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国民健康保険の加入について

更新日:2024年4月17日

加入の届出について

国民健康保険は、職場の健康保険等に加入していないかたが加入する保険です。下表の事由が生じたときは、必要な書類をご用意のうえ14日以内に各窓口にて加入の届出をお願いします。ただし、必要な書類が揃わない場合は、14日を経過しても随時受付しますので、書類が揃い次第、早めの届出をお願いします。なお、届出は本人または住民票で同一世帯のかたが行うことができます。別世帯のかたが届出される場合は、別途、代理人選任届(委任状)が必要となります。

加入が必要なとき 届出に必要なもの

転入したとき

  • 転出証明書
  • 顔写真付き本人確認書類(注釈1)
  • 世帯主と加入するかたのマイナンバーがわかるもの
◎転入時に勤務先等の健康保険を脱退した場合は、健康保険の資格喪失証明書をご持参ください。

職場の健康保険をやめたとき
家族の健康保険の扶養を外れたとき

  • 加入していた健康保険の資格喪失証明書
  • 顔写真付き本人確認書類(注釈1)
  • 世帯主と加入するかたのマイナンバーがわかるもの
◎国民健康保険に加入するかたが退職したご本人のみの場合は、退職証明書や離職票でも加入の届出ができます。
◎資格喪失証明書は、勤務先、健康保険組合または年金事務所が発行するもので、発行元の印が押印されたものが必要です(押印省略と記載されたものを除く)。
◎ご家族の扶養から外れたときは、加入するかた全員の健康保険の資格情報が記載された資格喪失証明書をご用意ください。
◎同一世帯に国民健康保険組合に加入中のかたがいる場合は、国民健康保険組合へ加入をご相談ください。
◎退職したかたでも、退職前に加入していた健康保険を継続できる場合があります(健康保険任意継続制度)。詳しくは勤務先か勤務先加入の健康保険組合にご確認ください。

子どもが生まれたとき
(親が国民健康保険に加入している場合)

  • 母子健康手帳
  • 保護者の保険証
  • 顔写真付き本人確認書類(注釈1)
  • 世帯主と加入するかたのマイナンバーがわかるもの
◎夫婦共同扶養の場合、年間収入の多いかたの健康保険に加入する必要があります。詳しくは保険年金課にお問合せください。

生活保護を受けなくなったとき
(勤務先等の健康保険に加入していない場合)

  • 生活保護受給証明書
  • 顔写真付き本人確認書類(注釈1)
  • 世帯主と加入するかたのマイナンバーがわかるもの
◎生活保護受給証明書は、受給していた福祉事務所で発行されたものをご用意ください。
外国人のかたで、住民基本台帳法の適用対象となったとき
  • 在留カードとパスポート
  • 世帯主と加入するかたのマイナンバーがわかるもの

(注釈1)マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等。詳しくはこちらでご確認ください。

(事業者のかた向け)会社等で資格喪失証明書の様式が無い場合は、下記の様式をご利用ください。

受付窓口と受付時間

  受付窓口 受付時間

・転入したとき
・子どもが生まれたとき
・外国人のかたで、住民基本台帳法の適用対象となったとき

・本庁舎市民課
・各行政センター担当窓口(大里・妻沼・江南)

平日・土曜日8時30分から17時15分(土曜日は本庁舎のみ)

・職場の健康保険をやめたとき
・生活保護を受けなくなったとき

・本庁舎保険年金課
・各行政センター担当窓口(大里・妻沼・江南)

平日・土曜日8時30分から17時15分(土曜日は本庁舎のみ)

必要な書類に不備があると、国民健康保険の加入の届出ができない場合があります。書類がご用意できない場合は、平日にご相談ください。

その他の注意点

・国民健康保険の資格取得日は、届出日ではなく、健康保険等を脱退した日に遡ります。このため、国民健康保険税も3年間を限度に遡及して課税されることになります。

マイナンバーカードの保険証利用について(マイナ保険証)

マイナンバーカードの保険証利用が開始されています。一度マイナンバーカードに保険証の利用登録を行えば、加入している健康保険が変更となっても、再度保険証の利用登録をする必要はありません。
ただし、職場の健康保険等から国民健康保険へ変更となる場合等、国民健康保険の資格変更の届出は引き続き必要となりますのでご注意ください。
詳しくは、こちらのページでご確認ください。

医療機関受診時にはマイナ保険証をぜひご利用ください!

マイナ保険証の詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)でご確認ください。

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このページについてのお問合せは

保険年金課国保税係
電話:048-524-1111(代表)内線279・248・379 ファクス:048-525-7411

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