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通知カードの廃止について

更新日:2020年6月8日

 マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが令和2年5月25日に廃止されました。
 つきましては、次の通知カードに関する事務は取り扱いできません。

 ・通知カードの新規発行および再発行
 ・通知カードの住所や氏名など記載事項の変更 

 現在、お持ちの通知カードは氏名、住所などに変更がない場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
 また、通知カードに記載されたマイナンバーは、今後も使用する番号ですので、紛失しないようにご注意ください。

通知カード廃止後の取り扱い

マイナンバーの通知方法

通知カード廃止後に初めてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」を送付し、マイナンバーの通知を行います。
※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使えません。

マイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード(個人番号カード) ※発行まで1か月から2か月ほどかかります。
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

お問合せ

このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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