マル学・マル遠・住所地特例制度について
更新日:2024年12月2日
マル学・マル遠・住所地特例について
国民健康保険は、住民登録のある市区町村で加入するのが原則ですが、学校に通うため、または特定の施設に入所するために、住民票を異動(転出等)した場合は、住所地以外の市区町村で国民健康保険に加入していただく特例があります。
マル学・マル遠・住所地特例に該当するかた
以下に該当するかたは、届出により熊谷市の国民健康保険に加入となります。
マル学 | 扶養義務者が熊谷市の国民健康保険に加入していて、修学のため、扶養義務者と離れた住所に住民登録がある学生のかた |
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マル遠 | 扶養義務者が熊谷市の国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等への入所のため、施設住所地に住民登録があるかた(児童等) |
住所地特例 | 本人が熊谷市の国民健康保険に加入していて、市外の病院等への入院、または障害者支援施設や介護保険施設等への入所のため、病院や施設の住所地に住民登録するかた |
扶養義務者(父、母等)の住民登録が熊谷市にない場合は、扶養義務者がお住まいの市区町村にお問い合わせください(マル学・マル遠)。
マル学・マル遠・住所地特例の該当届
該当するかたは、以下の書類をご用意いただき届出をお願いします。
マル学 |
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マル遠 |
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住所地特例 |
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マル学・マル遠・住所地特例該当者の資格確認書・資格情報のお知らせ、国民健康保険税について
マル学 |
【資格確認書・資格情報のお知らせ】
【国民健康保険税】
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住所地特例 | 【資格確認書・資格情報のお知らせ】
【国民健康保険税】
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変更、非該当の届出について
マル学・マル遠・住所地特例に該当しなくなった場合や、住所を異動した場合は届出が必要です。
マル学 |
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マル遠 |
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住所地特例 |
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届出に関する必要書類等については、担当課にお問い合わせください。
介護保険の適用除外について
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満のかたは、介護保険第2号被保険者となり、介護保険料は国民健康保険税の介護分として賦課されています。しかし、介護保険の適用除外施設に入所し、生活介護および施設入所支援を受けているかたにつきましては、法の規定により、介護保険の被保険者としないため、国民健康保険税の介護分の納付が不要となります。
上記の適用を受ける場合や、適用を受けているかたで介護保険適用除外施設を退所される場合は、保険年金課への届出が必要となります。
届出が必要なとき
- 熊谷市の国民健康保険に加入しているかたで、40歳以上65歳未満のかたが介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき
- 熊谷市の国民健康保険に加入しているかたで、介護保険適用除外施設に入所されているかたが40歳に到達したとき
- 介護保険適用除外施設に入所されているかたで、40歳以上65歳未満のかたが社会保険等から熊谷市の国民健康保険に加入したとき
(注意)介護保険適用除外の適用を受けているかたで、熊谷市の国民健康保険を脱退して他の健康保険組合等に加入された場合は、加入先の健康保険組合等への届出が必要となります。詳しくは加入先の健康保険組合等にお問い合わせください。
届出について
上記の条件に該当した場合は保険年金課から郵送でご案内しますので、届出書の提出をお願いします。届出書がお手元に届かない場合は、担当課にお問い合わせください。
受付窓口と受付時間
- 受付窓口
本庁舎保険年金課、各行政センター担当窓口(大里・妻沼・江南)
- 受付時間
平日8時30分から17時15分まで
土曜日は預かりも含め取り扱っておりませんのでご注意ください。
