国民健康保険の加入について
更新日:2024年12月2日
加入の届出について
国民健康保険は、職場の健康保険等に加入していないかたが加入する保険です。下表の事由が生じたときは、必要な書類をご用意のうえ14日以内に各窓口にて加入の届出をお願いします。ただし、必要な書類が揃わない場合は、14日を経過しても随時受付しますので、書類が揃い次第、早めの届出をお願いします。なお、届出は本人または住民票で同一世帯のかたが行うことができます。別世帯のかたが届出される場合は、別途、代理人選任届(委任状)が必要となります。
加入が必要なとき | 届出に必要なもの |
---|---|
転入したとき |
|
職場の健康保険をやめたとき |
|
子どもが生まれたとき |
|
生活保護を受けなくなったとき |
|
外国人のかたで、住民基本台帳法の適用対象となったとき |
|
(注釈1)マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等。詳しくは本人確認についてをご確認ください。
(事業者のかた向け)会社等で資格喪失証明書の様式が無い場合は、下記の様式をご利用ください。
受付窓口と受付時間
受付窓口 | 受付時間 | |
---|---|---|
・転入したとき |
・本庁舎市民課 |
平日・土曜日8時30分から17時15分(土曜日は本庁舎のみ) |
・職場の健康保険をやめたとき |
・本庁舎保険年金課 |
平日・土曜日8時30分から17時15分(土曜日は本庁舎のみ) |
必要な書類に不備があると、国民健康保険の加入の届出ができない場合があります。書類がご用意できない場合は、平日にご相談ください。
その他の注意点
・国民健康保険の資格取得日は、届出日ではなく、健康保険等を脱退した日に遡ります。このため、国民健康保険税も3年間を限度に遡及して課税されることになります。
マイナンバーカードの保険証利用について(マイナ保険証)
マイナンバーカードの保険証利用が開始されています。一度マイナンバーカードに保険証の利用登録を行えば、加入している健康保険が変更となっても、再度保険証の利用登録をする必要はありません。
ただし、職場の健康保険等から国民健康保険へ変更となる場合等、国民健康保険の資格変更の届出は引き続き必要となりますのでご注意ください。
詳しくは、こちらのページでご確認ください。
医療機関受診時にはマイナ保険証をぜひご利用ください!
マイナ保険証の詳細についてはこちら(外部サイト)でご確認ください。
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