このページの先頭です

国民健康保険高額療養費

更新日:2026年8月1日

高額療養費制度とは

1か月に支払った医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、申請し、認められた場合、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として後から支給されます。
(注意)限度額は、70歳未満のかたと70歳以上75歳未満のかたでは異なり、また、所得区分によっても異なります。

マイナ保険証をぜひご利用ください!

マイナ保険証を利用すれば、窓口での一部負担金の支払が自己負担限度額までとなります。(保険診療のみ対象)
市役所で事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、その証を医療機関に掲示した場合も、支払が自己負担限度額までとなります。
詳しくはこちらのページ(国民健康保険「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」)をご覧ください。

令和8年8月から自己負担限度額が変更になります

制度の内容および趣旨については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高額療養費制度を利用される皆様へ(外部サイト))をご覧ください。


70歳未満のかた

同じ人が、同じ月に、同じ医療機関(外来、入院、医科、歯科単位)で、自己負担額を21,000円以上支払ったときに、高額療養費の合算対象となり、その合計が自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳未満のかたの自己負担限度額 (令和8年7月まで)

適用区分(所得要件) 自己負担限度額(月額)
<3回目まで>
過去12か月に3回以上、
左記の限度額に達した場合
<4回目から>
901万円超 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1パーセント
140,100円
600万円超から
901万円以下
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1パーセント
93,000円
210万円超から
600万円以下
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1パーセント
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
市民税非課税
(世帯主および国保被保険者)
35,400円 24,600円

70歳未満のかたの自己負担限度額 (令和8年8月から)

適用区分(所得要件) 自己負担限度額(月額)
<3回目まで>
過去12か月に3回以上、
左記の限度額に達した場合
<4回目から>
901万円超 270,300円+
(総医療費-901,000円)×1パーセント
(年間上限1,680,000円)
140,100円
600万円超から
901万円以下
179,100円+
(総医療費-597,000円)×1パーセント
(年間上限1,110,000円)
93,000円
210万円超から
600万円以下
85,800円+
(総医療費-286,000円)×1パーセント
(年間上限530,000円)
44,400円
210万円以下 61,500円
(年間上限530,000円)
44,400円
市民税非課税
(世帯主および国保被保険者)
36,900円
(年間上限290,000円)
24,600円

(注釈)所得要件の金額は、基礎控除後の所得を世帯の国保加入者で合計したものです。

70歳以上のかた

70歳以上のかたは、自己負担額の多少にかかわらず、全てが合算対象となり、その合計が自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳以上のかたの自己負担限度額 (令和8年7月まで)

所得区分 外来の限度額
(個人ごとに計算)
外来+入院の限度額
(世帯ごと)
現役並み
所得者
III 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1パーセント
<多数回140,100円(注釈)>
II 167,400円+
(総医療費-558,000円)×1パーセント
<多数回93,000円(注釈)>
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1パーセント
<多数回44,400円(注釈)>
 一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
<多数回44,400円(注釈)>
低所得者 II 8,000円 24,600円
15,000円

70歳以上のかたの自己負担限度額 (令和8年8月から)

所得区分 外来の限度額
(個人ごとに計算)
外来+入院の限度額
(世帯ごと)
現役並み
所得者
III 270,300円+
(総医療費-901,000円)×1パーセント
<多数回140,100円(注釈)>
(年間上限1,680,000円)
II 179,100円+
(総医療費-597,000円)×1パーセント
<多数回93,000円(注釈)>
(年間上限1,110,000円)
85,800円+
(総医療費-286,000円)×1パーセント
<多数回44,400円(注釈)>
(年間上限530,000円)
 一般 22,000円
(年間上限216,000円)
61,500円
<多数回44,400円(注釈)>
(年間上限530,000円)
低所得者 II 11,000円
(年間上限96,000円)
25,700円
<多数回24,600円(注釈)>
(年間上限290,000円)
8,000円 15,700円
(年間上限180,000円)
  • 所得区分:現役並み所得者IIIは負担割合3割で、市民税課税所得690万円以上のかたの世帯です。
  • 所得区分:現役並み所得者IIは負担割合3割で、市民税課税所得380万円以上のかたの世帯です。
  • 所得区分:現役並み所得者Iは負担割合3割で、市民税課税所得145万円以上のかたの世帯です。 
  • 所得区分:一般は、負担割合2割で、市民税課税の世帯です。
  • 所得区分:区分IIは、市民税非課税の世帯です。
  • 所得区分:区分Iは、市民税非課税世帯で、年金所得は控除額を82.65万円として計算し、給与所得はさらに10万円控除して計算した場合の世帯全員の必要経費・控除を引いた所得が0円になる世帯です。
  • 現役並み所得者、および一般の「外来+入院の限度額(世帯ごと)」は、過去12か月以内に3回支給があった場合、4回目以降は(注釈)内の金額となります。

