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マイナンバーカード(個人番号カード)について

更新日:2022年6月14日

マイナちゃん

マイナンバーカード(個人番号カード)について

  • マイナンバーカード(個人番号カード)は、身分証明書機能とマイナンバー(個人番号)の確認が同時に行える唯一のカードです。
  • 券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)等が記載されます。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は、発行から、18歳以上のかたは10回目の誕生日まで(令和4年3月31日以前に申請された20歳未満のかたは発行後5回目の誕生日まで)、18歳未満のかたは5回目の誕生日までとなります。外国人のかたは、在留期間等により異なる場合があります。
  • ICチップ(半導体集積回路)が組み込まれており、「署名用電子証明書」(15歳未満のかたは除く)と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が搭載され、有効期限は5回目の誕生日までです。
  • 「署名用電子証明書」とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)等の文書の提出を伴う電子申請等に利用される電子的な証明書です。住所等を変更した場合には失効されます。引き続き署名用電子証明書をご利用の場合は、更新する必要があります。
  • 「利用者証明用電子証明書」とは、インターネットを閲覧する際などに利用者本人であることを証明する場合に利用される電子的な証明書です。住所等を変更した場合でも引き続き利用が可能です。
  • 「住民基本台帳カード」をお持ちのかたは、「マイナンバーカード(個人番号カード)」と同時に所有することはできません。「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付を申請された場合は、「住民基本台帳カード」を返納する必要があります。
  • 「マイナンバーカード(個人番号カード)」を受領した後は、住所変更等の届出の際に忘れずにお持ちください。表面に変更後の住所等の記載やICチップ内のデータの書換えを行います。なお、「マイナンバーカード(個人番号カード)」を所有している場合には、異動の手続は市民課又は各行政センター市民係・市民福祉係にて手続をお願いいたします。出張所では、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の情報書換えを行うことができませんのでご注意ください。

マイナンバーカード(個人番号カード) イメージ図

個人カードの画像

コンビニ交付について

  • 熊谷市では、コンビニエンスストア等で住民票の写しや印鑑登録証明書など各種証明書等の取得が可能となるコンビニ交付サービスを平成28年10月11日から開始しました。コンビニエンスストアで住民票の写し等の取得を希望する人は、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書の「利用者証明用電子証明書」の発行の記載について、「希望しない」にチェックを付けないようにしてください。
  • くわしくは、「個人番号通知書」または「通知カード」とともに届けられた案内、または 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご確認ください。
  • 本市のコンビニ交付に関することは、「新規ウインドウで開きます。コンビニ交付」をご覧ください。

「住基カード」と「マイナンバーカード」

カード種類

住民基本台帳カード
(住基カード)

マイナンバーカード
(個人番号カード)

交付

市民課:即日交付(場合によって後日交付)
行政センター:後日交付
平成27年12月28日で交付終了

後日交付
 
平成28年1月から交付開始

カード交付手数料 500円

初回交付時無料
(カード紛失などによる再交付時は800円)

カードの有効期限

発行日から10年間
(注釈1)

発行から10回目の誕生日まで
(18歳未満のかたは5回目の誕生日まで)
(注釈1)(注釈2)

署名用電子証明書
(15歳以上のみ発行可)

希望者のみ搭載
有効期限:発行から3年間
発行手数料:500円
平成27年12月22日で交付・更新終了
(注釈2)

標準で搭載(希望者は失効可)
有効期限:発行から5回目の誕生日まで
発行手数料:初回交付時無料
(カード紛失などによる再発行時は200円)
(注釈3)、(注釈4)

利用者証明用電子証明書

標準で搭載(希望者は失効可)
有効期間:発行から5回目の誕生日まで
発行手数料:初回交付時無料
(カード紛失などによる再発行時は200円)
(注釈3)、(注釈4)

(注釈1)外国人住民のうち永住者の在留資格を有する人および特別永住者以外の人は、在留期間の満了日等までとなります。
(注釈2)令和4年3月31日以前に交付申請された20歳未満のかたは発行後5回目の誕生日までとなります。
(注釈3)カードの有効期限の到来日が早い場合は、その日までとなります。
(注釈4)住所変更等により失効した署名用電子証明書のみ再発行した場合の有効期限は、利用者証明用電子証明書の有効期限と同じになります。カード紛失などによる再発行手数料は、二つの電子証明書を発行する場合は400円でなく200円となります。
 
 

「通知カード」と「マイナンバーカード(個人番号カード)」

カード種類

通知カード
(注釈7)

マイナンバーカード
(個人番号カード)

記載内容等 おもて面

マイナンバー(個人番号)、氏名、外国人のかたの通称、生年月日、性別、住所、発行年月日、交付地市町村長名

氏名、外国人のかたの通称、生年月日、性別、住所、カードの有効期限、顔写真、電子証明書の有効期限、追記載欄(サインパネル)、交付地市町村長名、臓器提供意思表示記載欄、セキュリティコード
うら面 追記載欄(サインパネル)

マイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日、QRコード
(注釈5)

ICチップ

なし

あり
有効期限

券面記載内容に変更がない場合に限り「有効」です。
(令和2年5月24日以前に変更済の場合は、「有効」です。)
(注釈7)

あり
・18歳以上の人は発行から10回目の誕生日まで
・18歳未満の人は発行から5回目の誕生日まで
(注釈2)、(注釈6)

本人確認書類(身分証明書)として利用 不可

(注釈5)QRコードには「マイナンバー(個人番号)」が記録されています。交付時にお渡しするカードケースを使用していても見える位置に記載されているので、コピーなどする場合は注意してください。
(注釈6)外国人住民のうち永住者の在留資格を有する人および特別永住者以外の人は、在留期間の満了日等までとなります。
(注釈7)通知カードは法改正により、令和2年5月25日に廃止されました。お持ちの通知カードは氏名、住所などに変更がない場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。くわしくは、「新規ウインドウで開きます。通知カードの廃止について」をご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請について

  • お手元に届いた「個人番号通知書」に同封されている「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項を記入(自署欄については、「点字と押印」、または「介護者や職員等による代筆のうえ押印」でも可能です。)と6か月以内に撮影した無帽・正面・無背景の顔写真を貼付けて郵送により申請した人に、無料で交付されます。カードの受領方法については、下段に記載されている「マイナンバーカード(個人番号カード)の受領について」をご参照ください。
  • 「通知カード」や「個人番号通知書」などと一緒にお届けしているマイナンバーカード交付申請用封筒の差出有効期限が切れている場合や交付申請用封筒がお手元にない場合は、封筒の素材をダウンロードすることができます。詳しくは、「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)」をご覧ください。
  • スマートフォン等で「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」のQRコードから申請用WEBサイトにアクセスし、必要事項を入力の上顔写真のデータを添付して送信する申請方法もあります。また、まちなかの証明用写真機から申請を行う方法もあります。詳しくは、「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)」をご覧ください。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)の申請から受領までの流れは、「マイナンバーカードの申請と受領について」をご覧ください。

ご注意

「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に記載されている氏名、住所、生年月日、性別と最新の住民票の内容が異なる場合は、その申請書(QRコードの利用含む)を使わないでください。(外国人住民の人で在留期間が変更された場合も利用しないでください。)
申請前に、市民課または行政センター市民係・市民福祉係の窓口にて、最新の内容が記載された申請書をお受け取りのうえ申請してください。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請は、「任意」です。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請期限は設けられておりません。

  • 希望者には、「マイナンバーカード(個人番号カード)」に点字表記を行うこともできます。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請書の送付先は、「地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター」です。

番号利用法により個人番号カードの発行主体は地方公共団体情報システム機構です(第16条の2)。個人番号カードの発行や、個人番号通知書等の作成及び発送、交付申請書の受付及び保存、電話による個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用一時停止に係るものに限る。)の受付等を行っています。

返信用封筒について

返信用封筒が不足する場合などは、封筒の素材をダウンロードして印刷してご利用いただければ送料がかかりません。詳しくは、「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)」をご覧ください。
一般の封筒をご用意のうえ下記あて先までお送りいただくことも可能ですが、封筒および送料は送付者のご負担となりますのでご了承ください。

送付先情報

郵便番号219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛

 

個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書イメージ

A4版の交付申請書
A4版交付申請書

電子証明書の住所、氏名に使用可能な文字はJIS第1水準、第2水準およびJIS補助漢字の約1万3千字です。そこに含まれていない文字は別の文字(代替文字)への置き換えが発生します。この場合、住民票や住基ネットに記録されている文字と異なることになります。適当な代替文字がみつからない場合は「かな文字」にて対応していただきます。
「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」の代替文字情報欄に文字の記載があるかたは、該当者となります。
別の代替文字へ変更を希望する場合は、カード受領時にご相談ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の券面には、住民票どおりの文字が記載されます。

交付申請書の点字表記欄のふりがなが異なる場合

個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書のふりがな表記は、マイナンバーカード(個人番号カード)の点字表記にのみ使用されるものです。
そのため、点字表記を希望されない場合は、そのまま申請いただいて支障はありません。
ただし、点字表記を希望される場合は、「発行の基となるデータ」のふりがなの修正と交付申請書の再発行が必要になりますので、市民課または行政センター市民係・市民福祉係へご相談ください。

コールセンターについて

ご不明な点は以下のコールセンターをご活用くださいますようお願いいたします。

関連情報

総務省 マイナンバー制度とマイナンバーカード

   外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/(外部サイト)

地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト

 日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応
   外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.kojinbango-card.go.jp/(外部サイト)

地方公共団体情報システム機構 公的個人認証サービスポータルサイト

   外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.jpki.go.jp/(外部サイト)

マイナポータル マイナンバーカードの健康保険証利用について

   外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html(外部サイト)

このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(内線)269

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