マイナンバーカードの返納
更新日:2025年1月7日
取得したマイナンバーカードについては、返納事由に該当あるいはご希望により、カード本体に届出書を添えて返納することができます。
カードの返納届を受理した場合、即時でカードの廃止処理を実施するので、返納を受けたカードを再び使用することはできませんのでご注意ください。
返納事由について
- カードの有効期限が満了したとき(カードの更新の場合を含む)
- カードの再交付を受けたが、紛失したカードを発見したとき
- カードの追記欄が満欄となり、カードの再交付を受けたとき
- 国外転出したとき(日本国籍のかたがカードの国外継続利用手続きをした場合を除く)
- 個人番号及び住民票コードが変更された場合
- 本人が返納を希望する場合
- その他
受付場所
- 本庁舎市民課
- 妻沼行政センター 市民係
- 大里行政センター 市民福祉係
- 江南行政センター 市民福祉係
なお、郵送による返納も可能です。任意の封筒にカード本体と返納届を同封の上で、各担当までご提出ください。
受付時間
窓口開庁時間に準じます。
手続きについて
必要なもの
個人番号カード返納届 兼 電子証明書失効申請書(PDF:78KB)
- 返納するマイナンバーカード
- (代理人が届出をする場合)代理人選任届
代理人が手続きをする場合
届出人本人から、事前に代理人選任届を預かってもらい、当日代理人が持参をしてください。
再度マイナンバーカードが必要なかた
あらためてマイナンバーカードの再交付申請をすることが可能です。
申請方法については、マイナンバーカードの申請と受領についてについてをご参照ください。
ただし、カードの再交付時に、再交付手数料を徴収する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
返納によりできなくなること
- 各種証明書のコンビニ交付の利用
- マイナンバーカードを使用する各種行政手続きのオンライン申請(ふるさと納税ワンストップ特例申請、e-TAXを通じたオンラインでの税務申告など)
- マイナポータルの閲覧
- マイナ保険証の利用 など
マイナ保険証を利用(マイナンバーカードの健康保険証利用)していたかた
健康保険証の利用登録済のマイナンバーカードを返納した場合、マイナ保険証を使用することができなくなります。
令和6年12月2日に健康保険証の新規発行は廃止となりました。そのため、保険診療を受けるためには、ご自身の加入する健康保険の保険者から、資格確認書を取得していただく必要があります。
なお、熊谷市の国民健康保険また後期高齢者医療制度に加入されているかたについては、保険年金課で資格確認書の発行手続きをします。
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