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事業者向けマイナンバー制度およびガイドラインについて

更新日:2024年3月18日

マイナンバー制度について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

平成27年10月から、マイナンバーを一人ひとりにお届けしています。

  • マイナンバーは国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。
  • 平成28年度1月から社会保障・税・災害対策の行政手続で利用が始まります。
  • マイナンバーは生涯を通じて利用し、原則変更されませんので、大切にしてください。

行政手続きが、早く、簡単かつ正確に行えるようになります。

  • 社会保険の手続や源泉徴収票などにマイナンバーを記載し、行政手続きで利用することで、確認作業の無駄が削減され、また添付書類の省略による簡素化が図られます。
  • 正確な情報に基づく確認により、給付金等の不正受給を防止できるなど、公平・公正な社会を実現します。

事業者のみなさまは、従業員などのマイナンバーを取り扱います。

  • 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
  • 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。

そのため、個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置およびその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドラインを作成しています。

マイナンバーに関するホームページやコールセンターがあります。

ホームページ

マイナンバーに関することは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。デジタル庁(外部サイト)のホームページをご確認ください。

コールセンター

マイナンバー総合フリーダイヤルについては、マイナンバー関連のコールセンターをご確認ください。

マイナンバーの取扱いを分かりやすく解説したガイドラインがあります。

マイナンバーには、利用、提供、収集・保管の制限があります。

  • マイナンバーの利用、提供、収集・保管は、法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務を行う場合に限定されています。
  • 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などのために必要がある場合に限り、マイナンバーを扱うこととなります。
  • マイナンバーを扱う必要がなくなった場合は、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄または削除しなければなりません。

マイナンバーの適切な完全管理措置に組織としての対応が必要です。

  • 事業者は、マイナンバーおよび特定個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の適切な管理のために、従業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
  • 事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
  • マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。

ガイドラインでは、これらのマイナンバーの取扱いについて具体例を用いて解説しています。

中小規模事象者に対する特例を設けることにより、事務への影響を配慮しています。

このページについてのお問合せは

デジタル推進課
電話:048-524-1111(代表)内線230、231 ファクス:048‐520-2332

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