健康保険高額療養費)をご覧ください。
注意事項
- 自己負担限度額は、月ごと、医療機関ごとに計算されます。ただし、同じ医療機関でも、医科と歯科は別計算、また外来と入院も別計算となります。
- 保険外診療や、入院時の食事代、差額ベッド代等は限度額適用の対象外となります。
- 住民税非課税世帯(世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税の世帯)の人が申請された場合、入院時の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
対象者
- 熊谷市国民健康保険に加入している人
- 国民健康保険税を滞納していない人
70歳以上の人は限度額適用認定証が不要な場合があります
70歳以上の人で、所得区分が「現役並み所得者3」または「一般」の場合は、限度額適用認定証がなくても自己負担限度額までの支払いとなります。そのため、限度額適用認定証の申請は不要です。
所得の申告はお済みでしょうか?
所得の申告がお済みでないと、上位の所得区分の限度額が適用されます。所得区分を判定するために、世帯主および国民健康保険加入者全員の申告が必要です。
(ご不明な点は、市民税課048-524-1111 内線247へお問い合わせください。)
申請方法
交付を希望される人は、以下のとおり申請してください。
なお、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、原則申請した月の1日(郵送申請の場合、申請書が到着した日の属する月の1日)から毎年7月末日です。有効期限後も引き続き必要な人は、8月以降に再度申請してください。
申請場所
- 熊谷市役所 保険年金課
- 大里行政センター 市民福祉係
- 妻沼行政センター 市民係
- 江南行政センター 市民福祉係
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 世帯主および認定証の交付を希望する人の個人番号が確認できるもの
申請できるのは本人か同一世帯の人です。別世帯の人が申請する場合は、委任状が必要となります。
入院時の食事代について
入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担します。
住民税非課税世帯の人が申請された場合、入院時の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
区分 | 1食あたり |
|
---|---|---|
一般(下記以外の人) | 490円 | |
住民税非課税世帯 |
過去12ヶ月の入院日数が90日までの入院 | 230円 |
過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院 | 180円 | |
70歳から75歳未満の人で、年金所得は控除額を80万円として計算し、給与所得はさらに10万円控除して計算した場合の世帯全員の必要経費・控除を引いた所得が0円になる世帯の人 | 110円 |
注意事項
住民税非課税世帯(オまたは区分2)の期間で、直近1年間の入院日数が90日を超える人は、入院日数の届出をすると、翌月1日から入院時の食事代が1食180円に減額されます。
入院日数が90日に到達した当月中に速やかに申請をお願いします。申請が遅れた場合、遡って減額することはできませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 入院の領収書
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 世帯主および対象者の個人番号が確認できるもの
(注意)申請できるのは本人か同一世帯の人です。別世帯の人が申請する場合は、委任状が必要となります。
医療機関受診時にはマイナ保険証をぜひご利用ください!
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証等がなくても、窓口での一部負担金の支払いが自己負担限度額までとなります。
注意事項
・国民健康保険税の納付状況等により、区分を確認できない場合があります。
・住民税非課税世帯(オまたは区分2)の期間で、直近1年間の入院日数が90日を超える人は、別途手続きが必要です。
そのほかにもメリットがあります。詳しくはこちら(外部サイト)
問合せ
- 保険年金課国保給付係(電話:048-524-1111 内線276・360)