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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2023年12月15日

令和3年(2021年)10月20日から、医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになっています。ただし、マイナンバーカード専用機器の設置が完了していない医療機関・薬局もありますので、引き続き健康保険証の提示が必要な場合があります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するために

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。
事前登録は、パソコンやスマートフォンの専用サイト(アプリ)「マイナポータル」からお手続きできます。
また、医療機関や薬局の窓口に設置されているカードリーダー、お近くのセブン銀行ATMでもお手続きが可能です。


スマートフォンでの登録はこちらのQRコードから

これからマイナンバーカードを作られる方はこちら

注意事項

電話やメールでのマイナポータルの操作方法の案内等は行っておりません。
マイナポータルの操作方法、登録等のお問合せにつきましては、「マイナンバー総合フリーダイヤル」( 0120-95-0178)へお電話ください。(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録については、音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。)
【お問合せ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
【受付時間(年末年始除く)】
平日 9時30分から22時   土日祝 9時30分から17時30分

関連情報

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは?
利用できる医療機関・薬局は?
持ち歩いても大丈夫?
ほかにはどんなことに使えるの?

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)


スマートフォンでお読みになる方はこちらのQRコードから

関連情報2

後期高齢者医療制度の被保険者のかたはこちらもご参照ください。

このページについてのお問合せは

保険年金課国保税係
電話:048-524-1111(代表)内線248・279・379 ファクス:048-525-7411

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