マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!
更新日:2020年10月30日
令和3年(2021年)3月(予定)から、医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。ただし、マイナンバーカードのカードリーダーが設置されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証の提示が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するために
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルにて事前登録が必要です。事前登録は、パソコンやスマートフォンからできます。
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注意事項
電話やメールでのマイナポータルの操作方法の案内等は行っておりません。
マイナポータルの操作方法、登録等のお問合せにつきましては、「マイナンバー総合フリーダイヤル」(0120-95-0178)へお電話ください。(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録については、音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。)
受付時間(年末年始除く)
平日 9時30分から22時 土日祝 9時30分から17時30分
関連情報
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは?
持ち歩いても大丈夫?
ほかにはどんなことに使えるの?
マイナンバーカードの健康保険証利用についてお知らせします(厚生労働省ホームページ)
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