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マイナンバーカード・電子証明書の更新手続について

更新日:2025年3月6日

マイナンバーカード・電子証明書の有効期限について

マイナンバーカードには、個人情報漏洩のリスクを低減する目的で、有効期間が設定されています。

また、ICチップに搭載される電子証明書についても、不正利用防止の目的で、有効期間が設定されています。

それぞれの有効期間は、以下のとおりです。

  有効期限
マイナンバーカード

カードの発行日から10回目の誕生日
(カード発行時18歳未満の場合、カードの発行日から5回目の誕生日)

電子証明書 電子証明書の発行日から5回目の誕生日

(例) 生年月日が平成5年1月1日のかたで、マイナンバーカード・電子証明書の発行日が令和7年2月15日の場合

 1回目の誕生日が令和8年1月1日に到来するため、マイナンバーカードの有効期限は令和17年1月1日、電子証明書の有効期限は令和12年1月1日となります。 

マイナンバーカードの更新手続について

有効期限の3か月前の日の翌日から、更新手続が可能となります。

カード自体の有効期限が到来するため、カードに使用する顔写真の撮影も含めて、あらためてカードを作り直す手続となります。

カードの有効期限を迎えるかたに対しては、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、有効期限の2から3か月前を目途に有効期限通知書が届きます。

有効期限通知書には、新しいカードを作るための交付申請書が同封されていますので、そちらを使って更新手続ができます。

新しいマイナンバーカードが手元に届くまでには申請から約1か月程度かかりますので、お早めに手続に取り掛かるようにお願いします。

なお、更新手続について、有効期限を迎える(きれた)従来のマイナンバーカードをご持参いただければ、手数料は無料です。

マイナンバーカード自体が有効期限を迎える場合、有効期限通知書と一緒に下記のご案内が同封されています。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードの更新手続(PDF:2,509KB)


有効期限通知書の入った封筒(見本)


有効期限通知書(見本)。更新手続きの対象が、マイナンバーカードなのか、電子証明書なのか、確認をしてください。

マイナンバーカードの更新申請方法について

あらためてマイナンバーカードを作り直す手続になりますので、新規で交付申請をする場合と同じです。

詳しくは、マイナンバーカードの申請と受領をご確認ください。更新申請についても、市民課および各行政センターで実施中の申請サポートや郵便局での申請サポートの利用も可能です。

更新後のマイナンバーカード受領時の留意点について

更新後のマイナンバーカードをお受け取りになる際には、必ず有効期限を迎える(切れた)従来のマイナンバーカードをご持参いただき返納してください。

カードをご持参いただけなかった場合には、紛失などと同様に、再交付手数料1,000円を徴収する場合があります。

あらかじめご了承願います。

マイナンバーカード更新時における本人確認について

マイナンバーカード更新時における新しいカードの交付に際しても、初回交付と同様、本人確認が必要となります。

本人確認書類については、新しいカードに係る交付通知書とともに送付される「個人番号カードの受取りについて」をご確認ください。

この本人確認書類について、有効期限が設定されているものは、有効期限内のものであることが必要です。

ただし、マイナンバーカードの有効期限満了による更新時の交付においては、マイナンバーカードに添付されている写真と交付申請者が同一人と確認できる場合に限り、有効期限が切れているマイナンバーカードであっても本人確認が可能です。原本が必要となり、コピーは受付できないのでご注意ください。

有効期限通知書がお手元にない場合

マイナンバーカードの有効期限が3か月以内となっていれば、有効期限通知書がなくとも更新手続は可能です。

新しいマイナンバーカードがお手元に届くまでには申請から約1か月程度かかりますので、お早めに手続に取り掛かるようにお願いします。

マイナンバーカードの有効期限が切れた場合

  • 顔写真付きの本人確認書類としてご利用いただくことができません。
  • マイナンバーカードの空き領域を利用したサービスを利用できない場合があります。
  • ICチップに搭載された電子証明書もご利用いただくことができません。(下記「電子証明書の有効期限が切れた場合」の項目も参考にしてください。)

マイナンバーカード更新件数増加に伴うご協力のお願いについて

令和7年から令和9年にかけて、マイナンバーカードの有効期限を迎えるかたが多くいらっしゃいます。

本市では、カードの受取を予約制としているため、混雑状況によってはカードがお手元にわたるまでに1か月以上を要する場合があります。

できるかぎり多くの市民の皆様が切れ目なくマイナンバーカードをご利用いただけるよう、更新手続は余裕をもって取り掛かるようご協力をお願い申し上げます。

電子証明書の更新手続について

有効期限の3か月前の日の翌日から、更新手続が可能となります。

電子証明書の更新手続では、お持ちのマイナンバーカードのICチップ内の電子証明書の内容の書換えだけを行います。

そのため、お持ちのマイナンバーカードを継続して使用しますので、顔写真の撮影やカードを交換するといったことはありません。

電子証明書の有効期限を迎えるかたに対しても、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、有効期限の2から3か月前を目途に有効期限通知書が届きます。

電子証明書が有効期限を迎える場合、有効期限通知書と一緒に下記のご案内が同封されています。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。電子証明書の更新手続(PDF:2,359KB)

受付場所

  • 本庁舎市民課(市民課3番窓口)
  • 大里行政センター 市民福祉係
  • 妻沼行政センター 市民係
  • 江南行政センター 市民福祉係
  • さくらめいと出張所

受付時間

各受付場所の開庁時間に準じますが、土曜日は本庁舎市民課のみの受付となります。

なお、熊谷市では、現在電子証明書の更新手続に予約制をとってはおりません。更新期間に入りましたら、順次お越しください。

有効期限通知書がお手元にない場合

電子証明書の有効期限が3か月以内になっていれば、有効期限通知書がなくとも更新手続は可能です。

従前に設定した暗証番号をご確認の上で、マイナンバーカードをご持参の上で手続にお越しください。

電子証明書の有効期限が切れた場合

  • マイナ保険証が利用できなくなります。(ただし、オンライン資格確認については、電子証明書の有効期限経過から3か月間は利用可能です。)
  • マイナポータルにログインできなくなります。
  • e-Taxなどの電子申請など電子証明書によるサービスが利用できなくなります。

暗証番号のご確認について

電子証明書の更新にあたっては、マイナンバーカードに従前設定した暗証番号が必要となります。

ご自身の設定した暗証番号をあらためてご確認の上で、更新手続に取り掛かるようにしてください。

暗証番号を失念するケースが非常に増えており、更新時に暗証番号がわからないと手続に時間を要する原因となります。

暗証番号を失念したり、入力間違いにより暗証番号にロックがかかっている場合には、更新時期に関係なく、お早めに暗証番号の初期化・再設定手続をとるようにお願いします。

電子証明書の更新件数増加に伴うご協力のお願いについて

令和7年から令和9年にかけて、電子証明書の有効期限を迎えるかたが多くいらっしゃいます。

熊谷市では、電子証明書の更新手続について、現在予約制をとってはおりません。

更新期間に入りましたら、順次速やかに更新手続に取り掛かるようご協力お願いします。

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このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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