高額療養費の計算上の注意

・1人の被保険者について、同一月内に、同一病院・診療所ごとに計算します。
・入院、通院、歯科ごとに計算(院外処方箋による調剤は合算)します。
・入院時の食事に係る標準負担額や差額ベッド料・保険診療の対象とならないものは除かれます。

申請手続

医療機関からの診療報酬明細書に基づき、高額療養費の支給対象となるかたには、申請書をお送りしますので、申請期限までに、下記の郵送先に郵送していただくか、本庁舎1階保険年金課または各行政センターに持参してください。期限を過ぎますと、翌月以降の支払となります。
【郵送先】
郵便番号:360-8601
住所:熊谷市宮町二丁目47番地1
宛名:市民部保険年金課宛て
(注釈)
・診療報酬明細書が保険審査機関を通して届くため、申請書の送付までに、3か月程度かかります。
・高額療養費の申請は、国民健康保険法により、2年以内に行わないと時効で権利が消滅します。
・高額療養費の支給申請手続の簡素化済みである世帯は、自動振り込みとなりますので、申請書の送付はありません。「高額療養費の支給申請手続の簡素化」については、以下のリンクをご確認ください。

「ぴったりサービス」からの電子申請が可能です

国が運営するマイナポータルのサービス検索・電子申請機能を利用し、手続をオンラインで行えるサービスです。マイナンバーカードを使って電子申請することができます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請はこちらから(外部サイト)

高額療養費(外来年間合算)について

計算期間(8月1日から翌年7月31日)の間の外来治療に係る自己負担限度額が外来年間上限を超えた場合、その超えた金額が高額療養費として支給されます。年間の自己負担額を算定するとき、月々の高額療養費が発生している場合、その月々の高額療養費の額を差し引いて計算されます。入院費用は計算対象外です。
申請方法については、計算基準日(7月31日)の翌年1月上旬に支給対象者に申請書を郵送します。申請書が届きましたら、必要事項を記入の上、本庁舎1階保険年金課または各行政センターの窓口に持参していただくか、同封の返信用封筒でご郵送ください。

特定疾病に関する特例

血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群については、国民健康保険で発行する「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提示すると、自己負担限度額が10,000円(1か月)となります。ただし、69歳以下の透析者で、国民健康保険税の算定基礎額が600万円以上の世帯、または所得の申告がないかたのいる世帯は、自己負担限度額が20,000円となります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険特定疾病認定申請書(「医師の意見欄」への記載が必要です)
  • 窓口に来られるかたの本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 認定されるかたのマイナンバーがわかるもの

前保険加入時の特定疾病療養受療証をご持参いただければ、「医師の意見欄」への記載は不要です。
申請できるのは本人か同一世帯のかたです。別世帯のかたが申請する場合は委任状が必要になります。

【ご注意ください】所得の申告はお済みでしょうか?

所得の申告がお済みでないと、負担限度額が上位になり、適正な負担限度額の算定ができないことになります。
所得の申告がお済みでないかたは、事前に、申告していただくようお願いします。
ご不明な点は、市民税課 048-524-1111 内線247へお問い合わせください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

保険年金課国保給付係
電話:048-524-1111(代表)内線276・360 ファクス:048-525-7411

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

国民健康保険

サブナビゲーションここまで