通知カードの廃止について
更新日:2020年6月8日
マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが令和2年5月25日に廃止されました。
つきましては、次の通知カードに関する事務は取り扱いできません。
・通知カードの新規発行および再発行
・通知カードの住所や氏名など記載事項の変更
現在、お持ちの通知カードは氏名、住所などに変更がない場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
また、通知カードに記載されたマイナンバーは、今後も使用する番号ですので、紛失しないようにご注意ください。
通知カード廃止後の取り扱い
マイナンバーの通知方法
通知カード廃止後に初めてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」を送付し、マイナンバーの通知を行います。
※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使えません。
マイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード(個人番号カード) ※発行まで1か月から2か月ほどかかります。
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」