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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

更新日:2020年5月19日

1.社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。期待される効果としては、大きく3つ挙げられます。

公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや、給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。(社会保障・税の給付と負担の公平化が図られます。)

国民の利便性の向上

 申請者が窓口で提出する書類が削減される等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

 マイナンバーは、年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告等の税の手続等、法律で定められた事務に限って利用されます。民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務等、法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

2.マイナンバー(個人番号)

マイナンバー(個人番号)は12ケタの数字です。
漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。

3.通知カード

平成27年10月以降、市民の皆さんの住民票の住所に、マイナンバーをお知らせする「通知カード」が順次郵送されています。 (詳しくはマイナンバー(個人番号)が通知されます!!をご覧ください。)

  • 通知カードには顔写真は記載されません。
  • 令和元年5月24日に可決・成立したデジタルファースト法により、令和2年5月25日に通知カードは廃止されます。(詳しくは、「新規ウインドウで開きます。通知カードの廃止について」をご覧ください。)
  • 通知カード廃止後に出生等により初めてマイナンバーが付番される方へは、「個人番号通知書」が送られます。※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使えませんので、マイナンバーが記載された住民票の写しやマイナンバーカード(個人番号カード)を取得してください。

4.マイナンバーカード(個人番号カード)

 平成28年1月から、申請した人への交付を開始しており、取得は任意です。
 マイナンバーカード(個人番号カード)は顔写真付きICカードです。
 表面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真、裏面にマイナンバーなどが記載され、電子証明書が記録されています。本人確認のための身分証明証として使えるほか、コンビニ交付など各種行政サービスに利用できます。
※マイナンバーカードの取得については新規ウインドウで開きます。マイナンバー(個人番号)カードを取得しましょうをご覧ください。

各種行政サービス

・コンビニ交付サービスについては新規ウインドウで開きます。コンビニ交付をご覧ください。
・熊谷市電子申請・届出サービスについては新規ウインドウで開きます。電子申請をご覧ください。
・市税の電子申告(eLTAX:エルタックス)については新規ウインドウで開きます。市税の電子申告(eLTAX:エルタックス)をご覧ください。

注意

住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの取得を希望する人は、発行時に住民基本台帳カードをご返却いただきます(両方は所有できません。)。

5.個人情報保護対策について

市がマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を保有・利用するにあたり、情報漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を実施しています(特定個人情報保護評価)。
詳しくは新規ウインドウで開きます。特定個人情報保護評価についてをご覧ください。

6.情報連携とマイナポータルについて

平成29年11月13日から、国および地方公共団体等の間での情報連携ならびにマイナポータルの本格運用が開始されています。
詳しくは新規ウインドウで開きます。情報連携とマイナポータルについてをご覧ください。

注意

省略可能となる書類の詳細については、各担当窓口にご確認ください。

7.その他

このページについてのお問合せは

デジタル推進課
電話:048-524-1111(代表)内線230、231 ファクス:048‐520-2332

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