マイナンバー(個人番号)カードを取得しましょう
更新日:2018年11月9日
マイナンバー(個人番号)カードの交付申請について
- お手元に届いた「通知カード」に同封されている「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項を記入(自署欄については、「点字と押印」、または「介護者や職員等による代筆のうえ押印」でも可能です。)と6か月以内に撮影した無帽・正面・無背景の顔写真を貼付けて郵送により申請した方に、無料で交付されます。カードの受領方法については、下段に記載されている「マイナンバー(個人番号)カードの受領について」をご参照ください。
- 「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしているマイナンバーカード交付申請用封筒の差出有効期限が平成29年10月4日になっている場合でも、平成31年5月31日まで切手を貼らずにそのまま使用することができます。また、交付申請用封筒がお手元にない場合は、封筒の素材をダウンロードすることができます。詳しくは、「
マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)」をご覧ください。
- スマートフォン等で「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」のQRコードから申請用WEBサイトにアクセスし、必要事項を入力の上顔写真のデータを添付して送信する申請方法もあります。また、まちなかの証明用写真機から申請を行う方法もあります。詳しくは、「
マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)」をご覧ください。
- マイナンバー(個人番号)カードの交付申請は、「任意」です。交付を希望する場合は申請してください。
- マイナンバー(個人番号)カードの交付申請期限は設けられておりません。
- 希望者には、「マイナンバー(個人番号)カード」に点字表記を行うこともできます。
- 熊谷市では、コンビニエンスストア等で住民票の写しや印鑑登録証明書など各種証明書等の取得が可能となるコンビニ交付サービスを平成28年10月11日から開始しました。コンビニエンスストアで住民票の写し等の取得を希望する方は、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書の「利用者証明用電子証明書」の発行の記載について、「希望しない」にチェックを付けないようにしてください。
- くわしくは、通知カードとともに届けられた案内、または
マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご確認ください。
- 本市のコンビニ交付に関することは、「
コンビニ交付」をご覧ください。
※「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に記載されている氏名、住所、生年月日、性別と最新の住民票の内容が異なる場合は、その申請書(QRコードの利用含む)を使わないでください。(外国人住民の方で在留期間が変更された場合も利用しないでください。)
申請前に、市民課又は行政センター市民係・市民福祉係の窓口にて、最新の内容が記載された申請書をお受け取りのうえ申請してください。
※マイナンバー(個人番号)カードの交付申請書の送付先は、「地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター」です。
地方公共団体情報システム機構とは、都道府県・市区町村が共同して運営する組織で、全国の市区町村が通知カード及びマイナンバー(個人番号)カードの作成等を委任しています。
※通知カードの送付にあたり、返信用封筒は、1通に1枚となります。
世帯の中で分けて申請する場合は、封筒をご用意のうえ下記あて先までお送りください。
なお、封筒及び送料につきましては、送付者のご負担となります。
<送付先情報>
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛
【個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書イメージ】
(表面) (裏面)
※電子証明書の住所、氏名に使用可能な文字はJIS第1水準、第2水準およびJIS補助漢字の約1万3千字です。そこに含まれていない文字は別の文字(代替文字)への置き換えが発生します。この場合、住民票や住基ネットに記録されている文字と異なることになります。適当な代替文字がみつからない場合は「かな文字」にて対応していただきます。
「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」の代替文字情報欄に文字の記載がある方は、該当者となります。
別の代替文字へ変更を希望する場合は、カード受領時にご相談ください。
