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国民健康保険高額療養費

更新日:2024年4月10日


70歳未満のかた

同じ人が、同じ月に、同じ医療機関(外来、入院、医科、歯科単位)で、自己負担額を21,000円以上支払ったときに、高額療養費の合算対象となり、その合計が自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳以上のかた

70歳以上のかたは、自己負担額の多少にかかわらず、全てが合算対象となり、その合計が自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

【入院による高額な診療を受けるかたへ】病院への支払が「限度額」以内にとどめられる「限度額認定証」の制度をご活用ください。

→詳しくは、以下のリンク「入院時の一部負担金および食事代の減額」を、ご参照ください。

支給基準

・1人の被保険者について、同一月内に、同一病院・診療所ごとに計算します。
・入院、通院、歯科ごとに計算(院外処方箋による調剤は合算)します。
・入院時の食事に係る標準負担額や差額ベッド料・保険診療の対象とならないものは除かれます。

70歳未満のかたの自己負担限度額

適用区分(所得要件) 自己負担限度額(月額)
<3回目まで>
過去12ヶ月に3回以上、
左記の限度額に達した場合
<4回目から>
901万円超 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
600万円超~
901万円以下
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
210万円超~
600万円以下
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
市民税非課税
(世帯主及び国保被保険者)
35,400円 24,600円
  • 所得要件の金額は、基礎控除後の所得を世帯の国保加入者で合計したものです。

70歳以上のかたの自己負担限度額

所得区分 外来の限度額
(個人ごとに計算)
外来+入院の限度額
(世帯ごと)
現役並み
所得者
III 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
<多数回140,100円※>
II 167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000円※>
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円※>
 一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
<多数回44,400円※>
低所得者 II 8,000円 24,600円
15,000円
  • 所得区分:現役並み所得者IIIは負担割合3割で、市民税課税所得690万円以上のかたの世帯です。
  • 所得区分:現役並み所得者IIは負担割合3割で、市民税課税所得380万円以上のかたの世帯です。
  • 所得区分:現役並み所得者Iは負担割合3割で、市民税課税所得145万円以上のかたの世帯です。 
  • 所得区分:一般は、負担割合2割で、市民税課税の世帯です。
  • 所得区分:区分IIは、市民税非課税の世帯です。
  • 所得区分:区分Iは、市民税非課税世帯で、年金所得は控除額を80万円として計算し、給与所得はさらに10万円控除して計算した場合の世帯全員の必要経費・控除を引いた所得が0円になる世帯です。
  • 現役並み所得者、および一般の「外来+入院の限度額(世帯ごと)」は、過去12か月以内に3回支給があった場合、4回目以降は<※>内の金額となります。

【ご注意ください】所得の申告はお済みでしょうか?

所得の申告がお済みでないと、負担限度額が上位になり、適正な負担限度額の算定ができないことになります。
所得の申告がお済みでない人は、事前に、申告していただくようお願いいたします。
(ご不明な点は、市民税課 048-524-1111 内線247へお問合せください。)

申請手続

医療機関からの診療報酬明細書に基づき、高額療養費の支給対象となるかたには、申請書をお送りしますので、申請期限までに、郵送(〒360-8601市民部保険年金課)、または市役所1階保険年金課、または各行政センターに持参してください。期限を過ぎますと、翌月以降の支払となります。
注記:診療報酬明細書が保険審査機関を通して届くため、申請書の送付までに、3か月程度掛かります。
注記:高額療養費の申請は、国民健康保険法により、2年以内に行わないと時効で権利が消滅します。
ただし、高額療養費の支給申請手続の簡素化済みである世帯は、自動振り込みとなりますので、申請書の送付はありません。
→「高額療養費の支給申請手続の簡素化」については、以下のリンクをご参照ください。

2割負担の70歳以上のかたの年間の通院医療費が高額になったとき(外来年間合算)

8月1日から翌年7月31日までの1年間に、負担割合が2割負担でかかった外来診療の自己負担額の合計が、14万4千円を超えた場合、その超えた金額が高額療養費として支給されます。年間の自己負担額を算定するとき、月々の高額療養費が発生している場合、その月々の高額療養費の額を差し引いて計算されます。入院費用は計算対象外です。
申請方法につきましては、計算基準日(7月31日)の翌年1月上旬に支給対象者に申請書を郵送いたします。申請書が届きましたら、必要事項を記入の上、市役所1階保険年金課、または各行政センターの窓口に持参していただくか、同封の返信用封筒にてご郵送ください。

特定疾病に関する特例

血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群については、国民健康保険で発行する「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提示すると、自己負担限度額が10,000円(1か月)となります。ただし、69歳以下の透析者で、国民健康保険税の算定基礎額が600万円以上の世帯、または所得の申告がない人のいる世帯は、自己負担限度額が20,000円となります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(「医師の意見欄」への記載が必要です。)
  • 窓口に来られる人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 認定される人のマイナンバーがわかるもの

前保険加入時の特定疾病療養受療証をご持参いただければ、「医師の意見欄」への記載は不要です。

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このページについてのお問合せは

保険年金課国保給付係
電話:048-524-1111(代表)内線276・360 ファクス:048-525-7411

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