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マル学・マル遠・住所地特例制度について

更新日:2024年4月17日

マル学・マル遠・住所地特例について

国民健康保険は、住民登録のある市区町村で加入するのが原則ですが、学校に通うため、または特定の施設に入所するために、住民票を異動(転出等)した場合は、住所地以外の市区町村で国民健康保険に加入していただく特例があります。

マル学・マル遠・住所地特例に該当するかた

以下に該当するかたは、届出により熊谷市の国民健康保険に加入となります。

マル学

扶養義務者が熊谷市の国民健康保険に加入していて、修学のため、扶養義務者と離れた住所に住民登録がある学生のかた
(学費、生活費等の仕送りを受けていないか、受けていてもわずかで、扶養義務者と生計が別の場合は該当しません。)

マル遠 扶養義務者が熊谷市の国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等への入所のため、施設住所地に住民登録があるかた(児童等)
住所地特例 本人が熊谷市の国民健康保険に加入していて、市外の病院等への入院、または障害者支援施設や介護保険施設等への入所のため、病院や施設の住所地に住民登録するかた

扶養義務者(父、母等)の住民登録が熊谷市にない場合は、扶養義務者がお住いの市区町村にお問合せください(マル学・マル遠)。

マル学・マル遠・住所地特例の該当届

該当するかたは、以下の書類をご用意いただき届出をお願いします。

マル学
  • 在学証明書
  • 該当者の住民票の写し(熊谷市から転出の場合は不要)
  • マイナンバーが確認できるもの(該当者および世帯主)
  • 届出人の本人確認書類(公的機関発行の写真付きのもの)
マル遠
  • 施設発行の入所証明書(在園証明書)
  • 該当者の住民票の写し(熊谷市から転出の場合は不要)
  • マイナンバーが確認できるもの(該当者および世帯主)
  • 届出人の本人確認書類(公的機関発行の写真付きのもの)
住所地特例
  • 施設発行の入所証明書
  • マイナンバーが確認できるもの(該当者)
  • 届出人の本人確認書類(公的機関発行の写真付きのもの)

・本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等。詳しくはこちらでご確認ください。
・別世帯のかたが届出される場合は、別途、代理人選任届(委任状)が必要となります。
・このほか届出時に、事由に応じた申請書をご記入いただきます。

マル学・マル遠・住所地特例該当者の保険証、国民健康保険税について

マル学

マル遠

【保険証】

  • 届出受付後、該当者の保険証を作成し、熊谷市の世帯主宛てに郵送します。
  • 扶養義務者と同一世帯とみなすため、保険証の住所は、扶養義務者の住所が記載されます。
  • 現況確認のため、毎年、更新手続きが必要となります。更新時期になりましたら、世帯主宛てに申請書類を送付します。

【国民健康保険税】

  • 扶養義務者が属する世帯の世帯主に対して、課税されます。
住所地特例

【保険証】

  • 届出後、施設への転入確認ができ次第、新しい保険証を該当者本人宛てに郵送します。
  • 保険証の住所は、転出先の住民票住所が記載されます。
  • 転出前に属していた世帯の国保資格を喪失し、新しい世帯として国保資格を再取得するため、保険証の番号は変更となります。

【国民健康保険税】

  • 納税義務者は、転出前に属していた世帯の世帯主から、該当者本人に変更となります。
  • 保険証の番号が変更となるため、国民健康保険税は転出前月までと転出月からとで分けて計算し、転出前の世帯主および該当者本人宛てに、それぞれ税額決定通知を届出の翌月以降に送付します。(もともと一人世帯だった場合も、転出月で計算が分かれます。)

変更、非該当の届出について

マル学・マル遠・住所地特例に該当しなくなった場合や、住所を異動した場合は届出が必要です。

マル学

  • 住所を異動したとき
  • 転校や編入等で学校が変わったとき
  • 学校を卒業または退学したとき
  • 扶養義務者が熊谷市外へ転出するとき
  • 他の健康保険等に加入、または生活保護を受給開始されたとき
マル遠
  • 住所を異動したとき
  • 入所していた施設を退所したとき
  • 扶養義務者が熊谷市外へ転出するとき
  • 他の健康保険等に加入、または生活保護を受給開始されたとき
住所地特例
  • 別の住所地特例対象施設に住所を異動したとき
  • 入所していた施設を退所し、対象外の施設への入所や、一般住宅に住所を異動したとき
  • 他の健康保険に加入、または生活保護を受給開始されたとき

届出に関する必要書類等については、担当課にお問合せください。

介護保険の適用除外について

国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満のかたは、介護保険第2号被保険者となり、介護保険料は国民健康保険税の介護分として賦課されています。しかし、介護保険の適用除外施設に入所し、生活介護および施設入所支援を受けているかたにつきましては、法の規定により、介護保険の被保険者としないため、国民健康保険税の介護分の納付が不要となります。
上記の適用を受ける場合や、適用を受けているかたで介護保険適用除外施設を退所される場合は、保険年金課への届出が必要となります。

届出が必要なとき

  • 熊谷市の国民健康保険に加入しているかたで、40歳以上65歳未満のかたが介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき
  • 熊谷市の国民健康保険に加入しているかたで、介護保険適用除外施設に入所されているかたが40歳に到達したとき
  • 介護保険適用除外施設に入所されているかたで、40歳以上65歳未満のかたが社会保険等から熊谷市の国民健康保険に加入したとき

※介護保険適用除外の適用を受けているかたで、熊谷市の国民健康保険を脱退して他の健康保険組合等に加入された場合は、加入先の健康保険組合等への届出が必要となります。詳しくは加入先の健康保険組合等にお問合せください。

届出について

上記の条件に該当した場合は保険年金課から郵送でご案内しますので、届出書の提出をお願いします。届出書がお手元に届かない場合は、担当課にお問合せください。

受付窓口と受付時間

  • 受付窓口

本庁舎保険年金課、各行政センター担当窓口(大里・妻沼・江南)

  • 受付時間

平日8時30分~17時15分
土曜日は預かりも含め取り扱っておりませんのでご注意ください。

このページについてのお問合せは

保険年金課国保税係
電話:048-524-1111(代表)内線279・248・379 ファクス:048-525-7411

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