このページの先頭です

マイナンバーカードの代理受取について

更新日:2023年12月15日

交付申請者ご本人による来庁が困難な理由が認められる場合に限り、代理人のみで受け取りができます。

マイナンバーカードの受け取りは、原則ご本人にお越しいただく必要があります。しかし交付申請者ご本人が、未就学児、小学生、中学生、高校生、高専生、妊婦、75歳以上の高齢者、施設に入所しているかた、長期入院中のかた、介護サービスを利用されているかた、障がいをお持ちのかたなどで来庁が困難であると認められる場合、必要書類をご用意いただくことで、代理人のかたのみでカードを受け取ることができます。
ただし、代理受取の要件は複雑であるため、不明な点がございましたら、各自のカード交付場所(交付通知書に記載)にご相談ください。

代理受取が可能なかた

交付申請者ご本人に代わって受け取りができるかたは、法定代理人(15歳未満のかたの親権者または成年後見人)か、委任状に基づく任意代理人に限られます。
※代理権があることを証明する書類等が必要となります。
詳しくは以下の「必要書類」の「(7)代理権の確認書類」を参照してください。

必要書類

以下のすべての書類が必要です
(1)交付通知書(市から送付された「はがき」またはA4版の再発行交付通知書)
ご本人様が申請されことに相違ないことを確認させていただく必要があるため、裏面中央にご本人の住所・氏名・日付を記入してください。また、委任欄に代理人の住所と氏名も記入された後、代理人へお渡しください。
(任意代理人へ依頼される場合は、忘れずにご記入ください。)
(2)通知カード(お持ちのかたのみ)
(3)住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
(4)交付申請者ご本人が来庁することが困難であることの疎明資料
(例)顔写真付き学生証、顔写真証明書、入院の領収書、介護保険被保険者証(要支援、要介護認定を受けているかた)、障がい者手帳、母子健康手帳など
・ご本人の状況によって必要とされる書類が多種多様なため、不明な点がございましたら事前に交付場所(交付通知書に記載)にご確認ください。
・ご本人が15歳未満のかた、成年被後見人のかたの場合は、疎明資料は不要です。
・75歳以上のかたで、外出が困難な場合は、「(1)交付通知書」の空いている場所に「外出困難である旨」の記載をしていただければ、来庁することが困難な疎明資料となります。
(5)交付申請者の本人確認書類
下表「本人確認書類一覧」を参考に、次のア~ウのいずれか
ア A2点
イ A1点+B1点
ウ B3点(うち、1点は、「氏名及び生年月日」または「氏名及び住所」の記載があり、顔写真の付いた書類を含む。
(注意)顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、次項「顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合」を参照してください。
(6)代理人の本人確認書類
下表「本人確認書類一覧」を参考に、次のア・イのいずれか
ア A2点
イ A1点+B1点
(7)代理権の確認書類
ア 法定代理人の場合
・15歳未満のかたの場合、戸籍謄本(本籍が熊谷市、または交付申請者と同一世帯で親子関係を確認できる場合は省略可)
・成年被後見人の場合、登記事項証明書など資格を証明する書類
イ 任意代理人の場合
・代理受取に関する委任状(交付通知書の裏面と兼ねることも可)

本人確認書類一覧
A マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付きに限る。)、パスポート、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B 健康保険証、医療受給者証、介護保険被保険者証、各種年金証書、年金手帳、母子健康手帳、生活保護受給者証、預金通帳、社員証、学生証、その他官公署から発行(発給)された書類

・有効期限が記載されているものは期限内のものに限ります。
・必ず原本の提示が必要です。コピーは不可となりますので、ご注意ください。

交付申請者ご本人が顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合

「個人番号カード顔写真証明書」をダウンロードし、各作成権者が作成のうえ、ご持参いただくことで、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類がなくても本人確認書類の1つとして使用できます。

顔写真証明書は、交付申請者ご本人様の立場によってそれぞれ様式が異なります。適切な様式を使用してください。
15歳以上18歳未満の学生に関わる代理受取では、上記顔写真証明書のほかに、交付申請者ご本人が来庁することが困難であることの疎明資料(学生証など)が別途必要な点にご注意ください。

「顔写真証明書」と本人確認書類

「顔写真証明書」を使用する場合、本人確認書類は次のすべてをご用意ください。
・顔写真証明書
・上表のB2点うち、1点は、「氏名及び生年月日」または「氏名及び住所」の記載があり官公署が発行したものに限る。)
(例1)健康保険証+こども医療費受給資格証
(例2)預金通帳+介護保険被保険者証

「顔写真証明書」を作成する際の注意事項

マイナンバーカードの顔写真と本人の顔認証に必要なため、以下の点にご注意ください。
印刷された写真を貼付してください。顔写真貼付欄より大きいサイズでも可です。(画像データの提示は受け付けられません。
・顔写真は正面を向いているもの、かつ、顔全体が判明できるものを使用してください。
・「顔写真証明書」に貼付した顔写真は返却できません。

暗証番号の設定について

任意代理人による受取の場合、委任状(交付通知書の裏面)の中で、事前にご本人に暗証番号を記載していただくようご準備ください。(暗証番号が分からなくならないようにご本人用様の控えを保管しておいてください。)
その際、暗証番号を記載した箇所には、目隠しシールなどで隠す処置を施してください。カード交付時、その記載に基づいて、市職員が代わりに暗証番号の設定をします。

関連情報

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線229・269 048-580-7122(直通)

本文ここまで
サブナビゲーションここから

マイナンバー制度

サブナビゲーションここまで