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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2024年12月17日

令和3年(2021年)10月20日から、医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。また、令和6年(2024年)12月2日からは健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードを基本とする仕組みに移行しました。
マイナンバーカード専用機器の設置が完了していない医療機関・薬局では、お手元の有効な健康保険証または資格確認書を提示するか、マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせを提示することで受診できます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するために

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。
事前登録は、パソコンやスマートフォンの専用サイト(アプリ)「マイナポータル」からお手続できます。
また、医療機関や薬局の窓口に設置されているカードリーダー、お近くのセブン銀行ATMでもお手続が可能です。


スマートフォンでの登録はこちらのQRコード(※)から

これからマイナンバーカードを作られるかたはこちら

注意事項

電話やメールでのマイナポータルの操作方法の案内等は行っておりません。
マイナポータルの操作方法、登録等のお問合せにつきましては、「マイナンバー総合フリーダイヤル」( 0120-95-0178)へお電話ください。(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録については、音声ガイダンスに従って「5」を押した後、「2」を押してお進みください。)
【お問合せ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
【受付時間(年末年始除く)】
平日 9時30分から20時   土日祝 9時30分から17時30分

関連情報

・マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
・マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局
上記については、下記のリンクもご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)


スマートフォンでお読みになる方はこちらのQRコード(※)から

関連情報2

後期高齢者医療制度の被保険者のかたはこちらもご参照ください。

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このページについてのお問合せは

保険年金課国保税係
電話:048-524-1111(代表)内線248・279・379 ファクス:048-525-7411

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