マイナンバー(個人番号)カードの券面には、住民票どおりの文字が記載されます。
※交付申請書の点字表記欄のふりがなが異なる場合
個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書のふりがな表記は、個人番号カードの点字表記にのみ使用されるものです。
そのため、点字表記を希望されない場合は、そのまま申請いただいて支障はありません。
ただし、点字表記を希望される場合は、「通知カード発行の基となるデータ」のふりがなの修正と交付申請書の再発行が必要になりますので、市民課または行政センター市民係・市民福祉係へご相談ください。
マイナンバー(個人番号)カードについて
- マイナンバー(個人番号)カードは、身分証明書機能とマイナンバー(個人番号)の確認が同時に行える唯一のカードです。
- 券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)等が記載されます。
- マイナンバー(個人番号)カードの有効期限は、発行から、20歳以上の方は10回目の誕生日まで、20歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。外国人の方は、在留期間等により異なる場合があります。
- ICチップ(半導体集積回路)が組み込まれており、「署名用電子証明書」(15歳未満の方は除く)と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が搭載され、有効期限は5回目の誕生日までです。
- 「署名用電子証明書」とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)等の文書の提出を伴う電子申請等に利用される電子的な証明書です。住所等を変更した場合には失効されます。引き続き署名用電子証明書をご利用の場合は、更新する必要があります。
- 「利用者証明用電子証明書」とは、インターネットを閲覧する際などに利用者本人であることを証明する場合に利用される電子的な証明書です。住所等を変更した場合でも引き続き利用が可能です。
- 「住民基本台帳カード」をお持ちの方は、「マイナンバー(個人番号)カード」と同時に所有することはできません。「マイナンバー(個人番号)カード」の交付を申請された場合は、「住民基本台帳カード」を返納する必要があります。
- 「マイナンバー(個人番号)カード」を受領した後は、住所変更等の届出の際に忘れずにお持ちください。表面に変更後の住所等の記載やICチップ内のデータの書換えを行います。なお、「マイナンバー(個人番号)カード」を所有している場合には、異動の手続は市民課又は各行政センター市民係・市民福祉係にて手続をお願いいたします。出張所では、「マイナンバー(個人番号)カード」の情報書換えを行うことができませんのでご注意ください。
【マイナンバー(個人番号)カード イメージ図】
カード種類 | 住民基本台帳カード | マイナンバーカード |
---|---|---|
交付 | 市民課:即日交付(場合によって後日交付) |
後日交付 |
カード交付手数料 | 500円 | 初回交付時無料 |
カードの有効期限 | 発行日から10年間 |
発行から10回目の誕生日まで |
署名用電子証明書 |
希望者のみ搭載 |
標準で搭載(希望者は失効可) |
利用者証明用電子証明書 | − | 標準で搭載(希望者は失効可) |
※1 外国人住民のうち永住者の在留資格を有する方及び特別永住者の方以外の方は、在留期間の満了日等までとなります。
※2 カードの有効期限の到来日が早い場合は、その日までとなります。
※3 住所変更等により失効した署名用電子証明書のみ再発行した場合の有効期限は、利用者証明用電子証明書の有効期限と同じになります。カード紛失などによる再発行手数料は、二つの電子証明書を発行する場合は400円でなく200円となります。
カード種類 | 通知カード | マイナンバーカード |
|
---|---|---|---|
記載内容等 | おもて面 | マイナンバー(個人番号)、氏名、外国人の方の通称、生年月日、性別、住所、発行年月日、交付地市町村長名 |
氏名、外国人の方の通称、生年月日、性別、住所、カードの有効期限、顔写真、電子証明書の有効期限、追記載欄(サインパネル)、交付地市町村長名、臓器提供意思表示記載欄、セキュリティコード |
うら面 | 追記載欄(サインパネル) | マイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日、QRコード |
|
ICチップ | なし |
あり | |
有効期限 | なし | あり |
|
本人確認書類(身分証明書)として利用 | 不可 | 可 |
※4 QRコードには「マイナンバー(個人番号)」が記録されています。交付時にお渡しするカードケースを使用していても見える位置に記載されているので、コピーなどする場合は注意してください。
