国民健康保険の加入について
更新日:2025年12月9日
加入の届出について
国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していないかたが加入する保険です。
下表の事由が生じたときは、必要な書類をご用意のうえ14日以内に各窓口にて加入の届出をお願いします。
ただし、必要な書類がそろわない場合は、14日を経過しても随時受付しますので、書類がそろい次第、早めの届出をお願いします。
なお、届出は本人または住民票で同一世帯のかたが行うことができます。別世帯のかたが届出される場合は、別途、委任状が必要となります。
窓口で申請する方法
| 加入が必要なとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
転入したとき |
|
・職場の健康保険をやめたとき |
|
子どもが生まれたとき |
|
生活保護を受けなくなったとき |
|
| 外国人のかたで、住民基本台帳法の適用対象となったとき |
|
(注釈1)マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など。詳しくは本人確認についてをご確認ください。
(事業者のかた向け)会社などで資格喪失証明書の様式が無い場合は、下記の様式をご利用ください。
受付窓口と受付時間
| 受付窓口 | 受付時間 | |
|---|---|---|
・転入したとき |
・本庁舎市民課 |
平日、第2・第4土曜日 |
・職場の健康保険をやめたとき |
・本庁舎保険年金課 |
平日、第2・第4土曜日 |
必要な書類に不備があると、国民健康保険の加入の届出ができない場合があります。
書類がご用意できない場合は、平日にご相談ください。
郵送で申請する方法
以下の書類をご準備の上、熊谷市役所保険年金課国保税係まで郵送してください。
・国民健康保険資格関係届
・国民年金被保険者関係届書(申出書)(国民年金の加入手続が必要なかたのみ)
・国民健康保険加入に関する注意事項同意書
・(社会保険離脱の場合)資格喪失証明書、または健康保険資格取得・喪失等確認通知書(年金事務所発行で年金事務所の受付印が押されたもの)
・(生活保護廃止の場合)生活保護受給証明書
・申請者(加入者本人または同じ世帯のかた)の本人確認書類の写し
・(別世帯のかたが申請する場合)委任状
・(成年後見人等のかたが申請する場合)後見人等の登記事項証明書の写し
郵送先:〒360-8601 熊谷市宮町二丁目47番地1 熊谷市役所保険年金課国保税係宛て
国民健康保険加入に関する注意事項同意書(PDF:638KB)
ダウンロードできる環境がない場合は、保険年金課までご連絡ください。申請書類を郵送します。
郵送申請時の注意点
- 住民異動を伴う国民健康保険加入手続は郵送では行うことができません。必要書類を保険年金課にお問合せのうえ、各窓口までお越しください。
- 添付書類の不備がある場合や複数の国保異動手続が必要となる場合は、郵送により手続ができないことがあります。その場合は、お手数ですが必要書類を保険年金課にお問合せのうえ、各窓口までお越しください。
- 国民年金加入手続について、詳細はこちらをご確認ください。
電子申請を利用する方法
社会保険加入に伴う国民健康保険の脱退手続について、オンラインでの申請(電子申請)に対応しています。
希望される場合は、以下のものをご準備のうえ、下記のぴったりサービス(マイナポータル)(外部サイト)リンクから申請してください。
・申請者のマイナンバーカード
・マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁から16桁)
・マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
・マイナンバーカードを読み込むことのできるスマートフォンまたはカードリーダー付きPC
・マイナポータルアプリ(スマートフォンからの申請のみ)
・加入していた健康保険の資格喪失証明書のPDF、JPEGなどの画像データ
都道府県名を「埼玉県」、市区町村名を「熊谷市」に設定し、「国民健康保険」と検索してください。
申請の流れについては下のリンクをご確認ください。
02 従来のシステムを用いて地方公共団体の手続に申請する - お住いの市区町村へ申請 -(外部サイト)
電子申請時の注意点
- 住民異動を伴う国民健康保険加入手続は電子申請では行うことができません。必要書類を保険年金課にお問合せのうえ、各窓口までお越しください。
- 添付書類の不備がある場合や複数の国保異動手続が必要となる場合は、電子申請により手続ができないことがあります。その場合は、お手数ですが必要書類を保険年金課にお問合せのうえ、各窓口までお越しください。
- 国民年金の加入手続を電子申請で行う場合には、
こちら(外部サイト)をご確認ください。なお、一部手続は電子申請では行うことができない場合があります。
その他の注意点
- 国民健康保険の資格取得日は、届出日ではなく、健康保険等を脱退した日に遡ります。このため、国民健康保険税も3年間を限度に遡及して課税されることになります。
- 国民健康保険税については、加入処理が完了した翌月以降に、国民健康保険納税通知書を送付します。税額については、こちらの通知でご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(マイナ保険証)
マイナンバーカードの保険証利用が開始されています。一度マイナンバーカードに保険証の利用登録を行えば、加入している健康保険が変更となっても、再度保険証の利用登録をする必要はありません。
ただし、職場の健康保険などから国民健康保険へ変更となる場合など、国民健康保険の資格変更の届出は引き続き必要となりますのでご注意ください。
詳しくは、こちらのページでご確認ください。
医療機関受診時にはマイナ保険証をぜひご利用ください!
マイナ保険証の詳細については
こちら(外部サイト)でご確認ください。
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