国民健康保険「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」
更新日:2024年5月17日
国民健康保険限度額適用認定証の交付
国民健康保険に加入している人が入院した際等の自己負担額および高額外来診療の自己負担額について、医療機関での支払いが緩和されます。
医療機関の窓口に提示することで、入院時および外来診療の一部負担金の支払いに自己負担限度額が適用される「国民健康保険限度額適用認定証」を交付します。なお、市民税非課税世帯の人には食事代の減額も可能となる「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
注記
市民税非課税世帯とは、世帯主と国民健康保険加入者全員が市民税非課税の世帯のことをいいます。
国民健康保険限度額適用認定証
70歳未満で次のすべてに該当する人
- 熊谷市の国民健康保険に加入している、市民税課税世帯の人
- 自己負担限度額(注釈1)を超える入院・外来医療費がかかる人
- 国民健康保険税を滞納していない人
70歳以上で次のすべてに該当する人
- 熊谷市の国民健康保険に加入している、市民税課税所得が145万円以上690万円未満の人
- 自己負担限度額(注釈1)を超える入院・外来医療費のかかる人
- 国民健康保険税を滞納していない人
注釈1の説明
「自己負担限度額」については、下記のページをご参照ください。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
次のすべてに該当する人
- 熊谷市の国民健康保険に加入している市民税非課税世帯の人
- 自己負担限度額(注釈2)を超える入院・外来医療費がかかる人
- 国民健康保険税を滞納していない人
注釈2の説明
「自己負担限度額」については、下記のページをご参照ください。
入院時の食事代の減額
区分 | 1食あたり |
1食あたり |
---|---|---|
標準負担額 | 460円 | 490円 |
過去12ヶ月の入院日数が90日までの入院 | 210円 | 230円 |
過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院 | 160円 | 180円 |
70歳から75歳未満の人で、年金所得は控除額を80万円として計算し、給与所得はさらに10万円控除して計算した場合の世帯全員の必要経費・控除を引いた所得が0円になる世帯の人 | 100円 | 110円 |
注記:食事代が減額になるのは市民税非課税世帯の人です。
【ご注意ください】所得の申告はお済みでしょうか?
所得の申告がお済みでないと、負担限度額が上位になり、適正な負担限度額の算定ができないことになります。
所得の申告がお済みでない人は、事前に、申告していただくようお願いいたします。
(ご不明な点は、市民税課 048-524-1111 内線247へお問合せください。)
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付
後期高齢者医療制度に加入されている人が入院した際の自己負担額および高額外来診療の自己負担額についても、支払いが緩和されます。
医療機関の窓口に提示することで、入院時および外来診療の一部負担金の支払いに、自己負担限度額が適用される「限度額適用認定証」もしくは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
交付には申請が必要となります。
詳しくはページ内、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証をご確認ください。
申請方法
- 対象者の国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証
- マイナンバーがわかるもの。国保のかたは、併せて世帯主のマイナンバーがわかるもの
- 窓口に来られる人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
をお持ちになり、市役所1階4番窓口 保険年金課で申請してください。
(注意)別世帯の人による申請で、対象者の国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証をお持ちいただけない場合は、委任状が必要となります。
認定証の更新
認定証の有効期限は原則毎年7月末日です。
国民健康保険の人で、引き続き認定を希望する人は、8月以降に再度申請してください。
後期高齢者医療の人で新年度も引き続き非課税世帯に属する人は、7月下旬までに認定証をお送りしますので、申請する必要はありません。
医療機関受診時にはマイナ保険証をぜひご利用ください!
限度額認定証がなくても、保険診療の一部負担金の窓口支払いが、自己負担限度額までとなります。
【注意】
・保険税の納付状況等により、区分を確認できない場合があります。
・住民税非課税世帯(オまたは区分2)の期間で、直近1年間に90日以上の入院があるかたは、別途手続きが必要です。
そのほかにもメリットがあります。詳しくはこちら(外部サイト)
問合せ
- 保険年金課国保給付係(電話:048-524-1111 内線279)
- 後期高齢者医療係(電話:048-524-1111 内線278)