※5 外国人住民のうち永住者の在留資格を有する方及び特別永住者の方以外の方は、在留期間の満了日等までとなります。
マイナンバー(個人番号)カードの受領について
◆平日(12月29日〜1月3日を除く)
指定の交付場所に直接お越しください。(受付時間:9時から16時30分まで)
窓口の混雑状況により、待ち時間が長くなることもありますので、時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いいたします。
◆土曜日(平成31年1月からお取扱が変わります)
特別交付日は以下の取扱いとなります。交付場所により取扱いが異なりますので、ご注意ください。
交付場所 | 平成30年12月までの |
⇒ | 平成31年1月からの |
---|---|---|---|
市民課 |
第2、第4土曜日 |
変更なし |
第2、第4土曜日 |
妻沼行政センター | 第2、第4土曜日 |
変更 |
第2、第4土曜日 |
大里行政センター |
第2土曜日のみ |
変更 |
交付場所の行政センター |
(※注)受領希望者が多数の場合には、受付終了時間を早める場合がありますので御了承ください。
※交付場所が行政センターの方が土曜日に受領をご希望の場合には、事前に各行政センターへ予約をしてください。予約方法については、交付通知書とともに送付される案内をご確認ください。
※市民課では、事前予約制を行いません。窓口の混雑状況により、待ち時間が長くなることもありますので、時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いいたします。
・マイナンバー(個人番号)カードの交付を申請した方に、「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」(以下、「交付通知書」という。)を住民票の住所地へ普通郵便(転送不要)で送付します。郵便局へ郵便物の転送の届出をされている場合には、配達されませんのでご注意ください。
・交付通知書には、交付場所や受領期限日などが記載されますので、期限までに指定された交付場所にて受領してください。
受領されないまま一定期間(受領期限から3か月)経過するカードは廃棄処分となります。
(※交付通知書等を廃棄済みの場合は、再送しますので交付場所へ事前にお問合せください。)
・交付場所は、本庁舎市民課、大里行政センター市民福祉係、妻沼行政センター市民係、江南行政センター市民福祉係の4か所となります。
なお、住所地により交付場所を指定させていただきますので、ご了承ください。
・窓口にお越しになる場合に必要な持ち物などは、交付通知書とともに送付される「個人番号カードの受取りについて」に記載されていますので、必ず御確認のうえ忘れずにお持ちください。
【交付通知書のイメージ図】
おもて面 うら面
交付通知書は、案内とともに封筒で送付します。
交付通知書の送付状況について
・申請から交付通知書の発送までは、おおむね1か月程度となります。
作成機関から市へ納品された「マイナンバー(個人番号)カード」に問題(印刷やICチップなどの不良)が無い場合は、滞留なく交付通知書を申請した方へ送付しています。
交付通知書は、転送不要の普通郵便で送付しています。郵便局へ転送の届出をされている場合は返戻されてしまいます。
申請後2か月以上経過している場合は、交付場所となる以下の窓口へお問合せください。
(※申請書IDの控え等を保管されている場合には、「マイナンバー総合フリーダイヤル」 電話0120-95-0178 へ直接お問合せいただくことも可能です。)
お住まいの地区で交付場所は指定させていただいております。
合併前の旧熊谷市の地区にお住まいの方:市民課(電話048-524-1111(代))
合併前の旧大里町の地区にお住まいの方:大里行政センター市民福祉係(電話0493-39-0311(代))
合併前の旧妻沼町の地区にお住まいの方:妻沼行政センター市民係(048-588-1321(代))
合併前の旧江南町の地区にお住まいの方:江南行政センター市民福祉係(電話048-536-1521(代))
コールセンターについて
ご不明な点は以下のコールセンターをご活用くださいますようお願いいたします。
関連情報
・総務省 マイナンバー制度とマイナンバーカード
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/(外部サイト)
・地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト
(日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応)
https://www.kojinbango-card.go.jp/(外部サイト)
・地方公共団体情報システム機構 公的個人認証サービスポータルサイト
https://www.jpki.go.jp/(外部サイト)
このページについてのお問合せは
市民課
電話:048-524-1111(内線)269
